過積載ゼロにご協力を
重大事故の原因に事業用トラックによる重大事故は毎年約3,000件、死者約700人で推移し、そのうち衝突事故が67%を占め、過積載による制動力の低下が、事故の大きな原因の一つとされています。
転覆、転落事故も後をたたず、こうした事故を引き起こしたトラックの多くは過積載だったことが報告されています
事業経営にも重い負担にひとたび死傷者を伴う重大事故を引き起こした場合、社会に与える影響はもちろん、被害者やその近親者が受けた傷は一生消えません。
一方で加害者も治療費等賠償を含む多大な負債を抱えることになります。このように一つの事故がもたらす影響は甚大で取り返しのつかないものになるのです。
車両コストの増大と燃費の低下過積載はエンジンやサスペンションなどへの負担が大きく、車輌自体の寿命を縮めます。また、タイヤやブレーキパッドなどの磨耗も激しく、交換、修理費用がかさみます。
過積載によって、燃費が著しく低下してしまうことも事実です。これによってランニングコストが増大し、経営負担も大きくなり、ひいてはエネルギーの無駄遣いにつながっています。
環境・道路にも悪影響過積載の状態では通常より低いギア、高回転で走行するため、光化学スモッグや酸性雨の原因となるNOxを通常以上に発生させます。
また過積載での走行は、エンジン音、振動を増大させます。さらに、道路や橋の寿命を縮めてしまいます。

過積載に対する処分
悪質な場合は事業許可の取り消し処分 
過積載運行をした者は、初めての違反でも車両使用停止処分になり、再違反については車両停止期間の大幅延長、事業許可の取り消し等、厳しく処分されます。
違 反 回 数 処  分
 初 違 反 車両停止処分
再違反 5割未満を 3年間で 4回行った場合 運輸支局等の指導、定期報告
5割以上10割未満を 3年間で 4回行った場合 事業の停止処分
10割超を 3年間で 4回行った場合 事業の許可の取り消し処分

違反点数制度の改正 ※違反点数は、自動車の使用停止日数10日車につき1点で計算します。

累積違反点数による処分の強化 違反点数の累積期間が2年から3年に延長されたほか、事業の許可の取り消しや事業の停止処分に係る点数制度の強化や、事業者名の公表等、違反には厳しい処分が適用されます。
項  目 改正前 改正後
累積違反点数期間 2年間 3年間
違反事業者名の公表 累積点数 50点超 累積点数 20点超
営業所の全部・一部停止処分 累積点数 70点超 累積点数 50点超
事業の許可の取り消し処分 累積点数100点超 累積点数 80点超
※累積点数は事業者単位、同一違反事項の再違反は営業所単位。
※累積点数が20点を超えることとなる事業者は、運輸支局等に呼び出され指導を受けるとともに、20点以下となるまでの間、改善状況について定期的に報告をしなければなりません。









 ● 「過積載関係」行政処分等の基準(貨物自動車運送事業法)
違 反 行 為 処 分 等 の 基 準(車輌の使用停止)
過積載による
運送の引き受け
初 回 2 回 目 3 回 目 4 回 目
過積載の程度が
5割未満のもの
10日x違反車輌数 30日x違反車輌数 80日x違反車輌数 200日x違反車輌数
過積載の程度が5割以上
10割未満のもの
20日x違反車輌数 50日x違反車輌数 130日x違反車輌数 330日x違反車輌数
過積載の程度が
10割以上のもの
30日x違反車輌数 80日x違反車輌数 200日x違反車輌数 500日x違反車輌数
※過積載違反により、社会的影響の大きい事故を引き起こした場合等には、処分の加重が行われることがあります。









● 運行管理者の資格取消し(貨物自動車運送事業法)
運行管理者の業務についての法令違反があり、かつ、次のような場合等は、運行管理者資格者証の返納命令が発令され、資格が取り消されます。(代務者についても適用されます)
 
 
○有責の重大事故を引き起こし、多数の死傷者を生じた場合、
   その他社会的影響の大きい事故の場合
 
 ○過労運転もしくは過積載運行が計画的又恒常的に繰り返して行われていた場合
 
 ○運転者に対する適切な指導及び監督を怠り恒常的に速度違反が行われていた場合等







● 違反点数及び反則金(道路交通法)
過積載の程度 大型車 普通車 ・車輌の停止と積載物の重量の測定等

・過積載車輌に係る処置命令及び通行指示

従わない場合は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
10割以上 ※6点 ※罰則適用 3点 3万5千円
5〜10割未満 3点 4万円 2点 3万円
5割未満 2点 3万円 1点 2万5千円
※6点は免許停止処分、罰則は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金






● 過積載車輌の運転の要求等の禁止(道路交通法)
道路交通法において、荷主等は運転者に対し過積載となることを知りながら、積載物を売り渡したり、引き渡したりしてはいけません。
これに違反した荷主等が、反復して過積載の要求をする恐れがあると認められるときは、警察署長から過積載の「再発防止命令」が出されます。
罰則 再発防止命令に違反すると、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が課せられます。
● 荷主勧告の積極的な発動(貨物自動車運送事業法)
国土交通大臣は、貨物自動車運送事業法第64条に基づき
 ○どうしても過積載しなければ、輸送できないような依頼をした場合
 ○過積載となることがわかっていながら過積載運行を要求した場合
荷主に対し、再発防止の措置を執るよう勧告します。

 ・ 協力要請 (イエローカード)
 ・ 警 告 書 (レッドカード)