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契約する前えの心がまえ |
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消費者が企業と物を買ったり、サービスを申し込む時には契約を締結します。
「契約の成立」時期は商品やサービスの購入を売る人と買う人が合意した時であり、
契約書の有無に関係なく、口約束でも成立します。
契約を結ぶ時の注意事項を訪問販売を例に説明します。
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英会話教室やパソコン教室や通信教育では受講途中で病気になったりして受講を継続できない場合や合格まで解約できないこともあるので「途中解約が可能か?」を確認しよう。
消費者契約では、事業者が中途解約を認めないとか、不合理な清算規定を定めているケースがあるので通信教育は途中解約が可能な物を契約しよう。
・特定商取引法では、従来トラブルが多発したケースについて、中途解約の自由と、事業者が請求できる清算金の上限を規制している。この定めに反する、消費者に不利な特約は無効となる。
規制されているのは、「特定継続的役務提供」とされる表の6種類のサービス契約です。ただし、解約手数料と提供済みのサービス料は支払わなくてはいけません。
・契約の際に、サービス料の清算方法はどう定められているか、契約前に渡される「概要書面」(特定商取引法で交付義務がある説明資料)で、内容をよく確認しましょう。契約後は、契約書面にも目を通しましょう。
・中途解約の場合の清算ルールは、契約書面などに明記することが義務づけられている。
清算ルールが合理的ではない場合には、契約しないほうが無難です。「事業者の定めた提供済みサービスに関する料金の計算方法が合理的でなく、負担が大きい」というトラブルが多発しています。
役務の種類 |
適用対象
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サービス利用前
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サービス利用後
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エステティックサービス |
1カ月を超え、 5万円を超えるもの |
2万円 | 未使用サービス料金の残額の 1割か2万円のいずれか低い額 |
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外国語会話教室 |
2カ月を超え、 5万円を超えるもの |
1万5000円 | 未使用サービス料金の残額の 2割か5万円のいずれか低い額 |
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学習塾 |
学習指導 2カ月を超え、 5万円を超えるもの |
1万1000円 | 2万円か、月謝相当額のいずれか 低い額 |
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家庭教師 |
2カ月を超え、 5万円を超えるもの |
2万円 | 5万円か月謝相当額のいずれか 低い額 |
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パソコン教室 |
2カ月を超え、 5万円を超えるもの |
1万5000円 | 未使用サービス料金の残額の 2割か5万円のいずれか低い額 |
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結婚相手紹介サービス |
2カ月を超え、 5万円を超えるもの |
3万円 | 未使用サービス料金の残額の 2割か2万円のいずれか低い額 |
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