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 クーリングオフのおこない方 


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消費者の知識不足に漬け込む悪質セールスに引っかかったと思ったら、クーリングオフ制度を利用しましょう。

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クーリングオフのおこない方

   最近の訪問販売の「リフォーム工事」に関する相談件数は2001年度7000件と増加しており、住宅改修工事の77%を占めている。しかも、60歳以上の高齢者をねらって数百万円の工事を受注したり、次の悪徳な事例が多発している。
 「リフォームを営業したり、改築するのに何も資格は必要もありません。」ことを知っていました? あなたが「名刺」と「まるまる」を準備すれば、営業活動を行なえます。こんな人に何百万円を支払っても意味がありません。
 最近では「床下換気扇」や「シロアリ除去」「浄水器」「消火器」などの悪徳商売がはびこっており、先日、埼玉県で4000万円の預金を騙し取られ、自宅を競売されて追い出されてそうになっている。まだ、自宅から追い出されることは解決されていません。
注意内容は 「NCACの悪質な訪問販売によるリフォーム工事にご用心」 をご覧願います。

このような事例の「訪問販売のリフォーム工事」は法的に対処可能でので最寄りの消費生活センターなどへ早急に相談願います。

 ・リフォーム工事は特定商取引法のクーリングオフ制度の対象なので、クーリングオフ制度を朱書きで記入した契約書面を受取った日から8日間内なら無条件解約でき、原状回復も可能です。
  (特定商取引に関する法律適用)

 ・割賦購入あっせんなどで購入した場合には「商品に瑕疵がある」「商品の販売条件にある役務に起因する事由がある」「詐欺・脅迫・強要などの事由」があれば、信販会社への支払いを停止できる。(割賦販売法適用)

 ・電話セールス(電話勧誘販売)への対応

   最近、どこから名簿が流れて電話セールスの電話が会社や自宅にかかってきませんか?
   電話内容は「マンションに投資して税金を下げる」 「架空の資格の通信講座やテキスト販売」 、 「以前に受講した時の終了手続きが終了してないので支払って欲しい」 などである。
   こんな時には次のポイントにしたがって対応願います。

ポイント 具体的な内容
(1)あいまいな答えは避けて、要らない時には「いらない」とはっきり断る。

「結構です」「はいはい」「いいえ」などのあいまいな答えは避ける。
(2)できるだけ自分の事はしゃべらない。
例えば、「一人暮らし」「家にいる時間」などを話すと、訪問販売や盗難の被害にあうこともある。
自分のことは相手にしゃべらないようにしましょう。
(3)低めの声で単調に答える。
(4)相手を非難するような言葉はさけ、攻撃的にならない。
  業務が多忙などで電話応対できないの電話をきる事を伝えてからきる。
あくまで冷静に答えて、恨みをかわないようにする。
(5)相手の情報(社名、担当者名、電話番号)を聞き出す。 相手の情報を仕入れて、インタネットで検索して詳しい情報を探して信頼できる会社かを調べる。
 ・情報提供が無いならば、悪徳会社と判断する。
 ・会社情報がインタネットに無いような会社は要注意!!
  あとで「発番号通知がない公衆電話」から電話したり、最寄りの消費生活センターへ問い合わせる。
 ・名前がアルファベットやカタカナの名前は要注意!!



  注 :クーリングオフは電話でなく、消費生活センタの推奨する内容証明用紙(3枚一組)を文房具店などで購入して、「内容証明郵便(郵政公社)」を郵便局から送付願います。

【クーリングオフ様式例】 クーリングオフできる取引には次の取引がある。
クーリング・オフ制度を生かすためには、契約書などはすぐに熟読して確認する、情報が不十分な場合には、すぐに
調べてみる。
その結果、適切な契約ではないと判断したらクーリング・オフすればよいわけです。
クーリング・オフをすれば、消費者は代金を支払う必要はなく、支払済みの代金なども全額返還してもらう権利があります。
取引内容 クーリングオフできる期間 適用対象
販売方法 訪問販売 法定の契約書面の交付された日から 8日間 指定商品・権利・役務
の店舗外での取引
電話勧誘販売
(電話セールス)
法定の契約書面の交付された日から 8日間
指定商品・権利・役務
の店舗外での取引
販売内容 連鎖販売取引
(マルチ商法)
法定の契約書面の交付された日から20日間
(再販売型契約に限り書面受領後に商品受領
の場合は商品受領後20日間)
※ 中途解約制度あり
すべての商品・権利・役務
特定継続的役務提供
・エステ・語学教室
・学習塾・家庭教師
・パソコン教室
・結婚紹介
法定の契約書面の交付された日から8日間
※ 中途解約制度あり
エステティックサロン
・英会話等の語学教室
・学習塾・家庭教師等
・パソコン教室
・結婚相手紹介サービス
業務提供誘引販売取引
(内職商法・モニター商法)
法定の契約書面の交付された日から20日間 仕事の提供を約束して、
仕事に必要な物品等の
対価や登録料等の金銭
負担をさせる取引
割賦販売
(クレジット・ローン契約)
法定の契約書面によるクーリングオフ制度の
告知の日から8日間
指定商品・権利・役務
の店舗外でのクレジット
・ローン契約
預託取引
(現物まがい商法)
法定の契約書面の交付された日から14日間
※ 中途解約制度あり
特定商品・施設利用権
の預託取引
海外先物取引 海外先物契約(基本契約)締結日の翌日
から14日間
事務所以外での取引で、
指定市場・商品の売買注文
宅地建物取引 クーリングオフ制度の告知の日から8日間 宅地建物取引業者が
売主である宅地建物の
売買で、
店舗外での取引
ゴルフ会員権契約 法定の契約書面の交付された日から8日間 金50万円以上のゴルフ
会員権で、
オープン前の新規募集で
あるとき
投資顧問契約 法定の契約書面の交付された日から10日間 投資顧問業者(登録業者)
との契約
商品ファンド契約 法定の契約書面の交付された日から
10日間
商品投資契約
店舗契約を含む。
生命・損害保険契約 法定の契約書面の交付された日と申し込み
をした日との、いずれか遅い日から8日間
店舗外での、契約期間
1年を超える
生命保険・損害保険契約
小口債権販売契約
(特定債権事業規制法59条)
法定の契約書面の交付された日から8日間 小口債権販売契約
(店舗契約を含む)
冠婚葬祭互助会契約
(業界標準約款)
契約書面の交付された日から8日間 冠婚葬祭互助会
の入会契約
(店舗契約を含む)


       契約解除通知書

私は貴社と契約しましたが、解除します。

契約年月日 △△△△年△△月△△日
書面受領日 △△△△年△△月△△日
商品名    △△△△
契約金額  △△△△ 円
販売会社名 △△△△

私が支払った代金は返金してください。
受取った商品はお引き取りください。

        ○○年△△月△△日
        ○○県△△市△町△番地
        (氏名)▽▽▽▽

○○県△△市△町△番地
株式会社○▽▽
代表取締役▽▽▽▽ 様
悪徳商法にあう前に参考文献で学んでおこう!!

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