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販売規約 |
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第一条 販売規約の適用 |
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本販売規約(以下「本規約」)は、「バグパイプ工房そのだ」(代表者:薗田徹、所在地:ドイツ連邦共和国エルディング市ジングルディンガーシュトラーセ二番地、以下「販売者」)と、販売者の商品(以下、「商品」)を購入するお客様(以下「お客様」)との間の、いかなる全ての商品の売買に関して、適用されます。 |
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第二条 注文 |
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1. お客様から販売者に対し商品のご注文があり、販売者がそれを受け付ける場合、販売者はお客様に、当該注文の対象となる商品の詳細、価格、諸費用、予定納期、振込先、及びその他販売の諸条件を記載した受注確認書(以下、「受注確認書」)を、書面で通知いたします。 |
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2. 受注確認書の内容についてお客様が異議のある場合、受注確認書の日付から14日以内にその旨を書面で販売者に通知頂きます。お客様による当該異議の通知がなく、且つ受注確認書の日付から30日以内にお客様が商品代金の一部又は全部を支払われた場合、お客様が受注確認書と本規約の内容を承諾したとみなし、お客様と販売者との間に本規約に従った売買契約(以下、「売買契約」が成立します。この時点以降、販売者は当該注文を確定注文として取り扱います(以下、「確定注文」)。 |
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3. 本規約第二条の2に定めるお客様からの異議の通知が無く、且つ受注確認書の日付から30日以内にお客様から商品代金の一部又は全部のお支払いが無い場合、当該ご注文はお客様によりキャンセルされたものとみなされ、当該受注確認書の内容は無効となります。上記の場合にもかかわらず、お客様が当該商品の購入を希望する場合、お客様はこれをあらためてご注文して頂く必要があります。この場合、販売者はこれを新規ご注文として取り扱い、新たな条件に基づく受注確認書を発行します。 |
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4. 販売者の商品のうち、お客様が楽器(各種バグパイプ又はプラクティスチャンター)及び/又はその部品(リードを含む)をご注文される場合、以下についてお客様のご理解とご同意を頂くことが、受注の条件となります。 |
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a) |
各商品は販売者が点検と試奏を行って瑕疵がないことを確認し、音程を調整した上でお客様に発送いたします。なお、本規約第六条の1のa-3)に記す瑕疵とは、明らかな破損や部品の不足、著しく外観を損なうような傷を指します。また、音程調整のため、発送時に一部の指孔にワックスを詰めた上で、商品をお客様に発送することがあります。これはバグパイプメーカー・奏者がごく一般的に行なう音程調整の方法であり、瑕疵には相当しませんので、ご理解下さい。。 |
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b) |
販売者がそのパンフレット又はホームページ(http://homepage3.nifty.com/bagpipesonoda/、以下「ホームページ」)等で示している各商品の写真は、あくまでも参考です。殆どの商品は、天然素材を多く用いた手作りの製品であるため、実際の商品の細部デザインや色調などが、写真と異なる場合があります。 |
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c) |
販売者はお客様に対し、商品の演奏やメンテナンスに際し有用と思われる情報を開示することがあります(例えば、リードの設計図など)。こうした情報のうち、公知ではないものについては、販売者の機密情報となります(以下、「機密情報」)。販売者がお客様に機密情報をお渡しする場合は、お客様が商品を良い状態でご使用頂くことをその目的としておりますので、それ以外の目的でお客様がこれを第三者に開示すること(例えば、機密情報をお客様の著書やホームページに掲載する、ワークショップ等の公共の場で公開する、模造品メーカーに開示する、など)は、固く禁止いたします。しかし、お客様が購入した商品の保守や修繕(リードの製作・交換を含む)を販売者以外の第三者に委託する場合、機密情報を当該第三者に開示することは、禁止の対象外です。この場合、お客様が当該第三者に対し、お客様所有の商品の保守や修繕の目的に限り、機密情報を使用することが出来ることを、お伝え頂くことが条件となります。但し、機密情報を用いたにもかかわらず、当該第三者が十分な保守や修繕をすることが出来なかった場合でも、販売者は一切の責任を負いません。 |
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第三条 価格とお支払い |
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1. お客様からご注文頂いた商品には、原則としてご注文の時点でホームページに記載されている価格が適用されます。この価格に加えて、梱包・発送・保険等の諸費用、及び支払い期日や支払い方法の詳細を、事前にお客様と合意の上、販売者が受注確認書に記載いたします。お客様は、受注確認書に記載されたこれらの条件に基づき、商品の代金その他諸費用を、販売者にお支払い頂きます。なお、原則として、受注確認書に記載された商品の代金及び諸費用は前払いです。 |
