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配偶者特別控除と「103万円の壁」2004年度から「配偶者特別控除」が廃止されることになりました。これによって、働く主婦(パートタイマー)の労働体系が変わると言われていましたが、結論から言うと、大きな変化をもたらすものではありません。 これまで配偶者特別控除は、配偶者控除と合わせて、働く主婦の労働意欲に大いに関わっていた法律でした。主婦の収入が夫の扶養家族に納まる範囲内なら、社会保険(国民健康保険・国民年金)を支払う必要がないという法律があるため、パートタイマーで働く主婦の多くが労働調整を行っていました。これが俗に言う「103万円の壁」です。 103万円の壁とは、配偶者特別控除38万円と給与所得控除額65万円の合計103万円を表します。妻の収入がこの103万円以上になると、夫の扶養家族から外れて社会保険の支払い義務が生じるので、130万円程度までなら「働き損」になってしまいますので、パートタイマーの主婦は年収103万円未満に収まるよう、労働時間を縮小・抑制している人がほとんどでした。 配偶者特別控除の廃止によりどう変わるのか?2004年の法改正後は、年間の給与収入が103万円以下であること等の要件にあてはまれば、『控除対象配偶者』という位置付けになります。妻が控除対象配偶者に該当する場合には、38万円の配偶者控除が受けられることになります。配偶者控除は給与収入が103万円以下であれば一律38万円になるので、パート収入が103万円以下なら、0円でも103万円でも控除額は同額になります。 結局どうなるのかと言うと、パートタイマーの「103万円の壁」は依然として残ることになります。変わる事と言えば、配偶者特別控除がなくなった分税金が増えることになります。
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