久々に子どもの虐待が大きく報道されていた。毎日新聞の平成10年10月25日朝刊である。同紙によると、平成9年1月から平成10年9月までの間に、57人の子どもが死亡している。被害者の9割が6歳以下であり、加害者の6割が男性(実父20件、義父12件)であるという。


| 年 齢 | 0歳前半 | 0歳後半 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 15歳 |
| 件 数 | 9 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
子どもの問題を、世の中の「はやり・すたり」に乗った形で、ある事象だけを取り出して特殊化してはいけない。<心のケア><切れる子ども><子どもの虐待>…。あえて斜に構えて言ってしまえば、別に今に始まったことではなく、前からあったことだし、現代ならではの特殊な問題でもない。
「とるに足らぬこと」だと言っているのではもちろんない。大事なのは、そのことだけに焦点を当て、それを一人歩きさせた上で、そのことだけを大きくクローズアップさせながら、「大変なことだ!!」と大騒ぎし、評論的にその原因や対策の不備などをセンセーショナルに論じないことである。子どもが特殊な存在なのでも、子どもが大いに危ういのでも、子どもをめぐる事態がとんでもないことになってしまったのでもない。
私たちが主催している虐待に関する集まりで、ある保健婦が養育放任の事例を報告し、一地域でのささやかな保健所と児相とのネットワークを報告していたとき、臨床心理士と称する方が「弁護士は参加されないのですか」「ケアのためのプログラムはどのようなものを準備されているのですか」と質問された。一地域でのネットワーク会議に、そのようなものをわざわざ取り出して準備しているわけではないので、報告者の保健婦は返答に窮していた。問答はそれで終わったのだが、終了後のアンケートに、質問者が「全国レベルとはほど遠い」と書かれたのを見て正直腹立たしかった。このような専門家づらをした者たちが、問題を歪曲化させ、事態の認識や真の問題解決をダメにさせているのだ。
児童福祉法第25条の要保護児童の通告と児童虐待に関しては、これまでから様々な議論がある。そしてその時によく引き合いに出されるのがアメリカの「通報法」であるが、これがユートピアであるのかどうかについてはよくよく考えておいたほうがよい。
通告の問題は確かに存在する。そのことを受けて対応できるための法整備の問題も存在する。ただ、児相は警察ではない。かたや犯罪行為でもある<虐待>事象を(<虐待>を犯罪行為としてどう扱うのか)、強制介入とケアという両極端を持って同時に対応することが可能だろうか。従来のスタンスである<相談>という立場はどうなるだろう。非審判的介入などと言うことはおおよそできそうにもない。介入という相談スタンスについては、現行の児相の中では、そのための技術が確立されていない。児相が受け持つべき業務の時代的な推移については、周囲からの<べき論>ではなく、児相内部からの<あるべき論>がもっと出されなければならない。
通報せず=罰則規定というものを専門家に義務づけるとどうなるのか。罰せられないための(リスク回避のための)通告ということが増え(アメリカの現実はそうだと聞く)、通報=即受理、即対応が原則になるだろう児相はどうなるのだろう。必要なものだけが確実に通報され、そのことに対して確実に対応できるための条件が何なのかが、見えそうで見えない。
虐待による死亡事例ということを見る限りにおいて、通告・相談という段階に至る前に、事件が先行してしまっているように思われてならない。相談に至った以上は、<子どもを断じて死に追いやってはならない>というのが鉄則である。これはたとえ事例数が少数であっても、児童相談所内にそのための方法論が存在しなければならない。報道された事例の中で、対応可能な先行事象が存在していたのかについて、注意深く承知しておく必要がある。
死亡事例の年齢分布は、大いに着目してよい。死亡するのは、ほとんどが6歳以下の乳幼児である。0〜1歳の乳児がもっとも多く、ついで6歳までの幼児がそれに続く。<子育て初期の、子育て上の、致死傷行為>である。たまたま死ななかったが、重傷を負った子はきっとさらに数が多いのであろう。
対応の方途を検討するのに、次のようなことはガイドラインにならないか。
@ 死亡事件が<乳幼児に集中する>ということに焦点づけた対応法を、意識的に展開した方がよい。
(発達依存性の問題)
A 死亡事件に関しては、事後対策であるにせよ、<予防する>という観点からの取り組みをどうで展開するか。
B 死なずに医療機関に来た場合 → 確実に<通告>対象とすること。それでも、虐待であるか否かの認定が
難しいかもしれないが、相談・介入といったことにつなげる可能性は大きい(即相談・即対応へ)。
C その兆しと思われることを、保健婦や保育所などが察知した場合。
認定がさらに難しい。 → ネットワーク・モニタリングということになるが、直接対応するかしないかを
めぐって、関係者間で意見の齟齬が生じる可能性も高い。ケースマネージメント力やチームワークが問われる。
介入だけでなく、時には、<子育て・家族支援>の視点が重要になってくる。
D 「ネグレクト」と見なされるような事態が疑われた場合 → 虐待事例と見なすか否かについても大きく分かれる。
何に焦点づけて対応するのかが明確にならないと、よってたかって<不良な親攻撃・排除>になりかねない。
<養護>の視点が重要になってくる。
E ケアの問題は、少なくとも通告〜初期対応段階ではかなりファジーな視点になりかねない。
F 虐待が生じた背景は、事例によってずいぶん異なったファクターが入り込んでくる。
虐待の生じた背景が、「子どもを愛せないといった家族病理に根ざしたものか、それとも失業や離婚など
社会病理が反映したものか」(毎日新聞、池田由子氏のコメントより)によっても、その対応や、ケアの
ありかたは大きく変わってくる。どの段階で誰がどう手がけるのかについて、分別が必要となる。
以上の@〜Fのポイントは、それぞれに質の異なった対応方向だと思われる。虐待防止への取り組みとしてはそのいずれもが大切だと思われるが、現在行っていることが、どのレベルでのことを、どの方向に向けて行っているのかについて、取り組んでいる関係機関や関係者がよくよく自己覚知していなければならないと考える。