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転覆、転落事故も後をたたず、こうした事故を引き起こしたトラックの多くは過積載だったことが報告されています。 一方で加害者も治療費等賠償を含む多大な負債を抱えることになります。このように一つの事故がもたらす影響は甚大で取り返しのつかないものになるのです。 過積載によって、燃費が著しく低下してしまうことも事実です。これによってランニングコストが増大し、経営負担も大きくなり、ひいてはエネルギーの無駄遣いにつながっています。 また過積載での走行は、エンジン音、振動を増大させます。さらに、道路や橋の寿命を縮めてしまいます。 |
| ★過積載に対する処分 悪質な場合は事業許可の取り消し処分 過積載運行をした者は、初めての違反でも車両使用停止処分になり、再違反については車両停止期間の大幅延長、事業許可の取り消し等、厳しく処分されます。
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| ★違反点数制度の改正 ※違反点数は、自動車の使用停止日数10日車につき1点で計算します。 累積違反点数による処分の強化 違反点数の累積期間が2年から3年に延長されたほか、事業の許可の取り消しや事業の停止処分に係る点数制度の強化や、事業者名の公表等、違反には厳しい処分が適用されます。
※累積点数が20点を超えることとなる事業者は、運輸支局等に呼び出され指導を受けるとともに、20点以下となるまでの間、改善状況について定期的に報告をしなければなりません。 |
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| ▼ 事 業 者 へ の 罰 則 |
● 「過積載関係」行政処分等の基準(貨物自動車運送事業法) | |||||
| 違 反 行 為 | 処 分 等 の 基 準(車輌の使用停止) | |||||
| 過積載による 運送の引き受け |
初 回 | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | ||
| 過積載の程度が 5割未満のもの |
10日x違反車輌数 | 30日x違反車輌数 | 80日x違反車輌数 | 200日x違反車輌数 | ||
| 過積載の程度が5割以上 10割未満のもの |
20日x違反車輌数 | 50日x違反車輌数 | 130日x違反車輌数 | 330日x違反車輌数 | ||
| 過積載の程度が 10割以上のもの |
30日x違反車輌数 | 80日x違反車輌数 | 200日x違反車輌数 | 500日x違反車輌数 | ||
| ※過積載違反により、社会的影響の大きい事故を引き起こした場合等には、処分の加重が行われることがあります。 | ||||||
| ▼ 運 行 管 理 者 へ の 罰 則 |
● 運行管理者の資格取消し(貨物自動車運送事業法) |
| 運行管理者の業務についての法令違反があり、かつ、次のような場合等は、運行管理者資格者証の返納命令が発令され、資格が取り消されます。(代務者についても適用されます) ○有責の重大事故を引き起こし、多数の死傷者を生じた場合、 その他社会的影響の大きい事故の場合 ○過労運転もしくは過積載運行が計画的又恒常的に繰り返して行われていた場合 ○運転者に対する適切な指導及び監督を怠り恒常的に速度違反が行われていた場合等 |
| ▼ 乗 務 員 へ の 罰 則 |
● 違反点数及び反則金(道路交通法) | |||||
| 過積載の程度 | 大型車 | 普通車 | ・車輌の停止と積載物の重量の測定等 ・過積載車輌に係る処置命令及び通行指示 従わない場合は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
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| 10割以上 | ※6点 | ※罰則適用 | 3点 | 3万5千円 | ||
| 5〜10割未満 | 3点 | 4万円 | 2点 | 3万円 | ||
| 5割未満 | 2点 | 3万円 | 1点 | 2万5千円 | ||
| ※6点は免許停止処分、罰則は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 | ||||||
| ▼ 荷 主 へ の 罰 則 |
● 過積載車輌の運転の要求等の禁止(道路交通法) |
| 道路交通法において、荷主等は運転者に対し過積載となることを知りながら、積載物を売り渡したり、引き渡したりしてはいけません。 これに違反した荷主等が、反復して過積載の要求をする恐れがあると認められるときは、警察署長から過積載の「再発防止命令」が出されます。 罰則 再発防止命令に違反すると、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が課せられます。 |
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| ● 荷主勧告の積極的な発動(貨物自動車運送事業法) | |
| 国土交通大臣は、貨物自動車運送事業法第64条に基づき ○どうしても過積載しなければ、輸送できないような依頼をした場合 ○過積載となることがわかっていながら過積載運行を要求した場合 荷主に対し、再発防止の措置を執るよう勧告します。 ・ 協力要請 (イエローカード) ・ 警 告 書 (レッドカード) |