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離婚についてのQ&A
Q1 配偶者が暴力をふるうので別れたい
昨今、ドメスティックバイオレンス(DV)が問題になっています。
DV加害者の多くが、暴力をうるった後優しくなるので、「この人は本当は優しい人だから・・・」と被害者の多くが我慢をするようです。「いつか、暴力が終わる。私が支えてあげなければ・・・」と思うようですが、暴力は繰り返されます。
いつまでも我慢するのではなく、早く別れて平穏な生活をすることを選んだほうがいいと思います。
このような場合、医師の診断書をとっておくのが、後で配偶者の暴力を証明をするのに有効です。
暴力がひどく、身の危険を感じている場合には、速やかに都道府県にある婦人センターや警察に相談に行きましょう。
Q2 セックスレスなので別れたい
セックスレスによって婚姻生活が破綻していれば、十分離婚原因になります。
判例でも、夫婦生活が無いにもかかわらず夫がアダルトビデオで自慰行為にふけっていた場合や、妻が夫との性交渉を拒否し続けた場合には離婚が認められています。
Q3 相手と性格が合わない
最近多い離婚原因の1つが、性格の不一致です。
人それぞれ、性格や価値観は違うのですから、ぴったりと性格が一致するカップルのほうが珍しいでしょう。
しかし、性格の不一致によって、夫婦がすれ違い、お互いの溝が深くなり、婚姻を継続していくのが困難になったときには離婚せざるをえないでしょう。
裁判でも、「その他、婚姻を継続しがたい重大な理由」(民法770条1項5号)で認められた例があります。
まずは、夫婦でよく話し合ってください。
Q4 配偶者が知らない間に借金をしているが
夫婦は、日常の家事に関しての債務については、連帯責任を負います。
しかし、それ以外のギャンブルや娯楽などの借金については、配偶者は責任を負いません。
Q5 別居中の妻が子どもに会わせてくれない
別居中でも面接交渉権はあるので、家庭裁判所に面接交渉の申立てをしたらいいでしょう。
ただし、それによって妻の感情を刺激してしまし、子どもの悪影響を及ぼすことが考えられます。
子どもの養育を第一に考えて、まずは妻とよく話し合ってみてください。
Q6 内縁関係でも、慰謝料を請求できますか?
内縁関係も、事実上の夫婦として、法的保護に値します。慰謝料、財産分与等を、もちろん請求できます。
Q7 浮気相手に慰謝料を請求できますか?
あなたの配偶者と、その浮気相手は、共同で不法行為を行っていることになります。
どちらにも請求できますし、どちらか一方のみに請求することもできます。
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