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死亡事故のときの損害賠償額の算出方法




財産的損害 積極的損害 @休業補償(死亡までの期間があったときの)
A医療関係費(死亡までの)
B葬儀関係費
C雑費等
消極的損害 D将来の逸失利益(生存していたら、将来得たと思われる利益)
精神的損害 E慰謝料


 @休業補償
  これは、あとで傷害事故のところで説明します。
 A医療関係費
  これも、あとで傷害事故のところで説明します。
 B葬儀関係費
  だいたい
120万円から150万円くらいを基準に認められます。これくらいの金額までは特に被害者側が具体的に証明しなくても認められますが、これ以上になってくると被害者負担になってきます。
 C雑費等
  入院中の雑費や交通費のことです。入院中の雑費については1
日1200円〜1400円ぐらい請求できます

  交通費は実費を請求します
 D逸失利益
  
逸失利益とは、被害者が事故にあわずに生存していたら67歳になるまでの間に取得したと推測される利益(収入)のことです。
  そして、その計算方法ですが、
  @まず被害者の年収から年間の生活費を控除します。
  A次に被害者の就労可能年数(67歳になるまでの年数)を出します。
  Bそして、@で出した額にAの就労可能年数をかけます。その際に中間利息分を差し引きますので、ライプニッツ係数を掛けます。
 E慰謝料
  被害者側の受けた
精神的ショックに対する補償です。精神的な苦痛に対する損害賠償額といっても算出が難しいですので、だいたい定型化しています。
  一般に死亡者が一家の支柱なら(父親など)2300万円〜3000万円、一家の支柱に順ずるものなら(共働きの主婦など)2000万円〜2500万円、その他の者は1700万円〜2300万円ぐらいが基準になっています。

 以上の@〜Eを合計すると損害賠償額が算出できます。個々の具体的なケースについては、専門家にご相談ください。