憲法第13条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福の追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
(判例)プライバシー
個人の尊厳という思想は、相互の人格が尊重され、不当な干渉からの自我が保護されることによってはじめて確実なものとなるのであって、そのためには、正当な理由がなく他人の私事を公開することが許されてはならないことは言うまでもない。いわゆるプライバシー権は私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利として理解される。
「宴のあと」事件 東京地判 S39.9.28.
(判例)プライバシー
市町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使に当たる。
最判 S56.4.14.
憲法第21条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
(判例)情報公開
本件条例は、公文書の形式で存在する行政情報は原則として全部公開するという理念を基本とすることが明らかであって、たとえ同条例6条2項1号が、実施機関に置いて非公開としうる行政情報として「法律又は条例の規定により明らかに公開することが出来ないとされている情報」を挙げているとしても、その内容は同条例の右基本理念に即して厳格に解釈されねばならず、非公開の旨が法律又は条例に明文で規定されているか、少なくともその旨が法律又は条例の当然解釈として肯認されるものでなければならない。それゆえ審議会条例の委任を受けた運営規則に県審議会の会議を非公開とする旨の規定があることの一事をもって、同会の会議録が同条項に該当するとは到底いえない。又、同条例6条1項5号が「その他公開することにより行政の公正かつ円滑な執行に著しい支障を生ずることが明らかである情報」を同じく実施機関が非公開とできる行政情報として掲げているとしても、ある情報が同条項に該当するか否かは、そのような危険が具体的に存在することが客観的に明白であることを要する。
埼玉県情報公開条例事件第一審 浦和地判 S59.6.11.
(判例)情報公開
一般に、個人についての身上経歴等に関する情報を当該個人以外の者が保有し、その情報中に事実に反する部分が存する場合、右個人情報が当該個人の前科前歴、病歴、信用状態等のきわめて重大なる事項に関するものであり、かつ、右情報が明らかに事実に反するものと認められ、しかもこれを放置することによりそれが第三者に提供されることなどを通じて当該個人が社会生活上不利益ないし損害を被る高度の蓋然性が認められる場合には、あらかじめ人格権に基づいて右個人情報中の事実に反する部分の抹消ないし訂正を請求できる。けだし、その場合、当該個人が重大かつ切実な人格的利益を有しているのに対し、右個人情報保有者の被る不利益は全くないか、あるいはごく些細なものにとどまると解されるからである。
東京地判 S59.10.30.
憲法第82条【裁判の公開】
弁護士法第23条【秘密保持の権利及び義務】
(秘密保持の権利及び義務) …但し、法律に別段の定めがある場合は、 この限りではない。
弁護士法第23条の2【報告の請求】
弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対して、公務所又は 公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができ る。申出があった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと 認めるときは、これを拒絶することができる。
2弁護士会は、前項の規定による申出に基づき、公務所又は公私の団体に照会 して必要な事項の報告を求めることができる。
国家公務員法第27条【平等取扱の原則】
国家公務員法第100条【秘密を守る義務】
職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退い た後といえども同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。
3 前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。
4(人事院から…)
国家公務員法第105条【職員の職務の範囲】
職員は、職員としては、法律、命令、規則又は指令による職務を担当する以 外の義務を負わない。
国家公務員法第109条【罰則】
…一年以下の懲役又は三万円以下の罰金。
十二 (第100条第1項または第2項違反)
地方公務員法第13条【平等取扱の原則】
地方公務員法第34条【秘密を守る義務】
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
地方公務員法第60条【罰則】
…一年以下の懲役又は三万円以下の罰金。
二 (第34条第1項または第2項違反)
国家賠償法第1条【公務員の不法行為と賠償責任、求償権】
国家賠償法第4条【民法の適用】
(前三条のほかは民法)…
行政不服審査法第27条【参考人の陳述及び鑑定の要求】
審査庁は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認められる者に、参考人としてその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることができる。
行政不服審査法第28条【物件の提出要求】
行政不服審査法第29条【検証】
行政不服審査法第33条【処分庁からの物件の提出及び閲覧】
処分庁は、当該処分の理由となった事実を証する書類その他の物件を審査庁 に提出することが出来る。
2 審査請求人又は参加人は、審査庁に対し、処分庁から提出された書類その他の物件の閲覧を求めることができる。この場合において、審査庁は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
3 審査庁は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(判例)書類その他の物件
当該処分の理由となった処分庁の証拠資料で審査庁に現に存在するもの(全部、一部もしくはその抜粋たるとを問わない)をいい、正式の提出手続きを経て提出されたものに限定されず、したがって審査庁担当官が処分庁に出向いて調査書等を写し調査メモもこれにあたる。
大阪地判 S44.6.26.
大阪地判 S45.9.22.
