◆ 軽油価格高騰に対処するためのトラック運送業に対する緊急措置
◆ トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン
◆ トラック運送業における下請・荷主適正取引推進 ガイドライン
◆ 燃料サーチャージの導入実態に関するアンケート調査分析結果
◆ 原油価格高騰の背景、見通し
◆ 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

安全運行パートナーシップ・ガイドライン

軽油価格高騰に対処するためのトラック運送業に対する緊急措置 平成20年3月5日)

国土交通省
公正取引委員会
ページのインデックス     (参考資料)
軽油価格高騰に対処するためのトラック運送業に対する緊急措置
燃料サーチャージ制の導入【国土交通省】
独占禁止法・下請法の取締の強化【公正取引委員会】
運賃の健全性の確保策【国土交通省】
関係者による協働のための枠組み【国土交通省】
安全運行を阻害する行為の防止策
先進的取組に対する支援策
「正直者が損をしない」健全な競争環境を整備
上記措置を推進する体制づくりについて【国土交通省】
○年度末に向けた中小企業対策について
1.金融面での対策
2.下請取引等対策
3.広報対策

現下の軽油価格高騰に鑑み、トラック運送業に対し、以下の緊急措置を講じる。

.軽油価格の急激な高騰により、トラック産業は大幅なコスト増を余儀なくされているが、トラック運送業者は荷主等に対し運賃交渉力が弱いことから、これを放置し適切な運賃転嫁が進まない場合は、我が国の物流基盤が維持出来なくなるおそれがある。このため、以下の措置を講じる。
(1)燃料サーチャージ制の導入【国土交通省】
@燃料サーチャージ制について、政府が緊急ガイドラインを作成・周知する。
A中央・地方の経済団体等に対し、政府として導入を強く働きかける。
Bトラック運送業者、特に下請事業者に対し、政府として導入を強く働きかける。国土交通省は、燃料サーチャージ制の導入により貨物自動車運送事業法に基づく適正な運営を確保するため、トラック運送業者に対する事情聴取・調査を通じ、必要に応じて同法に基づき立入検査を実施する。
C上記措置は、現下の異常な軽油価格の高騰時において試行的に講じるものである。

(2)独占禁止法・下請法の取締の強化【公正取引委員会】
公正取引委員会においては、運賃等の料金改定交渉を巡る不当行為を含めて、荷主による独占禁止法(物流特殊指定)違反行為に対する監視を強化する等、独占禁止法及び下請法の厳正な運用に努める。
@ 荷主による独占禁止法(物流特殊指定)違反行為に対する監視を強化するため、物流事業者約3万社を対象とした特別の調査を実施する。
A新たに設置した「物流調査タスクフォース」により、物流事業分野における荷主と元請間の取引及び下請取引の不当行為に対する調査を効率的かつ効果的に実施する。
(3)運賃の健全性の確保策【国土交通省】
原価計算に基づく運賃設定を徹底し、「買いたたき」や不当競争につながるおそれがある取引の防止を図るため、貨物自動車運送事業法による事業改善命令の運用拡大を行う。
(4)関係者による協働のための枠組み【国土交通省】
上記の取組など適正な取引を荷主、元請事業者、下請事業者等と行政が協働して効果的に推進するため、関係者によるパートナーシップ会議を設置する。

.上記のような厳しい経営環境がトラック輸送の安全の確保を阻害することがあってはならない。このため、荷主との協働を促進しつつ、以下の措置を講じる。【国土交通省】
(1)安全運行を阻害する行為の防止策
過労運転、速度超過等の再発防止を徹底するため、貨物自動車運送事業法に基づき、荷主が必要な措置を講じるべきことを勧告する荷主勧告制度を積極的に活用する。

(2)先進的取組に対する支援策
荷主との協働による安全運行パートナーシップの先進的な取組に対し、行政による支援策等を講じる。

.トラック産業は激しい競争状態におかれており、「正直者が損をしない」健全な競争環境を整備する必要がある。このため、以下の措置を講じる。【国土交通省】
既存のトラック運送業者に対し、
@社会保険等の未加入
A保有車両が最低車両台数に満たない減車
等に関する貨物自動車運送事業法上の処分を強化するとともに、最低車両台数の適正規模について検証を行う。
また、新規のトラック運送業者に対しては、許可時において、社会保険等に確実に加入させるとともに、トラック運送業者本人に関連法規に関する知識について試験を実施する制度を創設する。

