社会復帰施設を設置できるのは、都道府県、市町村、社会福祉法人、非営利法人(医療法人、社団法人、財団法人)となっています。それ以外のものでも設置することはできますが、施設整備費、運営費用などの国庫補助については対象外になります。
作業能力はあるけれど、対人関係、健康管理等の理由により一般企業に就労できない精神障害者が利用する施設。軽度な統合失調症やうつ病等が該当。
授産施設に比べて、働く場としての役割が強い施設です。
通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を雇用し、および社会生活への適応のために必要な指導を行うことにより、利用者の社会復帰の促進および社会経済活動への参加の促進をはかることを目的とする施設です。
その代わり、軽度だけれど社会復帰ができない、うつ病、統合失調症などの人々にとって定員が少なく、全国でも数少ないです。
利用者定員:20人以上
利用期限:なし
職員:8人以上(施設長1人、精神保健福祉士または精神障害者社会復帰指導員3人以上、ただし精神保健福祉士1人以上、医師1人以上、看護師1人以上、栄養士1人以上、事務員1人以上)