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2. 受注確認書発行後、商品の発送までの間に、販売者がホームページに記載する価格を変更する場合があります。この場合でも、原則としてお客様と販売者との間の、発行済み受注確認書に記載された商品の売買に関しては、受注確認書に記載されている価格が有効です。この原則に対する例外措置は、必ずお客様と販売者の書面合意を条件とします。 |
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3 お客様からご注文のあった商品の所有権は、販売者が当該商品を発送地の郵便局又は運送業者に手渡した時点で、お客様に移管されます。したがって、その時点以降に発生する諸費用(輸入関税、通関手数料を含む)は、受注確認書に記載が無い場合でも、お客様の負担となります。また、お客様が商品代金の支払いに要する諸費用(為替手数料、振り込み手数料を含む)は、受注確認書に記載が無い場合でも、お客様の負担となります。受注確認書に記載の無い、お客様の負担となる諸費用は、然るべき受取人(税関、銀行など)に対して、お客様から直接お支払い頂きます。 |
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第四条 商品の発送 |
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1. 販売者は、お客様からご注文を頂いた商品を、受注確認書に記載された予定納期までに完成し又は取り寄せ、発送可能となった時点でお客様に書面で通知いたします。販売者は、お客様が受注確認書に基づく全ての商品代金及び諸費用の支払いを完了したことを確認次第、速やかに商品を発送します。 |
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2. 確定注文から納期までの間に以下の事象が発生した場合、販売者は当該商品の発送を最大60日遅らせることがあります。この場合も含めて、納期が遅れる可能性が生じた場合、販売者はこれが明らかになった時点でお客様に対し、発送を遅らせる理由と新たな納期を、書面によって通知します。 |
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a) |
販売者に、売買契約の義務履行を困難にせしめるような、健康上の被害が発生した場合 |
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b) |
事前に予測することが合理的に不可能な理由で、販売者が所有する商品製造上必要な設備が使用できない状態となった場合 |
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c) |
事前に予測することが合理的に不可能な理由で、商品そのもの又は商品の製造に必要な原材料の入手が出来なくなった場合、及び/又は |
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d) |
本規約第十条に記載される不可抗力事象が発生した場合 |
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3. 販売者が当該商品を発送地の郵便局又は運送業者に手渡した時点で、本規約第四条の販売者の義務の履行は完了したものとします。 |
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第五条 商品発送前の確定注文のキャンセル |
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1. お客様の責(商品代金の未払いを含む)によらず、且つ以下の事象が発生した場合、お客様は販売者に対する書面通知により、確定注文をキャンセルすることが出来ます。但しお客様は、当該書面通知を販売者が商品を発送する前に受領することができるように、これを発送することが条件となります。 |
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a) |
本規約第四条の2に記載する以外の理由で納期が遅れる場合で、新たな納期につきお客様と販売者との間で合意が成立しなかった場合、又は |
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b) |
本規約第四条の2に記載するいずれかの理由で納期が60日以上遅れる場合で、新たな納期につきお客様と販売者との間で合意が成立しなかった場合 |
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お客様が本第五条の1に基づいて確定注文をキャンセルする場合、販売者は、当該受注確認書に基づいてお客様が販売者に支払った商品代金及び諸費用の金額合計を、販売者が確定注文キャンセルの通知を受領後、又はお客様が販売者に対して払い戻し先の銀行口座を通知後の、いずれか遅い期日から30日以内に、お客様に払い戻します。本第五条の1に基づく払い戻しに必要な銀行振り込み手数料等諸費用は、販売者の負担とします。 |
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2. 本規約第五条の1に記載する場合以外で、且つ販売者が商品をお客様に発送する前に、お客様が確定注文をキャンセルしたい場合、下記a)、b)、c)及び/又はd)を条件として、お客様は販売者に対する書面通知により、確定注文をキャンセルすることが出来ます。 |
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a) |
キャンセル料として、お客様に商品本体代金(付加価値税部分を含まない)の10%をお支払い頂きます。 |
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b) |
該当する上記キャンセル料が、既にお客様が受注確認書に基づいて販売者に支払い済みの金額を上回っている場合、販売者はその差額を販売者の銀行口座と共に、お客様に通知します。お客様はその差額を、販売者の指定銀行口座に、当該通知受領後30日以内にお振込み頂きます。 |