上記措置を推進する体制づくりについて【国土交通省】
燃料サーチャージ制の導入やトラック運送業における下請事業者・荷主取引の適正化を推進するため、地方運輸局にトラック運送業者からの相談窓口を設置する。地方運輸局は、下請法等の違反行為の監視の強化に関し、公正取引委員会地方事務所と密接に連携する。

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年度末に向けた中小企業対策について    平成20年2月20日
年度末に向けた中小企業対策に関する関係閣僚による会合申合せ

原油価格の上昇や建築着工件数の落込み等により、これらの影響を受ける中小企業等において収益圧迫や資金繰りの厳しさが増すなど、中小企業を巡る経営環境は厳しくなっている。年度末の資金繰りを迎えることもあり、こうした事態を踏まえ、下記対策を講じることとする。

1.金融面での対策
(1) 原油・建築関連セーフティネット保証の継続・強化 【経済産業省・財務省】
@ 原油価格高騰及び建築着工の遅れの影響を受けている中小企業に対する資金繰り支援策であるセーフティネット保証について、影響の大きさを踏まえ、3月31日までとされている現行対象業種(53業種)の指定期間を6月30日まで延長することとし、2月中に措置する。【経済産業省】
A 原油・建築関連の影響を受けている業種を含め、業況の悪化が著しい業種について緊急に関係省庁において調査を実施する。セーフティネット保証により資金繰り支援が必要な業種については、2月末を目途に対象業種に追加指定する。【経済産業省・関係省庁】
(2) 小規模・零細事業者の年度末金融の円滑化の推進
○ 金融繁忙期である年度末の小規模・零細事業者等の資金繰りを円滑化するため、国民生活金融公庫の第三者保証人不要融資制度の融資限度額を、現行の2千万円から、セーフティネット融資等の融資限度額である4千8百万円に2月中に引き上げる。【財務省・経済産業省・関係省庁】
(3) 年度末の金融繁忙期における中小企業の資金繰りへの配慮要請
@ 政府系金融機関等(中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、全国信用保証協会連合会、農林漁業金融公庫、農林漁業信用基金、農業・漁業信用基金協会)に対し、年度末の中小企業の資金需要への十分な配慮と、資金需要のタイミングに応ずるよう手続の迅速化を図るなど中小企業の資金繰りの円滑化のための対応の実施を2月中に文書で要請する。【関係省庁】
A 金融担当大臣主催の下、関係閣僚が一堂に会して、「年度末金融の円滑化に関する意見交換会」を開催し、年度末の中小企業の資金需要への十分な配慮と中小企業の資金繰りの円滑化のための対応の実施を、各金融関係団体、政府系金融機関等に対して直接要請する。(2月21日予定)【金融庁・関係省庁】
B 各金融関係団体に対し、中小企業の実態に即した検査のための「金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)」の趣旨を、傘下民間金融機関に周知徹底するとともに、年度末の中小企業の資金需要に十分配慮するよう、2月中に文書にて要請する。【金融庁・経済産業省・関係省庁】
C 年度末金融に関する、中小企業など借り手の声を電話により幅広く聞く相談窓口として、「年度末金融円滑化ホットライン」を開設する。寄せられた情報は速やかに金融機関にフィードバックするとともに、検査・監督に活用する。 【金融庁】
(4) 地域の面的再生・活性化に向けた対策
@ 各金融機関における地域密着型金融の取組の中で、先進的な事例・普及が望ましい事例について取りまとめた事例集を作成し、これを周知・広報することで一層のノウハウの共有を進め、各金融機関の取組を促進する。各金融機関の取組が進んだ段階で、優秀な事例については顕彰を実施する。【金融庁】
A 平成20年度に創設される中小企業金融公庫の挑戦支援資本強化特例制度(資本的劣後ローン)のような十分な資本性が認められる借入金は、これを資本とみなして融資先企業の債務者区分を査定出来る旨、金融検査マニュアルを改訂する。【金融庁・経済産業省】

