問題提起;岐阜県トラック協会
◆中型免許の創設 (2007.06.02)
1.背景
平成3年頃から、普通車である4トン積み車(車両総重量8トン)に、クレーンやリフト等の架装をした上で4トンの荷物を積む場合、車両総重量が10トン近くになり、大型車としての規制を受けることになるため、普通免許の区分を8トン未満から10トン未満に拡大し、車両総重量10トンまでのトラックを普通車として扱って欲しいというトラック業界からの要望があった。(いわゆる「架装減トン」問題)
これに対し、警察庁において、死亡事故の発生状況を分析した結果、車両総重量5トン以上8トン未満(大きな普通自動車)及び11トン以上(大きな大型自動車)の自動車の保有台数当たりの死亡事故件数が顕著に高いといった特徴がみられることから、普通免許で運転できる貨物自動車の範囲の拡大を行わず、平成16年の道路交通法の改正により、普通免許で運転できる車両の総重量の上限を8トンから5トンに引き下げ、新たに5トンから11トンまでの間について「中型免許」の区分を設けることとした。
※現行の普通免許を有している者は、引き続き、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満の車両を運転できる(8トン限定中型免許保有者と見なされる)ほか、車両総重量8トン以上11トン未満の車両を運転する場合、現行の大型免許を取得するよりも簡便な方法(技能教習の短時間化と試験の簡素化)で、限定なしの中型免許を取得できることとされる。
2.概要
(1)「中型免許」の創設
現行の普通自動車と大型自動車の間に新たに「中型自動車」(車両総重量5t以上11t未満、最大積載量3t以上6.5t未満)の区分を創設し、「中型自動車」の運転には「中型免許」を要することとする。
(2)「中型免許」の受検資格
20歳以上、運転経験年数2年以上
(3)施行期日
平成19年6月2日

警察庁が今国会に提出する 中型免許について、下限5トンとしているのに対し、普通免許の上限が5トンの場合、現行2トン積みトラックの多くが5トンを超えており、中型免許が無いと運転できなくなることが判った。
このため、全日本トラック協会は急遽警察庁に対し、普通免許の上限を5トン以上にするよう文書で要望した。

中型免許創設へ動き 〔2003.10.27〕
全ト協は10月15日、警察庁に「中間的免許の創設に関する要望書」を提出した。中間的免許はトラック業界が要望していた架装減トン問題の解決策として浮上。警察庁が「普通」と「大型」の免許区分を見直し、新たに「中間免許(仮称)」を創設しようというもの。
要望書では、中型免許の範囲を車両総重量で上限11トン、下限5トンとし、受験年令を20才以上。大型免許の取得資格は21才以上としている。
制度新設に伴う優遇措置として
1、普通免許取得者は無条件で車両総重量8トンまで運転できる。
2、普通から中型への移行は簡易な手続きによる。
などを求めている。
警察庁は2004年の通常国会に、中型免許を創設する道路交通法改正案を提出するものと見られる。

架装減トン問題とは
車両総重量8トン未満の車両(通称四トン車)に、移動式クレーン、ウイング、冷凍・保冷装置、パワーゲートなどの架装をした場合、積載可能な貨物の重量は3トンあるいは2トンなどと極めて少ない重量しか積載できなくなる。
この問題は、荷主に理解を得られず結果として過積載を強いられる。ないしは、運賃の減収となり運送事業者にとって死活問題である。
わが国の流通形態、道路事情などは諸外国とは異なり、四トン車の運送需要は極めて多いことを考慮して、四トン車に4トン積めるよう法的に措置されるよう、岐阜県トラック協会から全日本トラック協会へ問題提起された。
岐阜県トラック協会のシンボルマーク

警察庁が中型免許 について、全日本トラック協会交通対策委員会に示した原案によると、
・普通免許の上限を、車両総重量8,000kgから3,500kgに引き下げる。
・車両総重量3,500kgから11,000kgまでを対象に中型免許を創設する。
・大型免許は、車両総重量11,000kg以上とする。
・中型免許の受験年令は20才以上とする。
このほか、高速道路通行料金の区分や速度制限の変更も予定されるなど、業界の要望が規制強化とも受け取れる内容となっている。
○免許区分の比較   →普通免許 →中型免許 →大型免許 →政令大型
3.5d 5d 8d 10d 11d
現   行
警察庁案
トラック業界案

架装減トン問題 の進展が見られないことから、全日本トラック協会は警察庁から打診のあった「中型免許」について
・車両総重量5,000kg以上、10,000kg未満
・取得年令18才以上、経過措置として普通免許所持者については、中型免許取得
などを要望。

架装減トン問題 について、当初、岐阜県トラック協会からの要望は
・現行の普通車の車両総重量8,000kgを、9,500kgないし10,000kgに緩和されたい。
・普通免許で運転できる範囲を、上記まで緩和されたい。
というものであった。この問題提起からすでに十数年経過しているが、全日本トラック協会の緩和推進活動にもかかわらず、約10年の間は国交省、警察庁は国際的なすう勢や交通安全などを理由に全く取り合わなかった。