ページのインデックス
雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届受理状況及び支給決定状況(2009.07.03)
平成20年の死亡災害・重大災害発生状況(2009.05.26)
労働保険料の年度更新時期が変わります(2009.03.18)
中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設(2009.02.06)
平成20年における死傷災害発生状況(2008.12.19)
労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(2008.12.02)
メタボリックシンドロームを予防、改善しましょう(2008.11.26)
シンボルマークを決定(2008.07.01)
改正パートタイム労働指針の概要(2008.06.11)

熱中症の予防について(2008.05.15)

交通労働災害防止のためのガイドライン(2008.04.03)

定期健康診断等の項目改正(2008.04.01)

全国陸運労災防止大会にて表彰(2007.11.14)
労災保険料率据え置き(2006.01.30)
自動車運転者の労働時間等の改善基準 (2001.08.20)

雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届受理状況及び支給決定状況、残業削減雇用維持奨励金に係る計画届申請状況並びに大量雇用変動届提出状況」について(2009.07.03)
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金に係る休業等実施計画届受理状況及び支給決定状況並びに残業削減雇用維持奨励金に係る計画届申請状況についてとりまとめましたので発表します。
また、一定数以上の離職者を生ずることとなる場合に事業主に提出が義務付けられている大量雇用変動届の提出状況について併せて発表します。
【平成21年5月の集計結果(速報値)】 (括弧内は4月の集計結果)
○雇用調整助成金等休業等実施計画届提出事業所数及び対象者数
・大企業 事業所数 2,288事業所(2,338) 対象者数 661,010人(802,046)
・中小企業 事業所数 64,904事業所(59,011) 対象者数 1,677,981人(1,732,807)
・合計 事業所数 67,192事業所(61,349) 対象者数 2,338,991人(2,534,853)
○残業削減雇用維持奨励金に係る計画届申請状況
・計画届申請事業所数 144事業所(158)
うち、大企業事業主 9事業所(12) うち、中小企業事業主 135事業所(146)
○大量雇用変動届の届出事業所数及び離職者数
事業所数 347事業所(570) 離職者数 16,071人(30,304)
○雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届受理状況(平成21年5月)【速報値】(PDF:80KB)
○雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届受理状況(平成20年度及び平成21年度)
【速報値】(PDF:69KB)
○雇用調整助成金等に係る支給決定状況(平成20年度及び平成21年度)【速報値】(PDF:74KB)
○大量雇用変動届提出状況(平成21年5月)【速報値】(PDF:85KB)
○大量雇用変動届提出状況(平成20年度及び平成21年度)【速報値】(PDF:69KB)
◆雇用調整助成金の概要(PDF:71KB)
◆中小企業緊急雇用安定助成金の概要(PDF:73KB)
◆残業削減雇用維持奨励金の概要(PDF:65KB)
◆大量雇用変動届制度の概要(PDF:66KB)