2.下請取引等対策
(1) 下請代金法・独禁法の取締の強化
@ 支払遅延、減額、買いたたき等の下請代金法違反行為に対し、下請代金法に基づく立入検査を積極的に実施するなど、下請代金法の厳格な運用に努める。
また、事業者に対する書面調査件数を拡大するなど、下請代金法違反の取締強化を図る。【公正取引委員会・経済産業省】
A 運賃等の料金改定交渉を巡る不当行為を含めて、荷主による独占禁止法(物流特殊指定)違反行為に対する監視を強化するため、物流事業者約3万社を対象とした特別の調査を実施する。【公正取引委員会】
B 物流事業分野における荷主と元請間の取引及び下請取引の不当行為に対する調査を専門に行う「物流調査タスクフォース」を速やかに設置。また、元請物流事業者の下請法違反事件処理に際し,荷主による独占禁止法(物流特殊指定)違反行為の有無についても調査する。【公正取引委員会】

(2) 下請適正取引の推進の徹底化
@ 下請適正取引ガイドラインの策定業種(現行8業種)の拡大を図るとともに、下請取引に係るベスト・プラクティスを分かりやすく集めたパンフレットを作成し、周知徹底する。【経済産業省・関係省庁】
・ 素形材産業、自動車産業、建設業等の現行8業種に加え、平成20年3月末を目途に、原油高や建築着工の影響を受けているトラック運送業、建材・住宅設備産業のガイドラインを新たに策定し、10業種に拡大する。
・ 「ベストプラクティス」や「望ましい取引慣行」等の事例を集めたパンフレットを作成し、普及啓発を図る。
A 下請「駆け込み寺」窓口を47都道府県に早期開設する。【経済産業省】
・下請取引に関する「駆け込み寺」機能を持つ「下請適正取引推進センター(仮称)」をできる限り早期に47都道府県に整備できるよう、着実に準備を進め、下請取引に係る各種相談への対応や、裁判外紛争解決を図るとともに、下請適正取引ガイドラインの普及啓発を実施する。
B 下請企業へのしわ寄せ防止等のため、建設業法違反に関する通報窓口として設置された「駆け込みホットライン」や建設業法令遵守ガイドラインを周知する。また、建設業者への経営相談窓口として各都道府県に設置されているワンストップサービスセンター等や下請セーフティネット債務保証制度の周知を行う。【国土交通省】
(3) 建築確認手続の円滑化、公共調達の適正化、荷主対策等
@ 建築確認手続の円滑化のため、構造計算書の審査の迅速化等に資する大臣認定構造計算プログラムについて、第1号の認定を2月中に行う。また、構造計算適合性判定員講習の結果を踏まえ、各指定構造計算適合性判定機関等に対し判定員の速やかな増員を要請するとともに、建築確認の審査を行う特定行政庁、指定確認検査機関等に対し、最近の運用事例等を踏まえた研修を実施する。 【国土交通省】
A 地方公共団体向け総合評価実施マニュアルを改訂することにより、地方公共団体における施工実績・工事成績や中小建設業者の地域貢献の実績評価を重視した特別簡易型総合評価方式の導入・拡大を促進する。総合評価方式における低入札価格調査と価格による失格基準の併用を促進する。中小建設業者の防災活動への貢献等企業の社会性に関する評価等経営事項審査の見直しの内容について周知する。【国土交通省】
B 燃料価格の変動によるコストの増減分を別建て運賃として設定する燃料サーチャージ制の導入、社会保険未加入事業者等に対する貨物自動車運送事業法に基づく処分の強化、輸送の安全の確保のための荷主との協働の促進、その他の緊急に講じるべき具体的施策(荷主団体への要請等)を検討の上、決定・実施する。また、内航海運業者からの燃料油高騰問題についての相談や適正な取引の確保等をするための相談窓口の周知を行う。【国土交通省】

3.広報対策
@ 分かりやすいパンフレットを30万部作成し、政府系中小企業金融機関、各商工会議所、商工会等を通じて、上記の年度末に向けた中小企業対策についてPRを実施する。【経済産業省】
A 地方公共団体に対し、政府の年度末に向けた中小企業対策の内容について十分周知するとともに、各地方公共団体における中小企業向けのPRへの協力及び地域金融機関との連携など地域の事情に応じた取組の一層の推進について要請する。【経済産業省・総務省】
B 中小企業の資金調達を支援する観点から、「金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)」について、借り手である中小企業にとっても、分かりやすいパンフレットを作成し、中小企業に対する説明会を各地の商工会議所等にて開催する。【金融庁】
C 建築関連中小企業向けの金融上の支援に関するわかりやすいパンフレットを30万部作成し、地方支分部局、地方公共団体、関係団体等を通じてPRを実施する。【国土交通省・経済産業省】

以 上

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