海事代理士とは

海事代理士は、国家資格であって海事代理士の業務を行うには資格が必要です。行政書士等と同じく、依頼人から委任を受け業務を行います。

行政機関(運輸局、海上保安部、法務局、都道府県、市町村)に対し、海事関係法令の規定に基づき、各種申請、届出、登記等の手続きを行ないます。

《主な業務は以下のとおりです》

   ○ 海技免状に関する事項

      ・海技従事者国家試験受験の申請。免許申請、海技免状更新、再交付等の申請

   ○ 船舶の登記、登録等に関する事項

      ・船舶の総トン数の測度の申請。

      ・所有権移転等船舶登記の申請。

      ・船舶登録の申請。

      ・船舶国籍証書等の検認の申請。

 

   ○ 船舶検査に関する事項

      ・船舶検査の申請

      ・定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査等

 

   ○ 船員に関する事項

      ・船員手帳の交付、書換え、訂正の申請。

      ・雇入・雇止の公認申請、雇入契約変更等の公認申請。

      ・就業規則の届出。

      ・その他船員法の諸申請。

 

   ○ 船舶関係事業の許認可に関する事項

      ・造船事業

    ・船舶運行事業(一般旅客定期航路事業・特定旅客定期航路事業・

       旅客不定期航路事業・不定期航路事業等)

      ・船舶貸渡業

      ・海上運送取扱業

      ・海運仲立業

      ・海運代理店業

      ・港湾運送事業(一般港湾運送事業・港湾荷役事業・はしけ運送事業・

       検数事業・検量事業等)

   ○ 海事に関する手続相談

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