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c) |
該当する上記キャンセル料が、既にお客様が受注確認書に基づいて販売者に支払い済みの金額を下回っている場合、販売者はその差額をお客様に通知します。この際お客様から販売者に対して、払い戻し先の銀行口座を通知して頂きます。販売者はその差額を、お客様が販売者sに銀行口座を通知後30日以内に、当該指定銀行口座にお振込みいたします。 |
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d) |
本第五条の2のb)又はc) に基づくお客様による差額支払い又は販売者による差額払い戻しに必要な、銀行振り込み手数料等諸費用は、お客様の負担となります。 |
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3. 販売者は、本規約第四条の2で記した理由又はその他の理由で、やむをえず確定注文の受注を取り下げることがあります。この場合販売者は、それまでにお客様が当該確定注文に関して販売者に支払った金額の合計及びお客様が当該金額の支払いに要した合理的な振込み手数料を、お客様が指定した銀行口座に払い戻します。この払い戻しの振込み手数料は、販売者の負担となります。 |
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第六条 商品の返品 |
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1. お客様は、商品受領後30日以内の販売者に対する書面により、以下の条件で販売者に商品を返品し、販売者に払い戻し又は商品の交換を請求することができます。 |
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a) |
お客様が払い戻しを希望する場合、お客様から販売者に対し、対象となる商品の全体を返送し、同時に払い戻し先の銀行口座を通知して頂くことが必要となります。販売者は、返品の対象となった商品を受領後30日以内に、お客様の指定する銀行口座へ、下記a-1)、a-2)、又はa-3)に基づく金額を払い戻します。 |
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a-1) |
お客様が、内部梱包が未開封(販売者のスタンプが押されたシールが破られていない状態)で、且つ商品が発送時の原状を維持していると認められる商品を販売者に返品した場合、該当する受注確認書に基づく商品代金(付加価値税が課されている場合は、税の額も含む)から、本規約第五条の2のa)に記すキャンセル料の額を引いた額。この場合、初めに販売者が当該商品をお客様に発送するのに要した諸費用(梱包費、運送費、保険料を含む)は、払い戻しの対象になりません。また、お客様が商品を販売者に返品するために必要な費用(通常の運送費及び保険料)、及び販売者が払い戻しに直接要した合理的費用(振込手数料を含む)はお客様の負担になります。 |
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a-2) |
お客様が、内部梱包が開封された(販売者のスタンプが押されたシールが破られた状態)後の商品を、発送時の原状を実質的に維持していると認められる状態で販売者に返品した場合、返品された商品の状態に応じて、該当する受注確認書に基づく商品代金(付加価値税が課されている場合は、税の額も含む)の最大70%。これは、お客様が開封し一度使用した可能性がある商品を、販売者が再度新品として販売することは出来ないためです。この場合、初めに販売者が当該商品をお客様に発送するのに要した諸費用(梱包費、運送費、保険料を含む)は、払い戻しの対象になりません。また、お客様が商品を販売者に返品するために必要な費用(通常の運送費及び保険料)、及び販売者が払い戻しに直接要した合理的費用(振込手数料を含む)はお客様の負担になります。 |
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a-3) |
商品に、その外観又は本来の機能を著しく損なう瑕疵があると認められ、その瑕疵がお客様の責によらない場合、該当する受注確認書に基づいてお客様が販売者に支払った全額と、お客様が瑕疵ある商品を販売者に返品するために直接必要な合理的費用(通常の運送費及び保険料)。またこの場合、販売者が払い戻しに要した費用(振込手数料を含む)は販売者の負担になります。 |
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b) |
受領した商品に本規約第六条の1のa-3) に記される瑕疵がある場合で、お客様が販売者に対し、瑕疵の部位に応じて商品の一部又は全体の交換を希望する場合、お客様から販売者に対し、対象となる商品の部位又は全体を返送して頂きます。販売者は、返品の対象となった商品またはその部位を受領後、可及的速やかに交換用の商品又はその部位をお客様に送付します。この場合、瑕疵のある商品又はその部位の返送に直接必要な合理的費用(通常の運送費及び保険料)は、販売者が負担します。 |
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2. 商品に瑕疵がある場合、販売者からお客様に対し、瑕疵の状況についてお尋ねすることがあります。この場合、販売者は誠意を以って対応いたしますが、万一瑕疵についてお客様と販売者との間で疑義が生じ、当事者間でこれを解決できない場合は、本規約第十一条に基づき、管轄裁判所に解決を委ねます。 |
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3. 本規約第六条の1のa-3)の場合で、販売者が合理的理由に基づき、当該瑕疵は商品の運送途中で発生したと考える場合、保険請求に関して販売者がお客様のご協力をお願いすることがあります。この場合、お客様から、保険請求手続きに必要且つ合理的なご協力をして頂くことが、本規約第六条の1に定める払い戻し又は交換の条件となります。 |
