過失相殺とは、加害者だけでなく、被害者にも事故の発生原因となる何らかの「過失」が認められる場合に、加害者だけに損害賠償責任を負わせるのは不公平であることから、加害者の過失と被害者の過失の割合に応じて損害賠償責任を負担させることです。交通事故の多くは、加害者だけでなく被害者にも何らかの過失がある場合が多いのです。
この過失相殺は、自賠責保険では被害者が重過失(70%以上)の場合にのみ考慮されるのですが、任意保険の場合には軽過失のときであっても考慮されます。保険会社は、被害者に過失があると必ずといってよいほど過失相殺を主張してくるでしょう。
過失割合について、被害者側と保険会社側の主張が折り合わないときは最終的には裁判で決着をつけるしかありません。
たとえば、事故による損害額が合計100万円の場合、その事故の発生につてい、加害者の過失が6割、被害者の過失が4割あったとすると、被害者が請求できる額は、100万円の6割の60万円になります。
かつては裁判官が過失割合認定基準を公表していたのですが、現在はありません。その代わり、いくつかの機関が過失相殺基準表を出しています。書籍などに付いてる過失相殺基準表や別冊判例タイムスNo.16などを参考にして、加害者や保険会社との交渉に備えてください。
交通事故によって、被害者が損害以上に利益を得てしまうことは不当です。
そこで、被害者が事故によって被った損害以上の利益を得ないようにと定められたのが損益相殺です。損益相殺される利益には、死亡事故での将来の生活費、労災保険金、自賠責保険などがあります。逆に、損益相殺されないものに、生命保険金や生活保護給付金があります。
損益相殺される利益か否かは、必ずしも明確にされているわけではありません。