船舶検査(20トン以上の船舶)

船舶がその堪航性を保持し、また人命の安全を確保できるかどうかを調べるため、また、構造、設備等についての基準に適合しているかを確認するため次の検査を国の機関が行います。

    〈定期検査〉
船舶を初めて航行するとき、又は検査の有効期間が満了したときに行う精度の高い検査。基本的に船舶検査証書の有効期間は5年。

 

    〈中間検査〉
定期検査と定期検査との中間において行う比較的簡易な検査。

 

    〈臨時検査〉
施設の改造又は修理する場合、航行上の条件を変更する場合等に行う検査。

 

    〈臨時航行検査〉
船舶検査証書をもたない船舶が臨時に航行する場合に行う検査

※上記の検査のほか、特別検査、製造検査、予備検査があります。
 

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