|
|||||
| サイトメニュー | お金の百科事典 > アルバイト > アルバイトの最低賃金 | ||||
|
|
アルバイトの最低賃金労働者の権利を守る法律のひとつに「最低賃金法」というものがあります。この法律は文字通り、労働に対して最低源保証される賃金を定めたものです。 そしてこの法律は、正社員に限ったものではなく、パートタイマーやアルバイト、契約社員や派遣社員などの、いわゆる非正規雇用の労働者にも適応されます。アルバイトだからといって、違法な低賃金で泣きを見る必要は無く、堂々と最低賃金以上の報酬請求すればよいのです。 最低賃金は、都道府県に定められています。2006年度のデータで言うと、東京都の最低賃金は719円、大阪府は712円、北海道は644円、沖縄県は610円などと定められています。ご想像がつくと思いますが、金額は各都道府県の経済力に比例し、日本全国最低なのは、青森県、岩手県、秋田県、沖縄県の610円で、その次に低いのは佐賀県、宮崎県、鹿児島県、長崎県(611円)となっています。 また、最低賃金が適用されるのは時間内の労働に対してであり、時間外労働(残業や休日出勤など)に対しては、さらに25%増しの報酬を支払われることが、労働基準法によって定められています。当然こちらも、アルバイトやパートなどの非正規雇用にも適用されます。 もし最低賃金を下回る労働単価で働かされた場合は、差額分を雇用元に請求することができます。但し、時効期間が2年以内、つまり2年以上経ってしまうと請求権が消滅してしまうので、早めに請求すべきです。 とはいえ、悪質な雇用元だと請求に応じないケースも多いようです。そういった場合には個人での解決は困難な為、各都道府県の労働局かハローワークで相談してみると良いでしょう。 |
||||
Copyright (C) お金の百科事典. All Rights Reserved. |
|||||