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財産分与について
1、財産分与とは
財産分与とは、一般的には夫婦が結婚生活の中で協力して取得した財産を、離婚に際して分け与えることをいいます。
しかし、法律的な財産分与の意味は広く、「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「離婚による慰謝料」「過去の婚姻費用の清算」の4つの要素が含まれます。
財産分与は、離婚から2年以内にしないとできなくなりますので、注意が必要です。
@「清算的財産分与」
婚姻中に夫婦が協力して得た財産を、公平に分配することを目的としたものです。
清算の割合は、財産形成に対する寄与の度合いによって決められます。
A「扶養的財産分与」
離婚後に、配偶yさが生計を自力で立てていくのが困難と予測される場合には、扶養料としての意味合いを持つ財産分与を行います。これが扶養的財産分与です。
B「離婚による慰謝料」
本来、慰謝料は財産分与とは別に請求できるものです。
しかし、財産分与に含めて支払われることもあります。
C「過去の婚姻費用の清算」
過去に支払われるべきであった、未払いの婚姻費用を財産分与の対象として請求できます。
2、財産分与の対象となるもの
◎財産分与の対象となる主なもの
・住宅、土地などの不動産
・預貯金および生命保険
・有価証券、投資信託
・ゴルフ会員権
・自動車
・退職金および退職年金
・配偶者の協力によって得ることのできた高収入を望める地位は、無形の財産として金銭に換算
◎財産分与の対象にならないもの
・結婚前に蓄えていた預金
・結婚後に相続した財産
・別居中に築いた財産
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