(判例)書類その他の物件
調査メモは該当しない。
大阪地判 S46.5.24.
(判例)書類その他の物件
会議の議事録には訴訟手続きにおける調書のような絶対的証明力がないから…議事録の閲覧請求権が与えられているものとは認めがたい。
最判 S39.10.13.
(判例)閲覧拒否の「正当な理由」
審査請求人等の閲覧請求権と、閲覧許可によって生ずると予測される審査請求人等以外のものの利益(第三者の個人的秘密、及び行政上の秘密)の侵害とを調整する概念として理解されるべく、その外正当な防禦権の行使としてではなく税務行政を混乱に陥れようとする意図でなされる等閲覧請求権の濫用にわたる場合も含む。しかも、上記要件は審査庁の裁量的認定によるのではなく客観的に存在しなければならない。
大阪地判 S44.6.26.
(判例)閲覧拒否の「正当な理由」
行政上の秘密(国公法100条2項の「職務上の秘密」と同義)にわたる事項の記載文書であることは該当するといわざるを得ないが、行政上の秘密に関わる記載が他の記載部分と混然一体となって分離困難であるとの主張は該当しない。
大阪高判 S50.9.30.
戸籍法施行規則第11条【謄本等の交付請求の事由を示さないでよい場合】
…
二 国もしくは地方公共団体の職員…が職務上請求する場合
三 弁護士…が職務上請求する場合
民事訴訟法第262条【調査の嘱託】 原文はカタカナ
裁判所は必要なる調査を官庁若しくは公署、…に嘱託することを得。
民事訴訟法第271条【証人義務】
民事訴訟法第272条【公務員の尋問】
官吏又は官吏たりし者を証人として職務上の秘密に付訊問する場合に於ては 裁判所は当該監督官庁の証人を得ることを要す
2 前項の規定は他の公務員に付之を準用す
民事訴訟法第277 - 278条【不出頭に対する罰則、証人の勾引】
民事訴訟法第281条【証言拒絶権】
左の場合に於ては証人は証言を拒むことを得
一(公務員…)
二(医師…弁護士…宗教職…)
三技術又は職業の秘密に関する…
2 前項の規定は証人が黙秘の義務を免ぜられたる場合には之を適用せず
民事訴訟法第282条【証言拒否理由の疎明】
民事訴訟法第283条【証言拒否の当否の裁判】
(公務員の場合以外は)…裁判を為す
民事訴訟法第312条【文書提出義務】
左の場合に於いては文書の所持者は其の提出を拒むことを得ず。
一 当事者が訴訟に於いて引用したる文書を自ら所持するとき
二 挙証者が文書の所持者に対し其の引渡又は閲覧を求むることを得るとき
三 文書が挙証者の利益の為に作成せられ又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係に付作成せられたるとき
(判例)一号関係
当事者が自ら引用した文書を所持することにより提出義務を負うときは、証言拒絶に関する272条・280条・281条は類推適用されず、守秘義務があるものでも提出義務は免除されない。
名古屋高決 S52.2.3.
(判例)三号関係 守秘義務のある文書
文書所持者にも272条、281条1項1号が類推適用されるから…。
東京高決 S60.2.21.
民事訴訟法第323条【公文書の真正の推定】
文書は其の方式及趣旨に依り官吏その他の公務員が職務上作成したるものと 認むべきときは之を真正なる公文書と推定す
2 公文書の真否に付疑あるときは裁判所は職権を以て当該官庁又は公署に問合を為すことを得
民事訴訟法第343条から第351条 【証拠保全】
343条 :証拠保全の要件
344条 :管轄
347条 :職権証拠保全
民事調停規則第12条【職権調査】
調停委員は、職権で、事実の調査及び必要であると認める証拠調をすることができる。
民事調停規則第13条【調査の嘱託】
調停委員は、必要な調査を官庁、公署その他適当であると認める者に嘱託することができる。
家事審判規則第6条【手続きの非公開】
家庭裁判所の手続きは、これを公開しない。但し、家庭裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
家事審判規則第7条【裁判所の職権調査・証拠調】
家庭裁判所は、職権で、事実の調査及び必要があると認める証拠調をしなければならない。
2 …
3 証拠調については、民事訴訟の例による。
家事審判規則第7条の5【社会福祉機関との連絡】
家庭裁判所は、事件の処理に関し、事件の関係人の家庭その他の環境を調整するため必要があると認めるときは、家庭裁判所調査官に社会福祉機関との連絡その他の措置をとらせることができる。
家事審判規則第8条【調査の嘱託等】
家庭裁判所は、必要な調査を官庁、公署その他適当であると認める者に嘱託し、…ことができる。
家事審判規則第12条【記録の閲覧等】
家庭裁判所は、事件の関係人の申立により、これを相当であると認めるときは、記録の閲覧若しくは謄写を許可し、又は裁判所書記官をして記録の正本、謄本、抄本若しくは事件に関する証明書を交付させることができる。
2 当事者又は事件本人が、審判書…。
刑法第7条【公務員、公務所】 原文はカタカナ
本法に於て公務員と称するは官吏、公吏、法令により公務に従事する議員、委員其他の職員を謂う。
2 公務所と称するは公務員の職務を行う所を謂う。
刑法第134条【秘密漏泄】
医師、…弁護士、…の職に在りし者故なく其業務上取扱いたることに付き知得たる人の秘密を漏泄したるときは六月以下の懲役又は…
2 宗教若しくは…亦同じ。
刑法第155条【公文書偽造】
刑法第156条【虚偽公文書作成】
刑法第158条【偽造公文書行使】
刑法第165条【公印偽造、不正使用】
刑法第166条【公記号偽造、不正使用】
刑法第193条【公務員職権濫用】
刑法第258条【公文書毀棄】
公務所の用に供する文書を毀棄したる者は三月以上七年以下の懲役に付す。
刑事訴訟法第40条【弁護人の書類・証拠物の閲覧謄写】
弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
刑事訴訟法第46条【謄抄本の請求】
被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判所又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。
刑事訴訟法第47条【訴訟書類の公開禁止】
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りではない。
刑事訴訟法第49条【被告人の公判調書閲覧権】
