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協議離婚について


1、離婚の9割は協議離婚

 民法763条は、「夫婦は、その協議で、離婚することができる。」と定めています。
 夫婦二人が離婚に合意し、離婚届を提出すれば離婚が成立します。
 これを協議離婚というのですが、日本の離婚の9割以上がこの形態です。

2、離婚の際に決めておかなければならないこと

  衝動的、感情的になって、何も決めずに離婚することはやめてください。あとからトラブルの原因となります。
  できれば、一度離婚の専門家に相談するとよいでしょう。

 ◎子供のこと

  ・未成年の子供がいる場合は、親権者を父母のどちらにするかを決めなければなりません。
  ・子供の養育費について、きちんと話し合って決めてください。
  ・子供を引き取らない方の親が、子供と会う日時・場所・方法(面接交渉権)について決めておきます。
  
 ◎戸籍と氏のこと
 
  ・離婚したら、原則として旧姓に戻りますが、届出をすれば結婚したいたときの姓をそのまま使用することができます・
  ・子供は、原則として両親が結婚していたときの姓を名のりますが、家庭裁判所に氏の変更許可を申し出ることができます。

 ◎お金のこと
 
  ・財産分与、慰謝料、そして前述の子供の養育費について決めます。

3、決めた内容は必ず書面にしておく

  協議離婚の場合、親権者さえ決めれば、離婚をすることができます。
  しかし、慰謝料や養育費など、金銭の取り決めは書面で残しておいてください。約束通りに支払わないことが多いのです。
  なお、話し合って決めた内容を公正証書にしておくと安心です。公正証書にしておけば、相手が支払わない場合には、裁判をしなくても強制執行することができるからです。後々のトラブルを避けるために、是非公正証書にしておいてください。