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4. お客様からの商品の返品に際しては、販売者による発送時の梱包又はそれと同程度の梱包を施し、商品代金相当に対応する保険を付保した上、追跡可能な運送手段(書留郵便、クーリエなど)にて、販売者宛てに返送して頂きます。本第六条の4の規定が遵守されず、商品が返送途中で逸失又は破損した場合は、お客様の責となりますので、ご注意下さい。 |
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第七条 保証 |
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商品が楽器(プラクティスチャンターを含む)の場合、販売者は商品の楽器本体(リードは除く)につき、発送日から3年間の保証をします。この期間内に、お客様又は第三者の故意又は過失によらず商品の楽器本体が破損した場合、無料で破損部位の修理又は交換を致します。但し、使用説明書(商品と同封してお届け)に記されている注意事項が遵守されなかったために商品が破損した場合は、お客様の過失とみなされ、無料修理・交換の対象外となりますので、ご注意下さい。 |
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第八条 商品に関する販売者の責任 |
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1. 売買契約に基づいて販売者がお客様に販売した商品に関する販売者の責任は、本規約第六条及び第七条に記された払い戻し、交換又は修理のみに限定されます。 |
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2. 本規約第六条及び第七条に記された、販売者による払い戻し、交換又は修理に関する責任は、お客様個人に対するものであり、販売者はいかなる第三者に対しても当該責任を負いません。 |
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3. 本規約第八条の1及び2を条件とし、商品又はその購入や使用から直接的・間接的に生じたいかなる人的又は物的損害について、当該損害が販売者による悪意又は重過失に直接起因することが立証された場合を除き、販売者は一切責任を負わず、またお客様及び/又はいかなる第三者からも責任を問われないものとします。また、いかなる場合でも、販売者による賠償責任の上限は、当該商品に関してお客様が販売者に支払済みの合計金額とします。さらに、いかなる場合でも、お客様及び/又はいかなる第三者は、販売者に対し、当該商品に関して生じた間接的損害、逸失利益及び/又は懲罰的賠償を請求することは出来ません。 |
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第九条 通知 |
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1. 本規約に基づく通知は、全て書面で行います。書面通知は、受注時にお客様と販売者との間で確認された相互の連絡先に対し、書留郵便、クーリエ、ファクス、Eメールのいずれかで送付されるものとします。 |
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2. 本規約第九条の1は、お客様と販売者の間で通常必要な、口頭でのコミュニケーションを制限するものではありません。但し、口頭でのコミュニケーションにおいて、一方当事者が他方当事者に対して重要な意思表示をしたり、何らかの合意が交わされた場合、これらは両当事者が後刻書面で確認することにより有効となります。 |
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第十条 不可抗力 |
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天災地変、労働争議、クーデター、テロ、戦争、通信障害、所轄官庁又は裁判所による命令、その他一般的に不可抗力とみなされる事象により、お客様又は販売者が本規約に基づく義務を履行できなかった、または履行が遅滞した場合、当該義務の不履行又は遅滞は、本規約の違反とはなりません。但し、不可抗力が除去された場合、不可抗力により義務の履行を妨げられていた当事者は、速やかに当該義務を履行しなければなりません。 |
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第十一条 準拠法と裁判管轄 |
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本規約及びそれに基づく売買契約の準拠法はドイツ法であり、ミュンヘン地方裁判所がそれに関する独占的裁判管轄権を有するものとします。 |
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第十二条 個人情報保護 |
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販売者は、商品の売買に関して知りえたお客様の個人情報を、欧州共同体個人情報保護指令(EC/95/46)に基づいて取り扱い、お客様の許可なく第三者に開示することは致しません。 |
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第十三条 可分性 |
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本規約のいずれかの条項またはその一部が、準拠法であるドイツ法又は適用されるその他の法律の下で無効と判断された場合、当該条項又はその一部のみが無効となり、本規約の他の部分の有効性は損なわれないものとします。 |
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©バグパイプ工房そのだ 2011