平成20年の死亡災害・重大災害発生状況(2009.05.26)
○労働災害による死亡者数は、昭和36年の6,712人をピークとして長期的には減少してきており、平成20年の労働災害による死亡者数は1,268人と平成19年(1,357人)と比較して89人(6.6%)減少し、初めて1,300人を下回り過去最少となった。
1 死亡災害発生状況
・平成20年の労働災害による死亡者数は1,268人で、前年比89人(6.6%)減と初めて1,300人を下回り過去最少となった。
・業種別にみると、建設業が430人と最も多く、次いで製造業260人、陸上貨物運送事業148人等となっている。平成19年と比較すると、製造業、鉱業、建設業、陸上貨物運送事業、林業等で減少した。
・事故の型別にみると、「墜落・転落」が311人と最も多く、次いで「交通事故(道路)」287人、「はさまれ・巻き込まれ」192人、「激突され」96人、「崩壊・倒壊」83人等である。平成19年と比較すると、「交通事故(道路)」及び「墜落・転落」が前年比50人減と大幅に減少したが、「おぼれ」、「飛来・落下」、「感電」等は増加している。
2 重大災害発生状況
・平成20年の重大災害(一時に3人以上の労働者が業務上死傷又はり病した災害)は281件で、前年比12件(4.1%)減となった。
・業種別にみると、建設業が93件と最も多く、次いで製造業58件となっている。平成19年と比較すると、建設業、製造業等における重大災害は減少した。
・事故の型別にみると、「交通事故」が全体の約44%を占めている。平成19年と比較すると「墜落」、「交通事故」が大幅に減少したが、「中毒・薬傷」、「倒壊」等は増加した。
3 派遣労働者の労働災害発生状況
・平成20年の派遣労働者の労働災害による休業4日以上の死傷者数は5,631人で、前年比254人(4.3%)減となった。
4 厚生労働省の取組
景気の急速な悪化が続く中で企業における労働災害防止対策に係る活動が停滞することも懸念されること等から、(1)労働安全衛生法令の遵守を徹底することはもとより、(2)墜落・転落災害対策、機械設備等に係る対策の徹底、(3)職場の危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)及びこれに基づく措置の実施促進、(4)新規労働者への雇入れ時等の安全衛生教育の徹底等を図ることとしている。
また、派遣労働者の労働災害を防止するためには、特に派遣先事業者が派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を適切に講ずることが重要であることから、その徹底を図るとともに、派遣元事業場に対しては、職業安定行政と連携しつつ、集団指導等あらゆる機会をとらえ、雇入れ時等の安全衛生教育など講ずべき措置の周知・徹底を図ることとしている。
さらに、7月1日〜7日の「全国安全週間」(準備期間6月1日〜30日)は、本年で82回目を迎えるが、派遣労働者の労働災害を含め、労働災害の一層の減少を図るためには、リスクアセスメント等の実施により、職場から機械設備、作業等による危険をなくしていくことや、職業生活全般を通じた各段階における安全教育の徹底を図ることなどにより「労働者の安全と健康を最優先する企業文化」である「安全文化」を定着させることが必要不可欠であることから、「定着させよう「安全文化」つみ取ろう職場の危険」をスローガンに同週間の活動を展開する予定である。
平成20年における重大災害発生状況
業 種 平成20年確定値 平成19年確定値 増 減 数
件数
(件)
死傷者数
(人)
死亡者数
(人)
件数
(件)
死傷者数
(人)
死亡者数
(人)
件数
(件)
死傷者数
(人)
死亡者数
(人)
全産業 281 1,678 60 293 2,332 61 -12 -654 -1
製造業 58 410 5 61 1,093 15 -3 -683 -10
鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建設業 93 413 30 104 431 21 -11 -18 9
交通運輸業 10 51 2 12 61 2 -2 -10 0
陸上貨物運送事業 13 50 6 19 72 10 -6 -22 -4
港湾荷役業 2 8 1 2 11 0 0 -3 1
林業 1 3 0 2 7 0 -1 -4 0
その他事業 104 743 16 93 657 13 11 86 3
(注) 1 重大災害報告より作成したもの。
    2 一時に3人以上の労働者が業務上死傷又はり病した災害事故について作成。
    3 「−」は減少を示す。
    4 被災者が属する業種が複数にまたがる場合には、主たる業種についてのみ計上している。
○業種別死亡災害発生状況( 平成15年〜平成20年)
業 種 平成20年 平成19年 平成18年 平成17年 平成16年 平成15年
件数
(人)
構成比
( %)
件数
(人)
構成比
( %)
件数
(人)
構成比
( %)
件数
(人)
構成比
( %)
件数
(人)
構成比
( %)
件数
(人)
構成比
( %)
全産業 1,268 100.0 1,357 100.0 1,472 100.0 1,514 100.0 1,620 100.0 1,628 100.0
製造業 260 20.5 264 19.5 268 18.2 256 16.9 293 18.1 293 18.0
鉱業 8 0.6 13 1.0 16 1.1 16 1.1 16 1.0 14 0.9
建設業 430 33.9 461 34.0 508 34.5 497 32.8 594 36.7 548 33.7
交通運輸業 29 2.3 29 2.1 25 1.7 31 2.0 36 2.2 32 2.0
陸上貨物運送事業 148 11.7 196 14.4 198 13.5 245 16.2 243 15.0 241 14.8
港湾荷役業 9 0.7 9 0.7 14 1.0 11 0.7 10 0.6 12 0.2
林業 43 3.4 50 3.7 57 3.9 47 3.1 46 2.8 61 3.7
その他事業 341 26.9 335 24.7 386 26.2 411 27.1 382 23.6 427 26.2


労働保険料の年度更新の申告・納付時期が変わります(2009.03.18)
平成21年度から、年度更新の手続は6月1日から7月10日までの間に行っていただくことになります。また、年度更新申告書は5月末に送付する予定です。
なお、労働保険料の算定方法は変わりません(4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります)。
(算定期間)
平成20年度確定保険料・・・平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
平成21年度概算保険料・・・平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
一般拠出金・・・平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
○ これにあわせて、平成21年度から労働保険料の延納(分割納付)の納期限についても以下のとおりとなります。
3 回 分 割 6/1〜9/30までに成立した事業場
第1期(初期) 第2期 第3期 第1期(初期) 第2期
期 間 4.1〜7.31 8.1〜11.30 12.1〜3.31 成立した日〜11.30 12.1〜3.31
納期限 7月10日 10月31日 翌年1月31日 成立した日から50日 翌年1月31日
納期限が土曜日に当たるときはその翌々日、日曜日に当たるときはその翌日が期限日となります。
労働保険事務組合の皆様は、第2期、第3期の納期限がそれぞれ原則として11月14日、翌年2月14日となります。
また、労働保険事務組合に委託している事業主の皆様は、労働保険事務組合の指定する期限までとなります。
年度更新の時期が社会保険の算定基礎届の提出時期と重なりますので、手続の準備はお早めにお願いします。
従業員の方の雇用保険加入手続は、別途、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)への届出が必要です。
年度更新時期の変更お知らせハガキの発送について
事業主・労働保険事務組合の皆様あてに労働保険の年度更新時期が変更になることをお知らせする内容のハガキを平成21年3月下旬にお送りする予定です。


中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設(2009.02.06)
雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。(平成20年12月から当面の間の措置となります。)
世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
【主な受給の要件】
(1) [1]最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
[2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要。)
(2) 従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
(3) 3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。
【受給額】
○休業等 休業手当相当額の4/5(上限あり)
支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
○出向 出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)

◆雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の様式ダウンロードはこちら
【問い合わせ先】 最寄りのハローワーク

平成20年における死傷災害発生状況(速報) (2008.12.19)
業 種 平成20年(1月〜10月) 平成19年(1月〜10月) 対19年比較
死傷者数(人) 構成比(%) 死傷者数(人) 構成比(%) 増減数(人) 増減率(%)
製造業 17,917 24.3 18,296 24.7 -379 -2.1
鉱 業 203 0.3 248 0.3 -45 -18.1
建設業 14,986 20.3 15,918 21.5 -932 -5.9
交通運輸業 1,229 1.7 1,195 1.6 34 2.8
陸上貨物運送事業 9,198 12.5 8,210 11.1 988 12.0
港湾荷役業 173 0.2 193 0.3 -20 -10.4
林 業 1,333 1.8 1,266 1.7 67 5.3
その他 28,756 39.0 28,700 38.8 56 0.2
全産業 73,795 100.0 74,026 100.0 -231 -0.3
平成20年10月末日現在
(注)1、労災保険給付データ及び労働者死傷病報告(労災非適)より作成したもの。
   2、「-」は、減少を示す。