被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができる。被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができる。
刑事訴訟法第51条【公判調書の記載に対する異議申立】
検察官、被告人、又は弁護人は、公判調書の記載の正確性につき意義を申し立てることができる。意義の申立があったときは、その旨を調書に記載しなければならない。
2 …
刑事訴訟法第53条【訴訟記録の閲覧】
何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りではない。
2 弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適さないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があって特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。
3 日本国憲法第82条2項但書(政治犯罪・出版犯罪又は基本的人権に関する事件)に掲げる事件については、閲覧を禁止する。
刑事訴訟法第99条【差押・提出命令】
裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべき者と思料する者を差し押さえることができる。但し、特別の定のある場合はこの限りではない。
2 裁判所は、差し押さえるべき物を指定し、所有者、所持者又は保管者にそのものの提出を命ずることができる。
刑事訴訟法第103条【押収と公務上の秘密】
公務員又は公務員であった者が保管し、又は所持する物について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督庁の承諾がなければ、押収することはできない。但し、当該監督庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。
刑事訴訟法第105条【押収と業務上の秘密】
医師、…弁護士…業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。但し、…
刑事訴訟法第144条【公務上秘密と証人資格】
公務員又は公務員であった者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督庁の承諾がなければ証人としてこれを尋問することができない。但し、当該監督庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。
刑事訴訟法第146条【証言拒否権】
何人も、…証言を拒むことができる。
刑事訴訟法第149条【証言拒否権】
医師、…弁護士…業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、…
刑事訴訟法第179条【証拠保全の請求】
刑事訴訟法第180条【当事者の書類・証拠物閲覧謄写権】
刑事訴訟法第197条【捜査に必要な取調】
…
2 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
刑事訴訟法第270条【検察官の書類・証拠物の閲覧謄写】
…公訴の提起後は…
刑事訴訟法第279条【公務所等に対する照会】
裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護士の請求により又は職権で、公務所又は公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。
刑事訴訟法第298条【証拠調の請求・職権による証拠調】
刑事訴訟法第299条【同前と当事者の権利】
刑事訴訟法第323条【その他の書面の証拠能力】
前二条に掲げる書面以外の書面は、左のものに限り、これを証拠とすることができる。
一 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む)がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面
少年法第8条【事件の調査】
家庭裁判所は、前二条の通告又は報告により、審判に付すべき少年があると 思料するときは、事件について調査しなければならない。…
少年法第14条【証人尋問・鑑定・通訳・翻訳】
(保護事件の性質に反しない限り)…(刑事訴訟法を準用する)
少年法第15条【検証・押収・捜索】
(保護事件の性質に反しない限り)…(刑事訴訟法を準用する)
少年法第16条【援助・協力】
家庭裁判所は、調査及び観察のため、警察官、保護監察官、保護司、児童福祉司又は児童委員に対して、必要な援助をさせることができる。
2 家庭裁判所は、その職務を行うについて、公務所、公私の団体、学校、病院その他に対して、必要な協力を求めることができる。
少年審判規則第7条【記録、証拠物の閲覧、謄写】
保護事件の記録又は証拠物は、家庭裁判所の許可を受けた場合を除いては、 閲覧又は謄写することができない。
2 付添人は、前項の規定にかかわらず、審判開始の決定があった後は、保護事件の記録又は証拠物を閲覧することができる。
生活保護法第29条【調査の嘱託及び報告の請求】
保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施のために必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、公官署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。
児童福祉法第61条【守秘義務違反】
児童相談所において、相談、調査、及び判定に従事した者が、正当の理由なく、その職務上取り扱ったことについて知得した人の秘密を漏らしたときは、これを六箇月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
児童福祉法第61条【守秘義務違反】
児童相談所において、相談、調査、及び判定に従事した者が、正当の理由なく、その職務上取り扱ったことについて知得した人の秘密を漏らしたときは、これを六箇月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
原子爆弾被爆者の医療等に関する法律第23条【罰則】
