精神障害者保健福祉手帳(精神保健福祉法第45条)

精神障害を持つ方が、一定の障害の状態にあることを証明するものです。
この手帳を持っていることによりさまざまな支援を受けることができます。
精神障害者の生活を支え社会参加を手助けする制度です。

対象者
精神疾患を有し、精神障害のため長期にわたり日常生活、または社会生活に制約のある方。

手帳交付基準
手帳の障害等級は1級〜3級まであり1級〜2級は障害年金の1級〜2級と同じ程度、3級は障害年金の3級より広い範囲となっています。精神疾患と日常生活や社会生活での障害の状態の両面から総合的に判定されます。福祉手帳が2級の場合、年金も2級になります。

手続き
希望者は、病名、年齢、入院・外来の区別なく初診日から6カ月以上経過すると申請できます。(精神薄弱は除く)
申請は精神障害者本人が行うことが原則ですが、家族等の代理の方も行うこともできます。
申請には、診断書(指定のもので医師が記入)と、申請書(本人などが記入)が必要です。
診断書の作成日は精神障害の係る初診から6カ月を経過している必要があります。障害年金受給者は年金証書の写しを提出することで診断書に代えることができます。また、通院医療費公費負担制度を同時に申請できます。

有効期間
有効期間は2年間です。
手帳の有効期間の3カ月前から更新の申請ができます。必ず、期限が切れる前に手続きをしましょう。途中で症状や障害が重くなった場合は申請をし直し、等級の変更をすることも可能です。例えば、中々治癒せず逆に病状が悪化したと医師が判断し、診断書が前回よりも重度となる場合もあります。すると今まで3級だったが、2級になる場合もあると云うことです。

窓口
各市町村ですが、保健所が窓口になっている自治体もあります。











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参考:メンタルナビ





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