交通事故が専門の兵庫県神戸市の行政書士
当事務所は、遺言・相続 成年後見 交通事故 離婚 会社設立 内容証明 告訴状 各種許認可 
 その他法務についてのご相談から書類作成までをサポートいたします


事務所所在地:
〒654−0012   兵庫県神戸市須磨区飛松町1−4−16−201 
営業時間:平日9:30〜18:30
       時間外、土日祝日でもご予約していただければご相談に応じさせていただきます。
TEL:078−736−1813  FAX 078−891−5498
メールでのお問い合わせはこちらから24時間無料メール相談実施中
交通事故示談、損害賠償請求なら、行政書士馬場法務事務所
交通事故示談、損害賠償請求なら、私たちにご相談ください。
TOPページ 取り扱い事業 事業所概要 ご相談窓口
当事務所報酬規定        お客様からの声

傷害事故のときの損害賠償額

今月の無料面会相談日のご案内はトップページに掲載しております

傷害事故のときの損害賠償項目

財産的損害 積極的損害 @医療関係費
A休業補償
B雑費・交通費
消極的損害 C後遺症による将来の逸失利益
精神的損害 D入院・治療(傷そのもの)に対する慰謝料
E後遺症に対する慰謝料


@医療関係費
 入院費や治療費は当然請求できます。だた、病室を個室にして特別料金が加算された場合などは通常の室料しか請求できません。しかし 、被害者が重傷であるなときや、一般部屋が満室で
やむをえず個室になったときは請求できるでしょう。

 付添看護費については、医師の証明書があれば当然に請求できます。
職業付添人の場合は実費請求できますが、家族などが付き添った場合は入院1日4000円〜6000円、通院1日3000円〜4000円程度が請求できます。
A休業補償
 文字通り、事故によって働けなくなった場合に収入が無くなってしまうと被害者にはその分の損害が生じます。
 その損害を補償してもらうのです。
 この休業補償は、自己の所得を証明することによって得られます。サラリーマンは納税証明書、源泉徴収票などで証明は容易でしょう。しかし、自営業者の方などが実際の収入より所得税申告額が少ないと証明が難しくなります。あらゆる証拠書類を使って証明してください。
 
専業主婦の方でも賃金センサスに基づいて請求できますので安心してください。アルバイト、パートの方も継続的に行っていれば請求できます。ただし、無職者の方は現実的に損害がありませんので請求できません。
B雑費・交通費
 入院雑費は
1日1200円〜1400円、通院雑費は1日200円程度を請求できます。あとでもめないためにも領収書は取っておいてください。交通費は実費で請求できます。
C後遺症による将来の逸失利益
 不幸にして事故によって後遺症が残った場合、それまでと同じようには働けません。後遺症によって労働能力が低下してしまいますので、その損害を逸失利益といいます。
 
 逸失利益の計算方法
 @後遺症何級になるかを決める(医師に診断書を書いてもらいます)。
 A後遺症による労働能力喪失率を決め、年収と掛けて年間の減収分を出す。
 BAの年間の減収分と労働能力喪失年数(67歳になるまでの年数)を掛ける。
 Cライプニッツ係数を掛けて中間利息分を差し引く。
 
D入院・治療(傷そのもの)に対する慰謝料
 
日弁連の基準表を使用して算出します。
E後遺症に対する慰謝料
 後遺症に対する慰謝料です。もちろん後遺症が残った場合にだけ請求できます。この慰謝料額は日弁連交通事故相談センター基準で算出します。
 
以上@〜Eを合計すると傷害事故の損害賠償額が算出できます。個々の具体的なケースについては、専門家にご相談ください。