相続の承認や放棄について
1、相続財産は、プラスとマイナスがある
相続財産は、貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産とで構成されます。
プラスの部分が大きければ、何も問題はないのですが、被相続人が莫大な借金を抱えていたような場合、相
続人としては、そのまま相続させられたら困ってしまいます。
そこで、相続には承認や放棄することが認められています。
2、相続の承認について
相続の承認には、単純承認と限定承認の2つがあります。
単純承認は、被相続人の財産を、債務も含めてそのまま相続するものです。
これに対して、限定承認は、被相続人の財産の範囲内で債務を負担する条件で、財産を相続するものです。
前述の、借金のほうが多いときなどは、限定承認したほうがいいでしょう。
ただし、この限定承認は相続人全員でしなければならないなどの要件がありますので、家庭裁判所に問い合
わせてみてください。
3、相続の放棄について
相続放棄とは、被相続人の全ての財産を放棄することです。
相続放棄をすると、その者は初めから相続人ではなかったことになります。
この相続放棄は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内にしないとできなくなります。
なお、相続放棄をした場合、相続放棄をした者の子や孫は代襲相続できません。