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利息制限法と出資法〜06年度中に廃止・一本化!?

お金の貸借に関する法律として「利息制限法」と「出資法」という、貸出金利を定めた二つの重要な法律があります。住宅金融公庫などの公的機関から、銀行ローンや消費者金融まで、貸金業務を営む業者は、全てこの二つの法律で定められた金利を守る義務があります。

利息制限法とは、民法上の解釈で定められた金利制限であり、元本10万円未満の利息はは年利20%、10万円以上100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%までに抑える事が必要だ、と定義されています。しかし、この法律は破っても明確な罰則既定がないため、消費者金融などでは利息制限法以上の利息でお金を貸し出している所もあるのが現状です。

出資法とは、年利29.2%を超える利息で金貸し業を営む事を禁止している法律で、こちらは明確に法律で罰則が定められています(違反すると5年以下の懲役又は3000万円以下の罰金)。その為、利息制限法を無視した金利で貸し出ししている消費者金融などでも、出資法の29.2%という上限金利は厳守して営業しています。

利息制限法以上〜出資法未満の金利帯は「グレーゾーン金利」などと呼ばれます。消費者金融の多くが、このグレーゾーンで運営されています。

上限金利引き下げとグレーゾーン廃止の法改正!?

このようにグレーゾーン金利がはびこり、利息制限法が半ば有名無実化している現状は、かねてから問題視されていました。さらに昨今の消費者金融などでの「多重債務者」の増加問題もあって、いよいよ2006年度中には、貸金業務に関する法律が改正されるだろうと言われています。

具体的には、利息制限法と出資法という二段階の矛盾した法律が一本化され、上限金利も現在の利息制限法並みの低い水準に抑えられる方向で調整されているようです。同時に違反者の罰則も強化される予定なので、20%以上の利息で貸し出しを行っている消費者金融業界は、金利の引き下げを余儀なくされます。

但し、「上限金利を下げると、多重債務者が減るだろう」と考えている政府与党の考えは、余りにも浅はかだと言えます。金利を下げると今までよりも融資の審査が厳しくなり、消費者金融で借りれなくなった人たちがヤミ金に流れる恐れが高いからです。

消費者金融が(ある程度の貸し倒れを見込んだ上での)高金利・無担保融資であることを理解していない政治家も多いようです。多くの専門家は「上限金利を下げると余計に多重債務者や自己破産者が増える」と危惧しています。もう少し議論を詰めて、様々なセーフティーネットを張った上で、法改正してもらいたいものです。

 
 

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