労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(2008.12.02)
労働安全衛生マネジメントシステムは、事業者 が労働者の協力の下に、「計画−実施−評価−改善」という一連の過程を定めて、 連続的かつ継続的な安全衛生管理を自主的に行うことにより、事業場の労働災害 のリスクを低減するとともに、労働者の健康の増進及び快適な職場環境の 形成の促進を図り、事業場における安全衛生水準の向上に資することを目的とす る安全衛生管理の仕組みです。
このシステムは、平成11年4月30日に当時の労働省が告示第53号で発し、平成18年3月10日に厚生労働省が告示第113号として改正したものです。労働災害は減少傾向にあるものの、事業場には災害の危険性が内在している可能性があることから、このリスクを減少させ災害を未然に防止するためにこのシステムを運用したいものです。
参考:「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」

メタボリックシンドロームを予防、改善しましょう (2008.11.26)
平成20年4月から40歳以上の被保険者・被扶養者に対して、メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防のための健診・保健指導が実施されています。メタボリックシンドロームは、内臓脂肪型肥満を共通の要因として高血糖、脂質異常、高血圧が引き起こされる状態で、それぞれが重複した場合は命にかかわる病気を招くこともあります。ただし、食べ過ぎや運動不足など、悪い生活習慣の積み重ねが原因となって起こるため、生活習慣の改善によって、予防・改善できます。
40歳以上の被保険者・被扶養者に対するメタボリックシンドロームに着目した健診・保健指導の実施が医療保険者に義務化されています。
健診データは、医療保険者が変わっても、引き継いで管理してもらえます。
健診結果に応じて保健指導が行われます。

シンボルマークを決定 (2008.07.01)
厚生労働省改革の一環として、国民の期待する厚生労働行政の原点に立ち返るとともに、厚生労働省のコーポレートガバナンスを高め、職員の意識を改革するため、厚生労働省のシンボルマークを作成することとし、平成20年3月から公募により募集を行っていましたが、このたび、厚生労働省シンボルマーク(最優秀作品)を以下のとおり決定しました。あわせて、優秀作品1点、佳作3点も選出しました。
厚生労働省のシンボルマーク

【作成者】
氏名: 日高 美明 様(ひだか よしあき)
住所: 大阪府豊中市
職業: グラフィックデザイナー
【制作コンセプト】
国民(老若男女)の喜ぶ姿をモチーフにしました。国民が手を取り合い、一つになって幸福を目指すという意図です。二人の喜ぶ姿の間には幸せのハートの図が隠されています。

今回の公募については、応募者数393人、応募総数706件、14歳の方から94歳の方まで、幅広い年齢層から御応募いただきました。選考に当たっては、「人生85年ビジョン懇談会」のメンバーにその審査をお願いしたところです。数多くの方から御応募をいただき、厚く御礼申し上げます。


改正パートタイム労働指針の概要<平成20年4月1日施行>(2008.06.11)
少子高齢化、労働力人口減少社会において、短時間労働者がその有する能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、短時間労働者の納得性の向上、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保、通常の労働者への転換の推進を図る等のためパートタイム労働法が改正されました。
本指針は、パートタイム労働法第14条「厚生労働大臣は、事業主が講ずべき適正な労働条件の確保および雇用管理の改善に関する措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために、必要な指針を定める」に基づき定められています。
1.労働関係法令を遵守して下さい(基本的考え方1)
パートタイム労働者の適正な労働条件の確保および雇用管理の改善等のための措置を講じる際の基本的な考え方の1つ目は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、雇用保険法、労災保険法などの労働関係法令を遵守するということです。
2.労働条件を合理的な理由なく一方的に不利益変更することは許されないことに留意して下さい(基本的考え方2)
雇用管理を見直す際、通常の労働者、パートタイム労働者にかかわらず、労働者の労働条件を合理的な理由なく、事業主の一存で一方的に不利益に変更することは許されません。労働条件の変更を労働契約によって行う場合には労働者との合意が必要ですし、就業規則によって行う場合には各労働者の同意までは求められませんが、その内容の相当性や労使交渉等の事情に照らして合理的なものである必要があります。いずれにしても、労働条件を見直す際は、労働者とよく話し合ってすすめて下さい。
3.フルタイムで働く「パート」と呼ばれる方にも法の趣旨が考慮されるべきであることに留意して下さい(基本的考え方3)
フルタイムで働く方については、「パート」などこれに類する名称で呼ばれていてもパートタイム労働法の対象とはなりませんが、これらの方についても、雇用管理にあたってこの法律の趣旨が考慮されるべきであることに留意して下さい。
4.労働時間について配慮するよう努めて下さい
パートタイム労働者の多くは、家庭生活との両立などのために、短時間かつ自己の都合に合う一定の就業時間帯を前提として勤務しているため、フルタイムの労働者に比べて一般的に時間の制約が厳しく、残業も困難です。事業主は、このような事情を十分考慮して労働時間・労働日の設定・変更を行うとともに、できるだけ所定労働時間を超えた残業、所定労働日以外の日の労働をさせないように努めて下さい。
5.退職手当や通勤手当などについても均衡を考慮するよう努めて下さい
パートタイム労働法第9条では、賃金のうち、職務に密接に関連する基本給、賞与、役付手当などについて、その決定方法が規定されていますが、職務に密接に関連しない賃金、例えば退職手当、通勤手当などについても、パートタイム労働者の就業の実態や通常の労働者との均衡などを考慮して定めるように努めて下さい。
6.福利厚生についても均衡を考慮するよう努めて下さい
パートタイム労働法第11条では、給食施設、休憩室、更衣室の福利厚生施設について、パートタイム労働者にも利用の機会を与える配慮義務が規定されていますが、これら以外、例えば、医療、教養、文化、体育、レクリエーション等の福利厚生施設の利用や事業主が行うその他の福利厚生の措置についても、パートタイム労働者の就業の実態や通常の労働者との均衡などを考慮して取り扱うように努めて下さい。とりわけ福利厚生については、多種多様なものがあり、パートタイム労働者の就業の実態も多様であることを踏まえ、一律に取り扱うよりも個々の事情に応じた対応が求められる場面も多いと考えられます。
7.パートタイム労働者との話し合いを促進するよう努めて下さい
(1) パートタイム労働法第13条では、雇い入れ後、パートタイム労働法で事業主が講ずべき措置に関してその決定に当たって考慮した事項を説明する義務が規定されていますが、これら以外のパートタイム労働者の待遇にかかる事項についても、説明するように努めて下さい。
(2) パートタイム労働者の雇用管理の改善などの措置を講じるときは、パートタイム労働者の意見を聴く機会を設けるなどの適当な方法を工夫するように努めて下さい。
そのための方法としては、例えば、職場での労使協議、職場懇談会、意見聴取、アンケートなどが考えられます。事業所の実情に応じて、パートタイム労働者の意見を聴くことができる方法を工夫するよう努めて下さい。
(3) パートタイム労働法第19条では、パートタイム労働者からパートタイム労働法で事業主が講じることが義務化される事項に関係する苦情の申し出を受けたとき、事業所内の苦情処理機関などを活用するなどして、自主的な解決を図る努力義務が規定されていますが、これらの事項以外にかかる苦情についても事業所内で自主的に解決を図るよう努めて下さい。
8.パートタイム労働者を不利益に取り扱わないようにして下さい
以下の事項を理由としてパートタイム労働者を解雇、配置転換、降格、減給、昇給停止、出勤停止、雇用契約の更新拒否など不利益な取扱いをしないようにして下さい。
・パートタイム労働者が法第7条(就業規則の作成手続に関する規定)に定める過半数代表者であること、もしくは過半数代表者になろうとしたこと、または、過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益に取り扱うこと
・パートタイム労働者が法第13条に定める待遇の決定に当たって考慮した事項の説明を求めたことを理由として不利益に取り扱うこと
9.短時間雇用管理者の氏名の周知
パートタイム労働法第15条では、常時10人以上のパートタイム労働者を雇用する事業所ごとに、短時間雇用管理者を選任するよう努めることとしていますが、選任したときは、短時間雇用管理者の氏名を事業所の見やすい場所に掲示するなどして、パートタイム労働者への周知に努めて下さい。


熱中症の予防について (2008.05.15)
職場における熱中症による死亡災害は、気温が高い7月から8月にかけて多く発生していますが、5、6月や9月にも発生する災害です。直射日光により高温環境となる屋外作業場所等では、熱中症を予防するため以下の事項を守ってください。
 作業環境の面から
(1) 日陰などの涼しい場所に休憩場所を確保する。
(2) 日除けや通風をよくするための設備を設置し、作業中は適宜散水する。
(3) 水分、塩分の補給のためのスポーツドリンクなどや身体を適度に冷やすことができる氷、冷たいおしぼりなどの物品を備え付ける。
(4) 作業中の温度や湿度の変化が分かるよう温度計や湿度計等を設置する。
 作業の面から
(1) 十分な作業休止時間や休憩時間を確保する。
(2) 作業着は吸湿性、通気性の良いもの、帽子は通気性の良いものを着用する。
 健康の面から
(1) 健康診断結果などにより、作業者の健康状態をあらかじめ把握しておく。
(2) 作業開始前はもちろん、作業中も巡視などにより作業者の健康状態を把握する。
(3) 備え付けた物品による水分、塩分の補給を作業者に指導する。
 教育の面から
作業を管理する者及び作業者に対し、あらかじめ [1]熱中症の症状 [2]熱中症の予防方法 [3]緊急時の救急措置 [4]熱中症の事例 について労働衛生教育を行う。
 救急措置の面から
熱中症は早期の措置が大切です。少しでも熱中症の症状が見られた場合は、救急措置として涼しいところで安静にし、身体を冷やし、水分及び塩分の補給を行う等だけではなく、医師の手当を受けさせてください。
そのためにも、近くの病院、診療所の所在地や連絡先を把握し、緊急連絡網を作成して、関係者に知らせておくことが必要です。

○時間帯別発生状況(平成17年〜19年分)
時間帯 午前9時以前 午前10時台 午前11時台 午後0時台 午後1時台 午後2時台 午後3時台 午後4時台 午後5時台 午後6時以降
平成17年 2 2 3 1 3 3 5 1 3 23
平成18年 1 1 1 3 9 2 17
平成19年 1 2 1 2 3 4 3 2 18
1 2 5 4 3 8 15 11 4 5 58

○業種別発生状況(平成17年〜19年分)             ○月別発生状況
業種 建設業 運送業 警備業 製造業 林業 5月 6月 7月 8月 9月
平成17年 13 2 4   4 23 1 3 8 6 5 23
平成18年 14 1 1 1 17 0 1 8 8 0 17
平成19年 10 1 2 2   3 18 0 2 3 11 2 18
37 3 2 7 1 8 58 1 6 19 25 7 58
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交通労働災害防止のためのガイドライン(2008.04.03)
第1 目的
目的
本ガイドラインは、労働安全衛生関係法令、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)等とあいまって、事業場における交通労働災害防止のための管理体制の確立等、適正な労働時間等の管理及び走行管理、教育の実施等、健康管理、交通労働災害防止に対する意識の高揚、荷主及び元請による配慮等の実施の積極的な推進により、交通労働災害の防止を図ることを目的とする。
本ガイドラインの対象とする交通労働災害
本ガイドラインの対象とする交通労働災害は、道路上及び事業場構内における自動車及び原動機付き自転車(以下「自動車等」という。)の交通事故による労働災害とする。
事業者及び運転者の責務
労働者に自動車等の運転を行わせる事業者(以下「事業者」という。)は、本ガイドラインを指針として、事業場における交通労働災害防止対策の積極的な推進を図ることにより、交通労働災害の防止に努めるものとする。
自動車等の運転を行う労働者(以下「運転者」という。)は、交通労働災害を防止するため、事業者の指示等の必要な事項を守るほか、事業者が実施する交通労働災害の防止に関する措置に協力することにより、交通労働災害の防止に努めるものとする。
第2 交通労働災害防止のための管理体制等
交通労働災害防止のための管理体制の確立
事業者は、交通労働災害防止に係る安全衛生計画の実施等、交通労働災害防止のための措置を適切に実施する体制を構築するため、次の事項を実施すること。
(1) 安全管理者、運行管理者、安全運転管理者等の交通労働災害防止に関係する管理者を選任するとともに、その役割、責任及び権限を定め、それらを労働者に周知すること。
(2)選任された管理者に対し、必要な教育を実施すること。
交通労働災害防止に係る方針の表明、目標の設定及び計画の作成、実施、評価及び改善
事業者は、交通労働災害防止対策を組織的に実施するため、次の事項を実施すること。
(1) 事業場全体の安全意識を高めるため、事業場の事業を統括管理する者は、交通労働災害防止の観点を含めた安全衛生方針の表明を行うとともに、労働者に周知すること。
(2) 事業者は、安全衛生方針に基づき、交通労働災害防止に関する事項を含む安全衛生目標を設定し、当該目標において一定期間に達成すべき到達点を明らかにするとともに、労働者に周知すること。
(3) 事業者は、安全衛生目標を達成するため、一定の期間を限り、次に掲げる交通労働災害防止に関する事項を含む安全衛生計画を作成するとともに、その計画を適切に実施、評価、改善すること。
ア 適正な労働時間等の管理及び走行管理等に関する事項
イ 教育の実施等に関する事項
ウ 交通労働災害防止に対する意識の高揚等に関する事項
エ 健康管理に関する事項
安全委員会等における調査審議
安全委員会等(安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会等をいう。以下同じ。)において、交通労働災害の防止に関する事項について調査審議すること。
また、安全委員会等の中に交通労働災害防止部会を設置する等により、交通労働災害の防止について、重点的に取り組むことが望ましい。
第3 適正な労働時間等の管理及び走行管理等
適正な労働時間等の管理及び走行管理の実施
事業者は、疲労等による交通労働災害を防止するため、改善基準告示等を遵守し、無理のない適正な運転時間等を設定した適正な走行計画を作成すること等により、自動車(四輪以上に限る。)の運転業務に主として従事している労働者(以下、「運転業務従事者」という。)の十分な睡眠時間等の確保に配慮した適正な労働時間等の管理及び走行管理を行うこと。
また、事業者は、走行開始又は終了の地点と運転業務従事者の自宅の間の移動に要する時間等の状況を考慮し、十分な睡眠時間を確保するために必要のある場合は、より短い拘束時間(労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計をいう。以下同じ。)の設定、宿泊施設の確保等の必要な措置を講じること。
適正な走行計画の作成等
(1) 走行計画の作成及び指示
事業者は、運転業務従事者が乗務を開始する前に、上記1に従い、次に掲げる事項を記載した適正な走行計画を作成するとともに、当該運転業務従事者に対し、適切な指示を行うこと。
なお、事業者は、走行中に作成された走行計画に記載されている事項に変更を行う必要が生じた場合、改善基準告示等を遵守しつつ、必要な変更を行うこと。
ア 走行の開始及び終了の地点及び日時
イ 拘束時間、運転時間及び休憩時間
ウ 走行に際して注意を要する箇所の位置
エ 荷役作業の内容及び所要時間(荷役作業がある場合に限る。)
オ 走行の経路並びに主な経過地における出発及び到着の日時の目安(戸別配送先に対する貨物運送等、配送先が多数であり、かつ毎回異なる貨物運送(以下「戸別配送」という。)、ハイヤー・タクシー等、走行経路を特定することが困難な業態にあっては、記載しないこととして差し支えない。)
また、早朝時間帯に交通事故による死亡災害が多発していることを踏まえ、走行計画の作成にあたり、早朝時間帯の走行を可能な限り避けるようにするとともに、走行する場合は、十分な休憩時間、仮眠時間を確保する等の交通労働災害防止のために必要な措置を実施するよう努めること。
 (2) 走行経路の決定等
事業者は、道路地図、過去の走行記録、各種道路情報提供機関からの道路情報等を収集し、適切な走行経路を決定すること。
事業者は、運転に際して注意を要する箇所の位置、制限速度等交通規制、休憩・仮眠・食事・給油等の場所等を地図等に盛り込んだ「交通安全情報マップ」を作成し、これら情報を適切に伝達するよう努めること。
(3) 乗務状況の把握
事業者は、適切な走行管理を行うため、常に運転業務従事者の乗務の状況を把握すること。乗務状況の把握にあたっては、乗務の状況の正確な把握、運転業務従事者の負担軽減のため、運行記録計(タコグラフ)を使用することが望ましいこと。
なお、デジタル式運行記録計(デジタル・タコグラフ)を備えた自動車を使用する場合は、その記録を安全運転指導等に活用することが望ましいこと。
(4) 走行計画どおりに走行できなかった場合の措置
事業者は、走行終了後に走行計画どおり走行できなかったことを把握した場合、運転業務従事者からの聴取、タコグラフの記録の解析等により、その原因を把握し、次回以降の走行計画の見直し等を行うとともに、必要に応じ、運転業務従事者の疲労回復に配慮すること。
点呼等の実施及びその結果に基づく措置
(1) 点呼等の実施
事業者は、安全な運転を実施させるため、運転業務従事者に乗務を開始させる前に、点呼等により、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないことのおそれの有無について報告を求め、その結果を記録すること。
また、事業者は、乗務開始前24時間における拘束時間の合計が13時間を超える場合、睡眠時間の状況を確認すること。なお、点呼は対面によるものとするが、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法で実施して差し支えないこと。
(2) 点呼等に基づく措置
事業者は、走行前の点呼等において、睡眠不足が著しい、体調が不調である等正常な運転が困難な状態と認められる者に対しては、運転業務に就かせないことを含め、必要な措置を講じることまた、1週間連続して1日あたりの拘束時間が13時間を超える等による睡眠不足の累積等安全な運転に支障があるおそれがあると認められる者に対しては、走行途中に十分な休憩時間を設定する等の措置を講じること。
荷役作業を行わせる場合の措置等
(1) 荷役作業を行わせる場合の措置
事業者は、事前に荷役作業の有無を確認し、荷役作業を運転者に実施させる場合にあっては、運搬物の重量等を確認するとともに、運転者の疲労に配慮した十分な休憩時間を確保すること。
事業者は、事前に予定していない荷役作業を運転者に行わせる場合は、必要な休憩時間の確保のため、走行計画の変更を行うこと。荷役作業による運転者の身体負荷を減少させるため、台車、テールゲートリフター等適切な荷役用具・設備の車両への備え付け又はフォークリフト等の荷役機械の使用に努めるとともに、安全な荷役作業方法についての教育を行うこと。
(2) 荷の適正な積載
事業者は、貨物自動車に荷を積載して走行させる場合は、特に次の事項を徹底すること。
ア 最大積載量を超えないこと。
イ 偏荷重が生じないように積載すること。
ウ荷崩れ又は荷の落下を防止するため、荷にロープ又はシートをかける等の措置を講ずること。
なお、上記の事項については、労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第151条の10及び第151条の66に規定されているので留意すること。
第4 教育の実施等
教育等の実施
(1) 雇入れ時等の教育
事業者は、新規雇入れ運転者に対して労働安全衛生法(以下「安衛法」という。) 第59条第1項及び第2項の規定により行う雇入時教育及び作業内容変更時教育において、次に掲げる事項を含む教育を行うとともに、必要に応じて、安全運転の知識及び経験が豊富な運転者等が添乗することにより、実地に指導を行うこと。
ア 交通法規、運転時の注意事項、走行前点検の励行等の運転者が遵守すべき事項
イ改善基準告示等の遵守、運転日前日の十分な睡眠時間確保、飲酒による運転への影響、睡眠時無呼吸症候群等の適切な治療、体調の維持等の必要性に関する事項
(2) 日常の教育
事業者は、運転者に対して、運転者の安全な運転を確保するため、次に掲げる事項についての教育の実施又は関係団体が実施する講習会への参加等により、運転者に交通労働災害防止に関する知識を付与すること。
ア改善基準告示等の遵守、運転日前日の十分な睡眠時間確保、飲酒による運転への影響、睡眠時無呼吸症候群等の適切な治療、体調の維持等の必要性に関する事項
イ警察等からの交通事故発生情報、交通事故の危険を感じた事例(ヒヤリ・ハット事例)、デジタル式運行記録計の記録、ドライブレコーダーの記録等から判明た安全走行に必要な情報に関する事項
ウ イの情報に基づき、危険な箇所、注意事項等を示した交通安全情報マップに関する事項
エ 交通労働災害に関する法令等の改正等に関する行政機関からの情報
(3) 交通危険予知訓練
事業者は、運転者に対して、実際の運転場面を想定したイラストシート、写真等を用いて、運転者に、交通労働災害の潜在的危険性を予知させ、その防止対策を立てさせることにより、安全を確保する能力を身につけさせる交通危険予知訓練を継続的に行うことが望ましいこと。
運転者認定制度等
(1) 運転者認定制度
事業者は、使用する自動車等の運転に必要な資格を有する者のうち、運転適性に応じた一定の教育指導を受けたもの、認定試験に合格したもの等に対して運転業務を認める運転者認定制度を導入することが望ましいこと。なお、教育指導、認定試験の内容等については、各事業場の実状に応じて定めること。
(2) 労働者の送迎の際の運転者の指名
マイクロバス、ワゴン車等の自動車によって、労働者を送迎する場合、事業者は、使用する自動車の運転に必要な資格を有する者のうちから特に十分に技能を有する適格者を指名すること。また、自動車の運転以外の勤務の終了後に労働者を自動車の運転の業務に従事させる場合には、疲労による交通労働災害を防止するため、自動車の運転以外の勤務の軽減等について配慮すること。
第5 交通労働災害防止に対する意識の高揚等
交通労働災害防止に対する意識の高揚
事業者は、ポスター又は標語の募集及び掲示、交通労働災害の現場写真の掲示、表彰制度の設立、優良運転者の公表、交通労働災害防止大会の開催等により、運転者の交通労働災害防止に対する意識の高揚を図ること。
交通安全情報マップの作成
事業者は、警察等からの交通事故発生情報、デジタル式運行記録計・ドライブレコーダーの記録、交通事故の危険を感じた事例(ヒヤリ・ハット事例)等に基づき、危険な箇所、注意事項等を示した交通安全情報マップを作成し、配布、掲示等を行うことにより、運転者の交通労働災害防止に対する注意の喚起を図ること。
第6 荷主・元請事業者による配慮等
荷主及び運送業の元請の事業者は、次に掲げる事項等、交通労働災害防止を考慮した適切かつ安全な運行の確保のため必要な事項について、実際に荷を運搬する事業者と協働して取り組むよう努めること。
荷主・元請事業者の事情により走行開始の直前に運送する貨物の増量を行う必要が生じた場合、荷主・元請事業者は、適正な走行計画が確保され、過積載運行にならないよう実際に荷を運搬する事業者に協力すること。
到着時間の遅延が見込まれる場合、荷主・元請事業者は改善基準告示等を遵守した安全運行が確保されるよう到着時間の再設定、ルート変更等を行うこと。また、到着時間が遅延した結果として、荷主・元請事業者が実際に荷を運搬する事業者に対して、不当に不利益な取扱いを行うことがないようにすること。
荷主・元請事業者は、実際に荷を運搬する事業者に対して、改善基準告示等に違反し安全な走行が確保できない可能性が高い発注を行わないこと。また、無理な運行となるおそれがある場合、到着時間の見直し等を行うなど協力して安全運行を確保すること。なお、高速道路の利用が交通労働災害防止に効果があることを踏まえ、高速道路の利用について配慮すること。
荷主・元請事業者は、荷積み・荷卸し作業の遅延により予定時間に出発できない場合、到着時間の再設定を行う等、適正な走行計画を確保するための措置を講ずるとともに、荷役作業が開始されるまでの間、貨物車両が荷主の敷地内で待機できるようにすること。
第7 健康管理
健康診断
(1) 健康診断の実施
運転者に対し、健康診断を確実に実施するとともに、その結果に基づき、健康状況を総合的に把握したうえで、保健指導等を行うこと。なお、安衛法第66条の規定により、雇入れ時及び1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行うことが義務付けられており、特に、深夜業を含む業務等に従事する運転者に対しては、6箇月以内ごとに1回、定期に健康診断を行うことが義務付けられているので留意すること。
(2) 健康診断の結果に基づく措置
健康診断等で所見が認められた運転者に対しては、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針に基づき、適切な就業上の措置を講じること。
面接指導等
長時間にわたる時間外・休日労働を行った運転者に対しては、安衛法第66条の8又は第66条の9の規定に基づき面接指導等を行うとともに、必要があると認められるときは、労働時間の短縮等の適切な措置を講ずること。
心身両面にわたる健康の保持増進
運転者の心身両面にわたる健康の保持増進を図るため、事業場における健康の保持増進措置を継続的かつ計画的に講じるように努めること。
運転時の疲労回復
運転者の疲労による交通労働災害を防止するため、運転者に対して、走行経路の途中において、適宜、肩、腕及び腰部のストレッチング、体操等により、運転時の疲労回復に努めるよう指導を行うこと。
第8 その他
異常気象等の際の措置
異常な気象、天災等により安全な運転の確保に支障が生じるおそれのある場合は、安全な運転の確保を図るため、運転者に対する必要な指示を行うこと。また、異常な気象、天災等が発生した場合は、その状況を的確に把握し、運転者に対して迅速に伝達するよう努めるとともに、必要に応じて、走行を中止し、又は安全な場所での一時待機、徐行運転を行わせる等の適切な指示を行うこと。この場合、運転者には、適宜事業場と連絡をとらせ、その指示に従わせること。
自動車の点検
事業者は、自動車等の安全を確保するため、走行前に行う自動車等の点検等必要な点検を実施し、当該点検により異常を認めた場合は、直ちに補修その他必要な措置を講ずること。なお、貨物自動車を使用する場合の走行前点検及び事後措置については、安衛則第151条の75及び第151条の76に規定されているので留意すること。
自動車に装備する安全装置等
事業者は、交通労働災害を未然に防止し、又は災害発生時の被害を最小限に抑えるため、自動車に必要な安全装置等を整備することが望ましい。また、応急修理等に必要な備品等を備えておくこと。

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定期健康診断等の項目改正(2008.04.01)
事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければならないこととなっています。
健康診断の種類 対象となる労働者 実施時期
雇入時の健康診断 常時使用する労働者 雇い入れの際
定期健康診断 常時使用する労働者 1年以内毎に1回
特定業務従事者の健康診断 労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者 配置換えの際及び6月以内毎に1回
海外派遣労働者の健康診断 海外に6月以上派遣する労働者 海外に派遣する際及び帰国後、国内における業務に就かせる際
【改正の内容】
、健康診断項目の追加・変更(労働安全衛生規則第43条、第44条)
雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断及び海外派遣労働者の健康診断の項目が、以下の通り追加・変更されます。
@腹囲の検査を追加
A血中脂質検査のうち、血清総コレステロールを低比重リポ蛋白(LDL)コレステロールに変更
、健康診断項目の省略基準の策定と変更(労働安全衛生規則第44条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準)
定期健康診断及び特定業務従事者の健康診断の項目の省略基準が以下の通り策定・変更されます。
@腹囲の検査の省略基準を策定
以下の者は、医師の判断により省略可。
・40歳未満(35歳を除く)の者
・妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
・BMIが20未満であるとき
・BMIが22未満であって、自ら腹囲を測定しその値を申告したとき
※BMI=体重(kg)/身長×身長
A尿糖の検査の省略基準を削除し必須化
→尿糖検査により、血糖検査だけだ把握できない糖尿病の疑いのある者をより正確に把握することが可能
その他
@腹囲の簡易な測定方法について
・着衣の上から測定を行うことも可能(実測値から1.5cm差し引いた値を記載)
・健診会場において労働者が自己測定することも可能
A喫煙暦、服薬暦の聴取の徹底を通知
問診(既往歴及び業務暦の調査)等の際に喫煙暦、業務暦の聴取の徹底を通知

全国陸運労災防止大会にて安全衛生表彰受賞 (2007.11.14)

陸災防全国大会平成19年11月14日に、「第43回全国陸上貨物運送事業労働災害防止大会」が名古屋国際会議場にて開催されました。

席上、安全衛生表彰、永年勤続表彰、優良フォークリフト等運転者表彰などが行なわれ、当社は「安全衛生表彰・進歩賞」を受賞しました。

「貨物取扱事業」の労災保険料率据え置き (2006.01.30)
厚労省は2006〜2008年度の労災保険料率を、現在の千分の十三に据え置くことを決定。全ト協では、01年から05年まで「収支改善運動」を推進してきたが、その努力が結実した。
しかし、労働保険料の収納率は依然として悪く、80%台にとどまっている。

長時間労働ストップ! 重大事故で緊急対策 (2003.07.17)
厚生労働省は2003年7月17日、長時間労働が背景とみられる大型トラックの相次ぐ重大事故で、自治体とトラック業界中央団体に対し、事業者の法遵守や自主点検とともに、全国一斉監督指導、厳正な処分実施を盛り込んだ緊急対策を発表した。
各県労働局長への文書は、6月23日に発生した東名高速道路の事故で15人が死傷したことを挙げ、「その背景の一つとして、運転者の長時間労働も指摘されている」と強調。事業者に対し、7、8月にかけて緊急自主点検と早急な改善を要請。その結果を踏まえ、長時間労働の疑いがある事業所を秋の全国交通安全運動期間中に一斉監督指導する。
また、重大事故を起こした事業者に労働関係で悪質な違反が認められる場合は「司法処分を含め、厳正な対処を行う」としている。
一方、全ト協などには、労働基準法、改善基準告示、交通労働災害防止のためのガイドラインを順守するよう傘下会員への指導を訴えた。合わせて、適正な労働時間の把握、管理、点呼などによるドライバーの体調確認を行うよう求めている。〔2003.07.18〕
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労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト (2003.06.23)
厚生労働省では,平成14年2月12日に「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を策定し,時間外労働の削減と一定時間以上の時間外労働を行わせた場合の健康管理措置の徹底について周知を図ってきた。
事業者が必要な措置を講じることが第一義的に求められるが、労働者自身も自らの疲労度を把握、自覚し、積極的に自己の健康管理を行うことも大切です。
そこでこの度、働く人それぞれが疲労蓄積度を自分自身で判定するためのチェックリストが試作されたので、大いに活用していただきたいと思います。
なお、このチェックリストは,今後,さらに,チェックの方式,項目,判定方法などについてチェックリスト作成委員会において,引き続き検討を続ける予定。

 中央労働災害防止協会 総合判定プログラム

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 (2001.08.20)
自動車運転者の労働時間その他の労働条件については、それらが交通事故の要因となる場合が多いため、事故防止対策の一環としてその改善が強く要請されているところです。
これに鑑み、平成元年2月「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(労働省告示第7号)」が発令され、その後、平成3年・平成4年の改正を経て平成9年1月30日付け労働省告示第4号により一部改正が行われ、平成13年8月20日国土交通大臣告示第1365号として定められました。
その概要は次のとおりです。

○改善基準の概要
項   目 改 善 基 準 の 内 容
 拘 束 時 間 1ヶ月293時間
(労使協定があるときは、 1年のうち6ヶ月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において320時間まで延長可)
1日 原則13時間  最大 16時間(15時間超えは1週2回以内)
 休 息 期 間 継続8時間以上 運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努めること。











休息期間の特例 業務の必要上やむを得ない場合に限り、当分の間1回4時間以上の分割休息で合計10時間以上でも可。(一定期間における全勤務回数の1/2が限度)
2人乗務の特例 1日 20時間 2人乗務(ベッド付き)の場合、最大拘束時間は1日20時間まで延長でき、休息期間は4時間まで短縮できる。
隔日勤務の特例 2暦日 21時間
2週間で3回までは24時間が可能。(夜間4時間の仮眠が必要)ただし、2週間で総拘束時間は126時間まで。勤務終了後、継続20時間以上の休息期間が必要。
フェリーに乗船する場合の特例 乗船中の2時間は拘束時間として取り扱い、それ以外は休息期間として扱う。減算後の休息期間は、フェリー下船から勤務終了時までの時間の1/2を下回ってはならない。
 運 転 時 間 2日平均で1日あたり9時間
2週平均で1週間あたり44時間
 連 続 運 転 時 間 4時間以内(運転中断には、1回連続10分以上、かつ、合計30分以上の運転離脱が必要)
 時 間 外 労 働 1日、2週間、1ヶ月以上3ヶ月、1年の上限を労使協定で結ぶ。
 休 日 労 働 2週間に1回以内、かつ、1ヶ月の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内。
 労働時間の取り扱い 労働時間は拘束時間から休憩時間(仮眠時間を含む)を差し引いたもの。
事業場以外の休憩時間は仮眠時間を除き3時間以内。
 休日の取り扱い 休日は休息期間に24時間を加算した時間。
いかなる場合であっても、30時間を下回ってはならない。
 適 用 除 外 緊急輸送・危険物輸送等の業務については、厚生労働省労働基準局長の定めにより適用除外。

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