この法律による健康診断及び指導の実施の事務に従事した者が、その職務に関して知得した人の秘密を正当の理由なしに漏らしたときは、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
結核予防法第62条【罰則】
この法律による健康診断、ツベルクリン反応検査、予防接種若しくは精密検査の実施の事務に従事した者又は結核審査協議会の委員若しくはその職にあった者が、その実施又は職務執行に関して知得した医師の業務上の秘密又は個人の心身の欠陥その他の秘密を正当の理由なしに漏らしたときは、一年以下の懲役、又は三万円以下の罰金に処する。
後天性免疫不全症候群の予防に関する法律第14条【罰則】
医師が、感染症であるかどうかに関する健康診断又はエイズの治療に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 …事務に従事した公務員又は公務員であった者が、その職務の執行に関し て知り得た人の秘密を漏らしたときも、第一項と同様とする。
3 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、第一項と同様とする。
後天性免疫不全症候群の予防に関する法律第15条【罰則】
感染者であるとの人の秘密を業務上知り得た者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
医療法第72条【秘密漏泄】
当該官吏若しくは吏員又はその職にあった者が、故なく第五条第二項又は第二十五条第一項の規定による診療録又は助産録の検査に関し知得した医師、歯科医師又は助産婦の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 職務上前項の秘密を知得した他の公務員又は公務員であった者が、故なくその秘密を漏らしたときも、前項と同様である。
精神保健法第53条【罰則】
精神病院の管理者、指定医、地方精神保健審議会の委員若しくは臨時委員、精神医療審査会の委員若しくは第四十三条(第五十一条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事若しくは保健所を設置する市の長が指定した医師又はこれらの職にあった者が、この法律に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 …
京都府情報公開条例
… 省略 …
大阪府公文書等公開条例第2条【定義】
…
3 この条例において、「公文書の本人開示」とは、実施機関が、第九条第一号に該当する情報が記録されている公文書のうち、個人の氏名、番号等により当該個人の情報を検索することができる公文書で実施機関が定めるものについて、第十七条の規定により、当該情報に係る個人(以下「本人」という。)に対し、これを閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
大阪府公文書等公開条例第8条【公開しないことができる公文書】
実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公文書の公開をしないことができる。
一 法人(国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利害を害すると認められるもの(人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼす恐れのある事業活動又は人の財産若しくは生活に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報を除く。)
…
大阪府公文書等公開条例第9条【公開してはならない公文書】
実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公文書の公開をしてはならない。
一 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別されうるもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの。
二 法令又は条例の規定により、公にすることができない情報。
…
大阪府公文書等公開条例第17条【公文書の本人開示】
本人は、実施機関に対して、公文書の本人開示を請求することができる。
2 実施機関は、前項の規定による請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合を除き、当該公文書の本人開示をしなければならない。
一 第十条各号に掲げる情報(第九条第一号に該当する情報にあっては、本人以外の者に係るものに限る。)
二 個人の指導、診断、判定、評価等に関する情報であって、本人に知らせないことが正当と認められるもの
3 第一項の規定により公文書の本人開示を請求しようとする者は、本人であることを明らかにした上で、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 請求に係る情報の内容
三 前二号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
4 実施機関は、第一項の規定による請求の決定を行ったときは、速やかに、当該決定の内容を当該請求をした者に通知しなければならない。この場合において、公文書の本人開示をしないことの決定を行った旨の通知をするときは、その決定の理由を付記した書面により、これをしなければならない。
5 前各号に定める者のほか、公文書の本人開示の実施等については、実施機関が定める。
大阪府公文書等公開条例第【自己情報に係る記載の訂正】
前条の規定により公文書の本人開示を受けた者は、当該公文書に記録されている第九条第一号に掲げる情報のうち当該請求に係る者の情報(以下「自己情報」という。)の事実記録の記載に誤りがあることを発見した場合は、自己の人権を守るため、実施機関に対して、その訂正を請求することができる。
2 実施機関は、前項の規定による請求があったときは、訂正につき法令に特別の定めがあるとき、実施機関に訂正の権限がないときその他訂正しないことにつき正当な理由があるときを除き、当該誤りを訂正しなければならない。
3 第一項の規定による請求をしようとする者は、当該誤りを証する資料を添えて、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。