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裁判離婚について
1、裁判離婚とは
協議離婚、調停離婚、審判離婚のどれもが不成立になった場合、裁判を起こして離婚を請求するしかありません。
訴訟を提起して、判決を得ることで最終的な決着がつきます。
2、裁判離婚をするには条件が必要
裁判離婚をするには、2つの条件が必要です。
1つは、調停離婚のところで述べましたが、訴訟を提起する前に調停をしていることです。
もう1つは、民法770条に定める離婚原因があることです。
裁判所は、この離婚原因が無ければ離婚を認めてはくれません。
3、法定の離婚原因とは
法定の離婚原因には、@配偶者に不貞な行為があったとき、A配偶者から悪意で遺棄されたとき、B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、Dその他、婚姻を継続しがたい重大な自由があるとき、の5つがあります。
@配偶者に不貞な行為があったとき
・夫婦には、お互いに対して貞操義務があります。これを破ると離婚原因となります。
A配偶者から悪意で遺棄されたとき
・夫婦には同居義務や協力義務、扶助義務があります。これに反することです。
・夫婦のどちらかが、勝手に家を出て生活費も渡さないようなときのことをいいます。
B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
・最後に生存が確認できた時点から3年以上生死不明の場合で、現在までその状況が続いていることをいいます。単なる行方不明というわけでは不十分です。
C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
・配偶者が強度の精神疾患に冒され、回復の見込みがない場合には、夫婦関係を続けていくことが難しくなることがあるでしょう。
・しかし、医学的裏づけと、婚姻生活に関する深い洞察が必要です。
Dその他、婚姻を継続しがたい重大な自由があるとき
・前述の@〜Cにあてはまらないが、これらに匹敵するほど婚姻を続けていくのが難しい原因をいいます。
・最近多い、性格の不一致、配偶者の暴力、ギャンブルなどがこれにあたります。
・その他、性の不一致、嫁姑問題、宗教上の理由なども考えられます。
以上の@〜Dまでは、判例などでもケースバイケースですので、専門家に相談することをお勧めします。

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