| 等級 | 障害の程度 | 補足 |
|---|---|---|
| 1級 | 高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの | 身体機能は残存しているが、高度の痴呆があるため、生活維持に必要な身の回り動作に全面的に介護を要するもの |
| 2級 | 高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの | 著しい判断力の低下や、情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声かけや看視を欠かすことができないもの |
| 3級 | 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの | 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声かけや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし、記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの |
| 5級 | 高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの | 単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため、一般人に比較して、作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助が欠かすことができないもの |
| 7級 | 高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの | 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの |
| 9級 | 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの | 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの |
| 等級 | 脳損傷 |
|---|---|
| 1級 | ①高度の四肢麻痺、②中等度の四肢麻痺で、常時介護が必要な状態、②高度の片麻痺で、常時介護が必要な状態 |
| 2級 | ①高度の片麻痺、②中等度の四肢麻痺で随時介護が必要な状態 |
| 3級 | 中等度の四肢麻痺 |
| 5級 | ①軽度の四肢麻痺、②中等度の片麻痺、③高度の単麻痺 |
| 7級 | 軽度の片麻痺、中等の単麻痺 |
| 9級 | 軽度の単麻痺 |
| 12級 | 運動性、支持性、巧緻性、速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺 |
| 等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 5級 | 1ヶ月に1回以上の転倒発作等 |
| 7級 | 数ヶ月に1度以上の発作 その他の発作が1ヶ月に1回以上 |
| 9級 | その他の発作が、数ヶ月に1回以上か、服薬でほぼ完全に発作が抑制 |
| 12級 | 脳波上に、てんかん性棘波を認める |
| 等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 9級 | 非器質性精神障害のため、日常生活において著しい支障が生じる場合 |
| 12級 | 非器質性精神障害のため、日常生活において頻繁に支障が生じる場合 |
| 14級 | 概ね日常生活は可能であるが、非器質性精神障害のため、日常生活において時々支障が生じる場合 |
| 等級 | 麻痺の範囲および程度 |
|---|---|
| 1級 | ①高度の四肢麻痺 ②中等度の四肢麻痺で常時介護が必要 ③高度の対麻痺 ④中等度の対麻痺で常時介護が必要 |
| 2級 | ①中等度の四肢麻痺 ②軽度の四肢麻痺で随時介護が必要 ③中等度の対麻痺で随時介護が必要 |
| 3級 | ①軽度の四肢麻痺 ②中等度の対麻痺 |
| 5級 | ①軽度の対麻痺 ②1下肢に高度の単麻痺 |
| 7級 | 1下肢に中等度の単麻痺 |
| 9級 | 1下肢に軽度の単麻痺 |
| 12級 | 軽微な麻痺等 |
| 局部の神経系統の障害 | 12級 | 局部に頑固な神経症状を残す者 |
| 14級 | 局部に神経症状を残すもの |
| 等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 9級 | 通常の労務に服することはできるが、激しい頭痛により、時には労働に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
| 12級 | 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支えるほどの強い頭痛が起こるもの |
| 14級 | 通常の労務に服することはできるが、頭痛が頻繁に発現しやすくなったもの |
| 等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 3級 | 生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高度の失調又は平衡機能障害のために労務に服することができないもの |
| 5級 | 著しい失調又は平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し一般人の4分の1程度しか残されていないもの |
| 7級 | 中程度の失調又は平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し、一般人の2分の1以下程度に明らかに低下しているもの |
| 9級 | 一般的な労働能力は残存しているが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められるもの |
| 12級 | 通常の労務に服することができるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの |
| 14級 | めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるもの |
| 等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 7級 | 軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの |
| 9級 | 通常の労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
| 12級 | 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの |