| 2-1 |
急な貨物量の増加に対する措置 |
| (1) |
課題
| @ |
荷主側で急に貨物量が増加することにより適正な運行計画が確保できない場合の課題
荷主側で急遽貨物数量が増加したことによる積込み作業時間の遅れや、積荷が準備されていない等の原因により出発時間が遅延し、適正な運行計画が確保できないケースがある。
上記のケースでは、出発時間の遅延により適正な運行計画が確保できないため、実運送事業者は法定速度の超過、休憩時間の確保等ができず、無理な運行がなされるという問題が起こっている。
そこで、急遽運送すべき貨物量の増加が原因で出発時間が遅延し、適正な運行計画が確保できないと見込まれる場合には、荷主・元請事業者と実運送事業者は到着時間の見直し、運行ルートの見直しを協力して行うことが必要である。 |
| A |
荷主側で急に貨物量が増加することにより過積載運行になる場合の課題
荷主側で貨物量の増加がある場合、貨物車両に適した積載量を超えるケースがある。このケースでは、コスト効率化の要請から別車両の準備ができないことが多く、過積載運行になるという問題がある。また、現場では積荷の積載量の正確な測定が容易にできないという問題もある。
そこで、運送すべき貨物量の急な増加が原因で、過積載運行になる見込みの場合には、積載量の大きい車両に替える、別車両を準備する等の対処方策を講じるとともに、現場において重量計測が容易にできるような設備を設けることが必要である。 |
|
| (2) |
パートナーシップ確立の狙い
【適正な運行計画の確保】
荷主・元請事業者と実運送事業者は、荷主側で急遽貨物量が増加し、出発時間の遅延等が見込まれる場合には、あらかじめ関係者で取り決められた方法により、到着時間の変更、運行ルートの変更等の措置を講じ、適正な運行計画を確保すること。
【適正な積載量による運行の確保】
荷主・元請事業者と実運送事業者は、荷主側で急遽貨物量が増加し、過積載運行が見込まれる場合には、あらかじめ関係者で取り決められた方法により、積載量の大きい別車両に変更すること、必要台数を準備すること等の措置を講じ、適正な積載量による運行を確保すること。 |
| (3) |
各主体による具体的な取組
下記では、発荷主と元請事業者・実運送事業者に運送契約があり、運行の指図に実質的な権限を有するのは発荷主であることを前提にしているが、この点各社の実態及び商慣行において、実質的に運行を左右する決定権のある荷主が発荷主か、着荷主かを区別し、対処ルールを策定する必要がある。
| ア 荷主と実運送事業者の場合 |
| @) |
発注時の対処方策
| ・ |
数量の増加があり、着荷主が発荷主に対して数量増加の連絡をする場合には、当初予定されていた到着時間に遅延する可能性が高いことを念頭におくこと。 |
| ・ |
発荷主は、実運送事業者に対して、増加後の貨物量、積込み開始の予定時間、出発地、出発時間、到着地、到着予定時間等について連絡すること。 |
| ・ |
実運送事業者は、発荷主から提示された条件を踏まえ、適正な運行計画が確保できるか、増加後の貨物量を積載できる車両を準備できるかどうかについて、発荷主に報告すること。なお、実運送事業者は、連絡を受けた出発地、出発時間、到着地、到着時間等を踏まえ、安全運行が確保できる運行経路の検討を行うこと。 |
| ・ |
実運送事業者は、適正な運行計画が確保できない場合、発荷主に対して到着時間の見直しについて連絡・相談し、増加後の貨物量を積載可能な別車両の準備ができない場合についても連絡・相談すること。 |
| ・ |
発荷主は、実運送事業者から安全運行確保の有無、車両の準備等が可能かどうか、連絡を受け、安全運行が確保できるかどうかについて確認すること。なお、発荷主は、到着時間の再設定について着荷主と相談すること。 |
| ・ |
着荷主は、実運送事業者が適正な運行計画を確保できるかどうか、増加した貨物量に即した車両が準備できたかどうか、発荷主から報告を受け、安全運行が確保できるかどうかについて確認すること。なお、着荷主は、発荷主から実運送事業者が適正な運行計画を確保できない旨の連絡を受けた場合には、到着時間の再設定について発荷主と相談し、安全運行が確保できる到着時間に変更すること。 |
| ・ |
発荷主は、到着時間の変更について着荷主から承諾を得た場合、実運送事業者に対して変更後の到着時間を連絡すること。また、増加した貨物量を積載できる別車両の準備ができない場合には、他の実運送事業者に委託するなど善処策を講じること。 |
| ・ |
実運送事業者は、発荷主から到着時間の変更について連絡を受けた場合には、当該到着時間を踏まえた運行計画に修正し、運転者に指示すること。 |
|
| A) |
出発時の対処方策
| ・ |
数量増加による積込み時間が予定よりも超過し、出発時において出発予定時間を超過する見込みがある場合、実運送事業者の運転者から運行管理者へ連絡し、到着時間の変更が必要な旨の連絡をすること。実運送事業者は、安全運行が確保できる運行経路の検討を行い、適正な運行計画が確保できない場合には、発荷主に対して出発予定時間、その遅延理由等を報告すること。 |
| ・ |
実運送事業者は、出発時積載した重量を確認し、過積載になっていないかどうか確認する。過積載になっている場合には、運転者は運行管理者に報告し、発荷主と相談すること。 |
| ・ |
発荷主は、実運送事業者から出発時間遅延の報告を受けた場合、着荷主に対して出発予定時間とその遅延理由等を連絡し、到着時間の変更、運行経路の変更等について承諾を得ること。 |
| ・ |
発荷主は、到着時間の変更について、実運送事業者に連絡すること。 |
| ・ |
実運送事業者の運行管理者は、到着時間の変更、運行経路の変更等を反映した運行計画に修正し、運転者に対して指示すること。 |
|
| イ 荷主・元請事業者と実運送事業者の場合 |
| @) |
発注時の対処方策
| ・ |
数量の増加があり、着荷主が発荷主に対して数量増加の連絡をする場合には、当初予定されていた到着時間に遅延する可能性が高いことを念頭におくこと。 |
| ・ |
発荷主は、元請事業者に対して、増加後の貨物量、積込み開始の予定時間、出発地、出発時間、到着地、到着予定時間等について連絡すること。 |
| ・ |
元請事業者は、発荷主から提示された条件を踏まえ、適正な運行計画が確保できるか、増加後の貨物量を積載できる車両を準備できるかどうかについて、確認すること。 |
| ・ |
実運送事業者は、元請事業者から連絡を受けた出発地、出発時間、到着地、到着時間等を踏まえ、安全運行が確保できる運行経路の検討を行うこと。なお、実運送事業者は、適正な運行計画が確保できない場合、元請事業者に対して到着時間の見直しについて連絡・相談し、増加後の貨物量を積載可能な別車両の準備ができない場合についても連絡・相談すること。 |
| ・ |
元請事業者は、実運送事業者から上記の確認を取り、発荷主に報告すること。なお、実運送事業者が適正な運行計画が確保できない場合等については発荷主に連絡・相談すること。また、増加した貨物量を積載できる別車両の準備ができない場合には、元請事業者は他の実運送事業者に委託するなど善処策を講じること。 |
| ・ |
発荷主は、元請事業者から安全運行確保の有無、車両の準備等が可能かどうか、連絡を受け、安全運行が確保できるかどうかについて確認すること。なお、発荷主は、到着時間の再設定について着荷主と相談すること。 |
| ・ |
着荷主は、実運送事業者が適正な運行計画を確保できるかどうか、増加した貨物量に即した車両が準備できたかどうか、発荷主から報告を受け、安全運行が確保できるかどうかについて確認すること。なお、着荷主は、発荷主から実運送事業者が適正な運行計画を確保できない旨の連絡を受けた場合には、到着時間の再設定について発荷主と相談し、安全運行が確保できる到着時間に変更すること。 |
| ・ |
発荷主は、到着時間の変更について着荷主から承諾を得た場合、元請事業者に対して変更後の到着時間を連絡すること。 |
| ・ |
元請事業者は、実運送事業者に対して到着時間の変更について連絡すること。 |
| ・ |
実運送事業者は、元請事業者から到着時間の変更について連絡を受けた場合には、当該到着時間を踏まえた運行計画に修正し、運転者に指示すること。 |
|
| A) |
出発時の対処方策
| ・ |
数量増加による積込み時間が予定よりも超過し、出発時において出発予定時間を超過する見込みがある場合、実運送事業者の運転者から運行管理者へ連絡し、到着時間の変更が必要な旨の連絡をすること。実運送事業者は、安全運行が確保できる運行経路の検討を行い、適正な運行計画が確保できない場合には、元請事業者に対して出発予定時間、その遅延理由等を報告すること。 |
| ・ |
実運送事業者は、出発時積載した重量を確認し、過積載になっていないかどうか確認する。過積載が判明した場合には、運転者は運行管理者に報告し、元請事業者と相談すること。 |
| ・ |
元請事業者は、実運送事業者から出発時間遅延の報告を受けた場合、着荷主に対して出発予定時間とその遅延理由等を連絡し、到着時間の変更、運行経路の変更等について承諾を得ること。 |
| ・ |
元請事業者は、到着時間の変更について実運送事業者に連絡する。 |
| ・ |
実運送事業者の運行管理者は、到着時間の変更、運行経路の変更等を反映した運行計画に修正し、運転者に対して指示すること。 |
|
|
| (4) |
取組にあたっての留意事項
| 【積込み時間の設定について】 |
| ・ |
実運送事業者が、貨物を積込みに行っても、積荷が準備されていない場合があり、手待ち時間の発生と出発時間の遅延につながるケースがある。これに対しては、貨物数量の増加があった場合には、積荷を準備する時間を考慮に入れた積込時間を実運送事業者に指示すること。 |
| 【使用する貨物車両の変更・手配に要する時間について】 |
| ・ |
荷主・元請事業者は、別途準備する貨物車両の変更・手配に要する時間について、実運送事業者等から報告を受け、当該変更・手配に要する時間を考慮して、実運送事業者の積込み時間、到着時間の設定を行い、作業の安全性、適正な運行計画の確保に留意すること。 |
| 【荷主による対応姿勢について】 |
| ・ |
荷主(着荷主・発荷主)は、急遽貨物量の増加の依頼を行った場合、積込み作業時間、別車両準備等の時間を考慮し、指定する時間に到着できない可能性があることを理解し、着荷主と発荷主における協力関係を確立しておくこと。また荷主(着荷主・発荷主)は到着時間の見直しに関する相談を積極的に受け入れ、柔軟に対応する姿勢を示すこと。 |
| 【荷主から実運送事業者への連絡ルートについて】 |
| ・ |
荷主から実運送事業者の運転者に対して貨物量の増加について直接連絡された場合には、(実運送事業者の)運転者から運行管理者に対して必ず報告を行い、運行管理者が運転者に対して運行指示、作業指示を改めて行うこと。この点について、実運送事業者においては、運転者の単独の判断で運行してはいけないことについて、運転者に対して指導を行うこと。 |
| 【別車両を用意する場合等の運賃負担について】 |
| ・ |
貨物数量が増加し、別車両の用意、積載量の大きい車両への変更等が必要な場合に、それに伴う運賃の追加負担がなされないことがあり、実運送事業者は別車両を用意すると実質的に赤字運行となることを避けるため、過積載運行を行うケースにつながる。それに対しては、運賃負担する荷主・元請事業者は実運送事業者の実態を理解し、過積載にならないよう運賃の追加負担等について理解を示し、実運送事業者と相談してルール化を行うこと。 |
| 【改善基準告示等の遵守】 |
| ・ |
法定労働時間、拘束時間を考慮し、手待ち時間については、荷主も実態を把握し、実態を改善するとともに、手待ち時間も含め拘束時間の限度内に運行及び付帯作業等が完了するよう配慮すること。この点、改善基準告示等に対する理解を深め、遵守すること。 |
| 【無理な運行が見込まれる場合の対応】 |
| ・ |
安全運行が確保できない運行が見込まれる場合でも、受注競争の激化の中で収益を確保しなければならないことや、安定継続的受注を確保して営業上有利に展開していくために無理な運行と認識した上で受注する実運送事業者が存在する。しかし、実運送事業者が安全運行の確保ができない受注を引受けることは業界の安全秩序を揺るがす行為であり、結果的に法令違反行為につながる問題行動である。安全運行を確保できない運送依頼を引受けて事故惹起した場合には、実運送事業者の社会的信用は崩れ落ちてしまう。それに対して、実運送事業者は安全運行が確保できない運送依頼については「引受けない」という社内ルールを明確化し、対応すること。 |
|
| (5) |
予防的な対処方策
| 【対処方策のマニュアル化】 |
| ・ |
荷主・元請事業者と実運送事業者は、荷主・元請事業者と実運送事業者における連絡手順、連絡ルート等についてフローチャート化し、連絡内容、連絡先、具体的な対応策、また追加車両を準備する場合の追加的な運賃負担等についてマニュアルを協力して作成すること。マニュアル作成にあたっては、実運送事業者(特に運転者、運行管理者)の意見を聴取し、協力して取組むこと。なお、通常期と繁忙期に急遽貨物量が増加する件数が変化し、対応策が異なる場合には、通常期と繁忙期に分けてマニュアルを作成すること。 |
| 【業務改善の実施】 |
| ・ |
急遽の貨物量の増加が発生した場合に円滑に対処するために、着荷主と発荷主間、発荷主と元請事業者間、元請事業者と実運送事業者間のそれぞれの受発注プロセス、積荷の準備作業、積込み作業等について、関係者が協力して業務改善を行うこと。 |
| ・ |
急遽貨物量が増加しても、適正な運行時間が確保されるよう、貨物量増加の受付時間の見直し等の業務改善を行うこと。 |
| 【在庫管理に関する検討】 |
| ・ |
複数の納入先に少量の製品等を納入するケース等、実運送事業者に過剰な負担がかかる無理なジャストインタイムによる受発注形態は、安全運行が充分確保できず、交通事故等を引き起こす遠因となるケースがある。それに対して、荷主における在庫管理についても、実施可能な範囲での在庫保有を検討し、急遽の貨物量の増加等が発生しない仕組みの検討を行うこと。 |
| 【標準運行時間表の活用による運行計画の妥当性のチェック】 |
| ・ |
実運送事業者は、目的地間の運転時間、連続運転時間、拘束時間等について標準運行時間表を活用して、適正な運行計画の妥当性をチェックすること。 |
|
| 2-2 |
到着時間の遅延に対する措置 |
| 1) |
貨物車両が到着時間に遅延することが見込まれる場合の措置
| (1) |
課題
貨物車両が到着時間に遅延することが見込まれる場合、運転者は無理に到着時間を守ろうとするため、スピード違反、休憩を取得しない等の無理な運行がなされ、運転者は精神的にも余裕がなく、冷静な判断ができず、交通事故惹起につながるケースがある。
それに対しては、貨物車両が到着時間に遅延することが見込まれる場合には、荷主・元請事業者は到着時間の再設定、ルート変更等を行う必要がある。 |
| (2) |
パートナーシップ確立の狙い
【到着時間変更による適正な運行計画への変更】
実運送事業者が到着時間に遅延することが見込まれる場合には、実運送事業者は荷主・元請事業者に対して、到着時間への遅延理由、遅延の見込み時間、道路状況等、ルール化された事項について報告・連絡し、荷主・元請事業者は標準運行管理時間表に基づいた到着時間の再設定、ルート変更等を行い、実運送事業者において安全運行の確保ができるよう荷主・元請事業者と実運送事業者が協力して対処できる体制を整備すること。 |
|
| (3) |
各主体による具体的な取組
荷主と実運送事業者及び荷主・元請事業者と実運送事業者の場合
| ・ |
実運送事業者は、到着時間に遅延することが見込まれる場合に、予め定められた相手方に対して、マニュアル化された手順に従い、連絡・相談すること。
|
| ・ |
報告を受けた者(予め定められた相手方)は、到着時間、遅延理由、道路交通情報の把握等を確認し、安全運行が確保できる運行経路を踏まえ、到着時間を標準運行時間管理表等により、ドライバーと相談の上、再設定すること。 |
|
| (4) |
予防的な対処方策
| 【対処方策のマニュアル化】 |
| ・ |
荷主・元請事業者と実運送事業者は、実運送事業者が到着時間に遅延することが見込まれる場合におけるマニュアルを協力して作成すること。 |
| ・ |
実運送事業者が連絡する相手方は、着荷主、元請事業者、自社等が想定されるが、各社の実態に即して、マニュアル化すること。ドライバーには、連絡先(電話番号、部署、担当者名)、連絡すべき内容(到着時間、遅延理由、道路状況、事故の有無等)がわかるようカード化するなどして、車両に備え付けること。 |
| ・ |
深夜の時間帯に運行する場合、突発事態等の発生により、到着時間の遅延が見込まれる場合には、予め定められた相手方に連絡が取れないケースが想定されるため、24時間連絡が取れる体制を整備すること。
|
| 【標準運行時間表の活用による運行計画の妥当性のチェック】 |
| ・ |
到着時間に遅延することが見込まれる場合には、荷主・元請事業者は目的地間の運転時間、連続運転時間、拘束時間等を踏まえ、標準運行時間表を活用して、到着時間を再設定すること。 |
|
|
| 2) |
貨物車両が到着時間に遅延した場合の措置
| (1) |
課題
貨物車両が到着時間に遅延した場合、一部のペナルティを与える権限を有する者(荷主・元請事業者)は、ペナルティを受ける者(元請事業者・実運送事業者)に対して運賃の減額等のペナルティを与えるケースがある。ペナルティを与える権限を有する者においては、到着時間に遅延することは、製造工程への影響、販売機会の損失等があり、事業展開上のデメリットが大きく、ペナルティを与える合理的な根拠は理解されるべきものである。
しかし、到着時間に遅延した理由を問わずペナルティを与えるケースでは、交通事故発生率が高いことが調査結果から明らかになっている。特に、到着時間の遅延をした場合、その理由・原因を問わず、ペナルティが与えられるケースでは、実運送事業者(ペナルティを受ける者)の運転者は、スピード違反や休憩時間を取らないといった無理な運行を行い、到着時間に間に合わせるという行動を取るケースがある。その場合には、運転者は精神的にも余裕がなくなり、安全に必要な冷静な判断が不十分な状況になり、交通事故惹起につながるケースが多く、安全運行が阻害される原因となっている状況にある。
したがって、実運送事業者(ペナルティを受ける者)が到着時間に遅延した場合におけるペナルティを与える権限を有する者(荷主・元請事業者)の対処方策として、遅延理由を問わず、厳しいペナルティを課すべきではなく、到着時間の遅延原因を分析し、ペナルティの付与についてはルール化をするとともに、柔軟な対応を行うことが必要である。 |
| (2) |
パートナーシップ確立の狙い
【遅延原因の分析により実運送事業者に責があるか否かの評価】
実運送事業者が到着時間に遅延した場合においては、ペナルティを与える権限を有する者(荷主・元請事業者)は、ペナルティを受ける者(元請事業者・実運送事業者)に対して一律にペナルティを付与せず、遅延理由等を分析し、関係者の信頼関係を確保していくために柔軟な対応を行うこと。 |
| 【ペナルティを付与する場合の基準の明確化】 |
| ・ |
荷主・元請事業者(ペナルティを与える権限を有する者)は、実運送事業者(運転者)
の遅延理由の分析結果を踏まえ、どのような場合にペナルティを付与するか、事前に基準を明確化し、実運送事業者の納得感が得られるようなペナルティ付与を行うこと。 |
|
| (3) |
各主体による具体的な取組
荷主と実運送事業者及び荷主・元請事業者と実運送事業者の場合
荷主と実運送事業者、荷主と元請事業者、元請事業者と実運送事業者の間におけるペナルティがあるが、ガイドラインとしての対処方策は同じ内容であるため、ここではペナルティを与える権限を有する者(荷主・元請事業者)とペナルティを受ける者(元請事業者・実運送事業者)に分けて取組事項を示す。
| ・ |
実運送事業者は、到着時間への遅延の実態、遅延理由を、予め定めた相手方に対して報告すること。 |
| ・ |
ペナルティを与える権限を有する者(荷主・元請事業者)は、実運送事業者が到着時間に遅延した場合においては、ペナルティを与える権限を有する者(荷主・元請事業者)は、ペナルティを受ける者(元請事業者・実運送事業者)に対して一律にペナルティを付与せず、遅延理由を外的要因、内的要因から分析して、実運送事業者の責に帰すべき事由があるか否か評価すること。 |
| ・ |
ペナルティを与える権限を有する者(荷主・元請事業者)は、遅延理由等の評価の結果、実運送事業者の責に帰すべき事由がない場合には、実運送事業者に対してペナルティを課さないこと。一方、実運送事業者の責に帰すべき事由がある場合には、合理的なペナルティのあり方を実運送事業者の意見を聞いて策定すること。 |
|
| (4) |
予防的な対処方策
| 【対処方策のマニュアル化】 |
| ・ |
ペナルティを与える権限を有する者(荷主・元請事業者)は、ペナルティを受ける者(元請事業者・実運送事業者)に対して、どのような基準に合致すれば、ペナルティが付与されることになるか、マニュアル化する。マニュアル化にあたっては、遅延理由の分析方法、ペナルティ付与の具体的な基準、ペナルティの内容について明記すること。 |
|
|
| 2-3 |
安全運行が確保できない運行依頼に対する措置
| (1) |
課題
荷主・元請事業者からの安全運行が充分に確保できない見込みの運送依頼について、業務の継続的確保、信頼関係の維持、営業上の理由等から、実運送事業者が無理に引受けるという問題がある。
受注競争が激しい貨物運送業界では、安全運行が確保できない無理な運行が予想されても、受注する元請事業者・実運送事業者が存在する。一方で、一部の荷主・元請事業者においては、安全運行が確保されない可能性が高いことを予見しながら、依頼を行うケースも存在する。また、発注時には予見していないが、結果的に法令違反となる運行依頼も存在する。
したがって、荷主・元請事業者と実運送事業者は、実運送事業者の安全運行が確保できない可能性が高い場合には、適切な対処を協力して行う必要がある。 |
| (2) |
パートナーシップ確立の狙い
荷主・元請事業者は、実運送事業者に対して安全運行が確保できない可能性が高い運行依頼は行わない。無理な運行になることが予見される場合には、実運送事業者の意見を受け、到着時間の見直し等を行うなど、荷主・元請事業者は協力して安全運行を確保すること。 |
| (3) |
各主体による具体的な取組
下記では発荷主と元請事業者・実運送事業者に運送契約があり、運行の指図に実質的な権限を有するのは発荷主であることを前提にしているが、この点各社の実態及び商慣行において、実質的に運行を左右する決定権のある荷主が発荷主か、着荷主かを区別し、対処ルールを策定する必要がある。
| ア 荷主と実運送事業者の場合 |
| ・ |
実運送事業者は、発荷主から安全運行が確保できない無理な運送依頼を受けた場合、その場で受注の意思表示をせず、実運送事業者は安全運行が確保できるかどうか検討して、早急に返答すること。 |
| ・ |
実運送事業者は、発荷主に対して、安全運行が確保できないことを連絡すること。 |
| ・ |
発荷主は、実運送事業者から連絡を受けた場合、着荷主と協力して、到着時間の再設定、経路選択の適正化・効率化を行い、運送指示受けの適正化(配車・車種変更・運行計画作成等)について検討し、実運送事業者に運行依頼をすること。 |
| ・ |
実運送事業者は、変更された到着時間等を踏まえた運行計画を作成し、運行管理者は運転者に指示すること。 |
| イ 荷主・元請事業者と実運送事業者の場合 |
| ・ |
実運送事業者は、元請事業者から安全運行が確保できない無理な運送依頼を受けた場合、その場で受注の意思表示をせず、実運送事業者は安全運行が確保できるかどうか検討して、早急に返答すること。 |
| ・ |
実運送事業者は、元請事業者に対して、安全運行が確保できないことを連絡すること。 |
| ・ |
元請事業者は、実運送事業者から連絡を受けた場合、到着時間の再設定、経路選択の適正化・効率化を行い、運送指示受けの適正化(配車・車種変更・運行計画作成等)について発荷主と協力して善処策を検討すること。 |
| ・ |
元請事業者は、安全運行が確保できる条件に調整後、実運送事業者に対して運行依頼をすること。 |
| ・ |
上記において、発荷主は着荷主に到着時間の変更について相談し、承諾を得ること。 |
| ・ |
実運送事業者は、元請事業者から連絡を受けた変更後の到着時間等を踏まえた運行計画を作成し、運行管理者は運転者に指示すること。 |
|
| (4) |
予防的な対処方策
| 【無理な運行が見込まれる場合の対応】 |
| ・ |
安全運行が確保できない運行が見込まれる場合でも、受注競争の激化の中で収益を確保しなければならないことや安定継続的な受注を確保して営業上有利に展開していくために無理な運行と認識した上で受注する実運送事業者が存在する。しかし、実運送事業者が安全運行の確保ができない受注を引受けることは業界の安全秩序を揺るがす行為であり、結果的に法令違反行為につながる問題行動である。安全運行を確保できない運送依頼を引受けて、事故惹起した場合には実運送事業者の社会的信用は崩れ落ちてしまう。したがって、実運送事業者は安全運行が確保できない運送依頼については「引受けない」という社内ルールを明確化し、対応すること。 |
| 【対処方策のマニュアル化】 |
| ・ |
実運送事業者は、無理な運行依頼があった場合には、荷主・元請事業者から受注しないという対処ルールを規定するなど、対応すること。 |
|
|
| 2-4 |
積込み、荷卸し時の諸問題に対する措置 |
| 1) |
積込み、荷卸し時間に関連する問題に対する措置
| (1) |
課題
貨物の積込みを予定時間通りに実施し、予定通りに出発することができれば、適正な運行計画が確保されるため問題はないが、実際には貨物の積込みのための待機時間(手待ち時間)があることも多く、またブースの状況等により待機時間にばらつきがある場合も多い。こうした待機時間は、ケースによっては事業者の出発時間を遅延させる原因となる。しかし、出発時間が遅延しても、決められた到着時間が変更されない場合、スピード違反、休憩を取得しない等の無理な運行を行わなければ決められた時間に到着できないという問題が発生する。
このように、積込み、荷卸しに予定以上に時間を要することには各社様々な要因があるが、出発時間が遅延し、決められた時間に到着できない場合には、荷主・元請事業者は到着時間の再設定、ルート変更等による対処が必要になる。 |
| (2) |
パートナーシップ確立の狙い
【手待ち時間等による出発時間の遅延に対する措置】
荷主・元請事業者の責に帰すべき要因により、貨物の積込みが時間通りに実施されず、予定通りに出発できない場合には、荷主・元請事業者は実運送事業者からの申出に応じ、到着時間の再設定を行い、適正な運行計画を確保すること。 |
| (3) |
各主体による具体的な取組
| ア 荷主と実運送事業者の場合 |
| ・ |
手待ち時間の延長等により積込み時間が予定よりも超過し、出発時において出発予定時間を超過する見込みがある場合、実運送事業者の運転者から運行管理者へ連絡し、到着時間の変更が必要な旨の連絡をすること。実運送事業者は、安全運行が確保できる運行経路の検討を行い、適正な運行計画が確保できない場合には、発荷主に対して出発予定時間、その遅延理由等を報告すること。 |
| ・ |
発荷主は、実運送事業者から出発予定時間、その遅延理由の報告を受けた場合、着荷主に対して出発予定時間とその遅延理由等を連絡し、到着時間の変更、運行経路の変更等について承諾を得ること。 |
| ・ |
発荷主は、到着時間の変更について、実運送事業者に連絡すること。 |
| ・ |
実運送事業者の運行管理者は、到着時間の変更、運行経路の変更等を反映した運行計画に修正し、運転者に対して指示すること。 |
| イ 荷主・元請事業者と実運送事業者の場合 |
| ・ |
手待ち時間の延長等により積込み時間が予定よりも超過し、出発時において出発予定時間を超過する見込みがある場合、実運送事業者の運転者から運行管理者へ連絡し、到着時間の変更が必要な旨の連絡をすること。実運送事業者は、安全運行が確保できる運行経路の検討を行い、適正な運行計画が確保できない場合には、元請事業者に対して出発予定時間、その遅延理由等を報告すること。 |
| ・ |
元請事業者は、実運送事業者から出発予定時間、その遅延理由の報告を受けた場合、着荷主に対して出発予定時間、その遅延理由等を連絡し、到着時間の変更、運行経路の変更等について承諾を得ること。 |
| ・ |
元請事業者は、到着時間の変更について実運送事業者に連絡する。 |
| ・ |
実運送事業者の運行管理者は、到着時間の変更、運行経路の変更等を反映した運行計画に修正し、運転者に対して指示すること。
|
|
| (4) |
予防的な対処方策
| 【現場の業務改善の実施】 |
| ・ |
手待ち時間の長時間化が恒常的に発生しているケースでは、荷主・元請事業者は、積載方法の見直し(パレット導入等による定型化)、ブースの見直し、作業マニュアル等現場改善活動を実運送事業者と協力して実施すること。なお、実運送事業者は、積込み・荷卸し時の問題点、改善すべき事項があれば、荷主・元請事業者に対して情報提供を行い、現状の問題・課題について共有化すること。 |
| 【繁忙期の対策マニュアルを作成すること】 |
| ・ |
荷主・元請事業者は、繁忙期等において突発的に手待ち時間が長時間化する場合には、到着時間の再設定、ルート変更等について事業者の意見を聞き、マニュアル化すること。 |
| 【運行計画の作成】 |
| ・ |
実運送事業者は運行計画の作成にあたり手待ち時間、積込み、荷卸し時間等の作業に要する時間も含めて適正に作成すること。 |
| 【改善基準告示等の遵守】 |
| ・ |
法定労働時間、拘束時間を考慮し、手待ち時間については、荷主も実態を把握し、実態を改善するとともに、手待ち時間も含め拘束時間の限度内に運行及び付帯作業等が完了するよう配慮すること。この点、改善基準告示等に対する理解を深め、遵守すること。 |
| 【無理な運行が見込まれる場合の対応】 |
| ・ |
安全運行が確保できない運行が見込まれる場合でも、受注競争の激化の中で収益を確保しなければならないことや安定継続的受注を確保して営業上有利に展開していくために無理な運行と認識した上で受注する実運送事業者が存在する。しかし、実運送事業者が安全運行の確保ができない受注を引受けることは業界の安全秩序を揺るがす行為であり、結果的に法令違反行為につながる問題行動である。安全運行を確保できない運送依頼を引受けて、事故惹起した場合には実運送事業者の社会的信用は崩れ落ちてしまう。したがって、実運送事業者は安全運行が確保できない運送依頼については「引受けない」という社内ルールを明確化し、対応すること。 |
| 【運行ルートの変更がなされない実運送事業者の場合の対処】 |
| ・ |
運行ルートの変更がなされない特積事業者等の場合には、出発時間が遅延した場合には、主に出発時間の変更、ツーマン運行等、事業者が事前にルール化した方法により対処すること。 |
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| 2) |
積込み、荷卸しに関連した敷地外待機に対する措置
| (1) |
課題
事業者が貨物の積込み、荷卸しの際に、指定時間に積込場所・荷卸場所等に到着しても、順番待ちが必要な場合が多く、積込場所・荷卸場所等の敷地外で待機せざるを得ないことがある。
貨物の積込み、荷卸にあたっての敷地外待機は、運転者の無駄な手待ち時間の発生、超過勤務等につながるだけでなく、騒音・振動・道路の占有等により近隣住民に対して悪影響を及ぼすことがある。
したがって、貨物の積込み、荷卸しに関わる荷主は、待機時間が短縮される取組を行い、貨物車両が敷地内待機できる措置を講じることが必要である。 |
| (2) |
パートナーシップ確立の狙い
荷主・元請事業者は、待機時間を短縮する等の取組を行い、貨物車両が敷地内待機できる措置を講ずる。実運送事業者の手待ち時間等の実態を把握し、業務分析を実施して、手待ち時間削減に向けた取組みを行うこと。 |
| (3) |
各主体による具体的な取組
| ・ |
荷主・元請事業者は、敷地外待機時間を極力短縮するため、実運送事業者から意見を聴取し、手待ち時間、積込み・荷卸し作業等の実態を把握し、実運送事業者からの意見を取入れ、協働的な業務改善を行うこと。 |
| ・ |
荷主・元請事業者は、到着したトラックの集中を防ぐため、到着時間帯当たりの台数を少なくするよう調整するなど、実態に即してきめ細かなタイムマネジメントを行うこと。 |
| ・ |
荷主・元請事業者は、積込み作業の円滑化を促進するため、積込み作業の機械化を検討すること。 |
| ・ |
荷主・元請事業者は、積込作業のブースを増設、敷地の拡張等を行うこと。 |
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| 2-5 |
