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  • 部位別後遺障害等級の解説

    眼の後遺障害
    眼の障害については、眼球の障害として視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害が、まぶたの障害として欠損障害及び運動障害について等級が定められています。
    交通事故による眼の障害は、単独で生じることはほとんどなく、脳の損傷に伴って、あるいは頚椎捻挫とともに主張されることが多いです。
    等級認定の傾向として、自賠責の認定基準を厳格に適用しているが、バレ・リュー症候群等の自律神経障害が認められるときには、自賠責では認定されなくても、裁判では必ずしもそうはなっていません。
    眼の障害の後遺障害等級
    等級 傷害の程度
    眼球 視力障害 1級 両眼が失明したもの
    2級 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
    両眼の視力が0.02以下になったもの
    3級 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
    4級 両眼の視力が0.06以下になったもの
    5級 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
    6級 両眼の視力が0.1以下になったもの
    7級 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
    8級 1眼が失明し、又は、1眼の視力が0.02以下になったもの
    9級 両眼の視力が0.6以下になったもの
    1眼の視力が0.06以下になったもの
    10級 1眼の視力が0.1以下になったもの
    13級 1眼の視力が0.6以下になったもの
    調節機能障害 11級 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
    12級 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
    運動障害 10級 正面視で複視を残すもの
    11級 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
    12級 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
    13級 正面視以外で複視を残すもの
    視野障害 9級 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
    13級 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
    まぶた 欠損障害 9級 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
    11級 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
    13級 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
    14級 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
    運動障害 11級 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
    12級 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
    1. 視力障害の認定基準
      1. 視力の測定方法

        視力の測定は、原則として万国式試視力表によります。簡単に言いますと、よく学校時代の視力検査で使用した「C」の文字の空いたところを指摘するものです。これ以外の測定法でも、同程度に視力が測定できればかまいません。

      2. 後遺障害認定における視力とは

        矯正視力をいいます。メガネや、コンタクトレンズ等で矯正して得られた視力が含まれます。

      3. 矯正視力による後遺障害の認定
        1. 角膜の不正乱視が認められず、かつ、メガネよる完全矯正を行っても不等像視を生じない者については、メガネにより矯正した視力を測定して障害等級を認定します。

          注)不等像視とは、左右両眼の屈折状態等が異なるため、左眼と右眼の網膜に映ずる像の大きさ、形が異なるものをいいます。

        2. それ以外の者については、コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり、かつ、コンタクトレンズによる矯正を行うことにより良好な視界が得られる場合には、コンタクトレンズにより矯正した視力を測定して障害等級を認定することになります。

        3. 眼鏡による完全矯正を行えば、不等像視を生ずる場合であって、コンタクトレンズの装用が不能な場合には、メガネ矯正の程度を調整して不等像視の出現を回避しうる視力により障害等級を認定します。

        4. コンタクトレンズの装用の可否および視力の測定は、コンタクトレンズを医師の管理下で3ヶ月間試行的に装用し、その後に行います。

      4. 失明とは

        「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの、及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)または手動弁が含まれます。

        注)光覚弁とは、暗室にて被験者の眼前で、照明を点滅させて明暗を弁別できる視力をいいます。
        手動弁とは、検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいいます。
        指数弁とは、検者の指の数を数えさせ、それを正答できる最長距離により視力を表すものです。

      5. 両眼の視力障害について

        両眼の視力障害については、障害等級表に掲げられている両眼の視力障害の該当する等級をもって認定することとし、1眼ごとの等級を定め、併合繰上げの方法を用いて相当等級を定める取扱いは行わないこととされています。ただし、両眼の該当する等級よりも、いずれか1眼の該当する等級が上位である場合は、その1眼のみに障害が存するものとみなして、等級認定することとなります。たとえば、1眼の視力が0.5、他眼の視力が0.02である場合は、両眼の視力障害としては9級に該当しますが、1眼の視力障害としては8級に該当し、両眼の場合の等級よりも上位であるので、8級とします。

    2. 調節機能障害

      眼の調節機能は、水晶体がその役割を担っています。眼に近い物体を見る場合は、毛様体の作用によって水晶体が脹らみ、遠くの物体を見る場合は、逆に毛様体の作用で水晶体が縮んで、網膜に像を結ぶのです。この調節力機能の検査は、アコモドポリレコーダー等の測定装置が使用されます。

    3. 運動障害
      1. 眼球の運動は、各眼3対、すなわち6つの外眼筋の作用によって行われています。この6つの筋が、一定の緊張関係を保って眼球を正常な位置に保たせます。ですから、眼筋の一部が麻痺しますと、緊張関係が壊れ、眼球は反対方向偏位し、運動が制限されることになります。

      2. 複視

        複視とは、左右の眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにすれているため、ものが2重にみえる状態をいいます。

    4. 視野障害
      1. 視野とは、眼前の1点を見つめていて、同時に見える外界の広さをいいます。視野障害には、「半盲症」、「視野狭窄」及び「視野変状」があり、V/4指標による8方向の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になった場合をいいます。8方向の角度の正常値は合計で560度であり、この60%以下、つまり336度以下になると、等級が認定されます(参考:日本人の視野の平均値)。
        なお、視野の測定は、ゴールドマン型視野計により行います。

      2. 半盲症とは、視神経繊維が、視神経交叉またはそれより後方において侵されるときに生じるものです。

      3. 視野狭窄とは、視野周辺の狭窄であって、同心円狭窄と不規則狭窄とがあります。高度の同心性狭窄は、たとえ視力は良好であっても、著しく視機能を阻げ、周囲の状況をうかがい知ることができないため、歩行その他諸動作が困難となります。また、不規則狭窄には、上方に起こるものや内方に起こるもの等があります。

      4. 視野変状には、半盲症、視野の欠損、視野狭窄および暗点が含まれますが、半盲症および視野狭窄については、障害等級表に明示されているので、暗点と視野欠損をいいます。暗点とは、生理的視野欠損(盲点)以外の病的欠損を生じたものをいい、中心性漿液性脈絡網膜炎、網膜の出血、脈絡網膜炎などに見られます。なお、暗点は絶対暗点を採用し、比較暗点は採用しないとされています。
        絶対暗点とは、その部分で指標がまったく見えないものをいい、比較暗点とは、その分で指標がぼんやりと見えるものをいいます。

    5. 外傷性散瞳
      1. 散瞳とは、瞳孔の直径が開大して対光反応が消失または減弱するものをいい、羞明とは、まぶしいことをいいます。
        相当等級が認定されます。

    6. 流涙

      流涙とは、涙が眼からあふれ出ることをです。

    年齢と調整力D

    年齢 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
    調節力D 9.7 9.0 7.6 6.3 5.3 4.4 3.1 2.2 1.5 1.35 1.3

    日本人の視野の平均値

    方向・視野 V / 4
    上 60
    上外 75
    外 95
    外下 80
    下 70
    下内 60
    内 60
    内上 60
    1. まぶたの傷害について

      瞼の欠損は、醜状障害としても捉えることができますので、上位等級での認定を目指します。

    2. 運動障害について

      眼瞼の運動は①瞼を閉じる②瞼を開ける③瞬きの、3種類の運動に分けられます。

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