上記のことを効果的に行うための協働的取組とルールの作成
安全運行パートナーシップを確立し、2-1から2-4までに記載された事項を効果的に行うためには、荷主・元請事業者と実運送事業者による下記事項の取組が求められる。なお、下記の取組にあたっては、全部の荷主・元請事業者の各主体が取組むべき内容ではなく、一定規模以上の荷主・元請事業者が中心になり取組むことが望まれる。
(1) 協働的な安全推進活動の取組
| @ |
実運送事業者の運行管理状況把握の取組 |
| A |
ヒューマンエラーによる事故対策に向けた取組 |
| B |
事故再発防止に向けた取組 |
(2) 安全運行パートナーシップ・ルールの策定の取組 |
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(1) |
協働的な安全推進活動
荷主・元請事業者と実運送事業者は、安全運行の確保に向け、協働して安全推進活動に取組むこと。
| @ |
実運送事業者の運行管理状況の把握への取組 |
| ・ |
荷主・元請事業者は、実運送事業者の運行管理の状況について、実運送事業者の運行管理者、運転者から聞き取り等により運行実態を把握すること。また、1次下請事業者だけでなく、1次下請事業者の2次以降の下請事業者の安全運行の実施状況についても、できるだけ運行実態を把握し、必要に応じて1次下請事業者を通じて改善指導を行うこと。なお、運行実態の把握は必ずしもリアルタイムで行う必要はない。 |
| ・ |
実運行事業者は、チャート紙・日報等の運行管理に関する資料、1次下請事業者の場合には2次以降の下請事業者の運行実態について、荷主・元請事業者の求めに応じて情報提供に協力すること。 |
| A |
ヒューマンエラーによる事故対策に向けた取組 |
| ・ |
荷主・元請事業者と実運送事業者は、ヒューマンエラーに起因した交通事故、交通違反等の低減対策を講じるなど、協働的な取組体制を整備すること。 |
| ・ |
荷主・元請事業者は、実運送事業者が下記事項についての実施状況を確認し、必要な改善指導を行うこと。
| ☆ |
運転状況、作業状況について、日々確認、指導がなされているか
|
| ☆ |
健康面も含めた就労前確認が実施されているか |
| ☆ |
始業前・終業時における法定点検事項が実施されているか |
| ☆ |
作業経験によるヒヤリ・ハット等の事例が各運転者に水平展開されているか |
| ☆ |
違反者、事故惹起者に対して個別の充実した指導が実施されているか |
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| B |
事故再発防止に向けた取組 |
| ・ |
荷主・元請事業者と実運送事業者は、交通事故等の原因分析と対応策・ヒヤリハット等の共有化を行い、事故の再発防止に向けた取組、及び他責事故(もらい事故)を未然に防止するための取組について協力して行うこと。 |
| ・ |
荷主・元請事業者は、もらい事故を未然に防ぐために、実運送事業者が具体的に取組んでいる事項について確認し、適切な指導を行うこと。 |
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(2) |
安全運行パートナーシップ・ルールの策定
| ・ |
荷主・元請事業者と実運送事業者は、安全運行パートナーシップ・ルールの策定にあたり、現場の意見を充分に聴取して、協力して作成すること。特に、現場業務に合わせたルール策定を基本とし、各種改善課題についても具体的な改善方策を取入れてルール化を行うこと。 |
| ・ |
荷主に対して、貨物運送事業者から物流業務の効率化、質の向上に向けた改善提案を行うこと。 |
| ・ |
元請事業者は、実運送事業者に委託する場合、荷主と元請事業者で策定した安全運行パートナーシップ・ルールに即して、元請事業者と実運送事業者との間で安全運行パートナーシップ・ルールを策定すること。なお、元請事業者は、実運送事業者との安全運行パートナーシップ・ルールを荷主に提出し、荷主はその内容の妥当性を確認し、必要に応じて改善指導を行うこと。 |
| ・ |
安全運行パートナーシップ・ルールの記載事項は下記の事項を参考に作成すること。
| ☆ |
安全運行パートナーシップ確立に向けた方針と目標 |
| ☆ |
実施体制(組織、人材、安全教育、連絡体制等) |
| ☆ |
個別課題に対する業務マニュアル(主体別に取組む事項を具体的に記載すること) |
なお、安全運行パートナーシップ・ルールは、現場の業務プロセスの変化、改善状況等、必要に応じて改訂すること。 |
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