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| ◆ 軽油価格高騰に対処するためのトラック運送業に対する緊急措置 ◆ トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン ◆ トラック運送業における下請・荷主適正取引推進 ガイドライン ◆ 燃料サーチャージの導入実態に関するアンケート調査分析結果 ◆ 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 ◆ 原油価格高騰の背景、見通し ◆ 安全運行パートナーシップ・ガイドライン |
| ◆燃料サーチャージの導入実態に関するアンケート調査分析結果 (平成20年7月29日) 社団法人全日本トラック協会
1.運賃転嫁の状況 (1)荷主との運賃交渉の状況 軽油価格の値上がりが顕著となった平成16 年以降、受託量の多い荷主に対し、運賃値上げの交渉を行ったかどうかについてきいたところ、「交渉した・交渉している」とする回答が70.8 %となっている。
(2)運賃転嫁の状況 特に、受託量の多い荷主との運賃値上げ交渉で、軽油価格の高騰分のコストを荷主に転嫁できているかどうかをきいたところ、「ほぼ転嫁できている」は3.4 %、 「一部転嫁できている」は52.5 %で、合わせると55.9 %の事業者で何らかの運賃転嫁が行われている。 一方「まったく転嫁できない」は42.2 %となっている。
(3)運賃転嫁の方法 「ほぼ転嫁できている」「一部転嫁できている」とした事業者に対し、コスト転嫁の方法をきいたところ、「現行の運賃単価自体の値上げ」が最も多く77.9 %となっている。「現行の運賃とは別途に、燃料サーチャージを設定」(11.7 %)がこれに続く。 「現行の運賃の値上げに加え、燃料サーチャージを設定」も3.4 %みられる。
(4)運賃の値上げ率 「ほぼ転嫁できている」「一部転嫁できている」とした事業者に運賃の値上げ率を聞いたところ、回答分布では、5 %台までの値上げが7割超を占める。
(注:値上げ率は軽油価格の値上がりが顕著となる前の平成16年時点と比較した割合 2.燃料サーチャージの認知度 (1)言葉の認知度 「燃料サーチャージ(燃料特別付加運賃)」という言葉を知っているかどうかを聞いたところ「知っており、内容も理解している」は72.3 %であった。「言葉を聞いたことがある」(22.0%)をあわせると、9割以上の認知度である。
(2)燃料サーチャージ緊急ガイドラインの認知度 国土交通省では、平成20年3月に、トラック運送業における燃料サーチャージの仕組みや算出方法等を示したガイドライン(「トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン」)をとりまとめている。 その認知度については「知っており、内容も理解している」が65.8 %となっている。 「聞いたことはあるが、内容は知らない」は25.1 %、 「知らなかった」は、8.7 %となっている。
(3)説明会への参加状況 トラック協会では、各運輸支局と協力して、トラック運送事業者での燃料サーチャージ導入支援説明会を開催しているが、その認知度については、「知っており、当社の社員が説明会に参加した(する予定)」が53.3 %であった。「知っていたが、当社では誰も参加していない」は28.6 %、 「知らなかった」は、17.1 %であった。
3.燃料サーチャージの導入実態 (1)燃料サーチャージの導入状況 燃料サーチャージを導入しているかどうかをきいたところ、「燃料サーチャージを設定し、荷主に導入している」は1.4 %、「一部の荷主には燃料サーチャージを設定・導入しているが、他の荷主に対しては交渉中である」は10.6 %、「燃料サーチャージを設定し、荷主に交渉しよう(導入しよう)としている」は18.6 %となっている。何らかの行動を起こしている事業所は約3 割となっている。 また「燃料サーチャージを設定するため、サーチャージ額を計算中である」(10.7 %)といった準備中の事業所も加えると、4 割以上が積極的な行動をみせている。 一方で「燃料サーチャージの導入については何も行っていない」(29.4 %)、「考えていない・わからない」(5.7 %)といった消極的な事業所も3割以上みられる。
(2)導入した貨物の品目 燃料サーチャージを既に導入している(予定、計算中を含む)事業所(304 件)に対して、燃料サーチャージを導入する荷主の輸送貨物の品目を聞いたところ、「食料工業品」が最も多く32.9 %であった。「日用品」(25.0 %)、「輸送機械(自動車、自動車部品等)」(23.0 %)「農水産品」(21.4 %)、「紙・パルプ」(19.7 %)などがこれに続く。
(3)導入した荷主の業態 また、その荷主は真の荷主(メーカーや卸・小売など)か、元請運送事業者かの別を聞いたところ、「真の荷主である」が76.3 %、 「元請運送事業者である」が、45.4 %となっている。
(4)導入した運賃契約の種類 サーチャージ導入の対象となった運賃契約の種類をきいたところ、「一般貨物運賃(貸切・距離制)」が最も多く、254 件であった。「一般貨物運賃(積合せ・個建」) (91 件)、「一般貨物運賃(貸切・時間制)」(84 件)、「特積み貨物運賃」(52 件)がこれに続く。
(5)導入交渉の際の荷主からの条件等 燃料サーチャージの導入交渉にあたり、荷主からの条件等の提示や要請等があったかどうかをきいたところ、「基準とする軽油価格について説明を求められた」(33.6 %)、「計算式や運賃制度の根拠提示を求められた」(33.2 %)などが多くなっている。「経済走行などの自助努力を求められた」(28.3 %)がこれに続く。
4.導入上の課題 (1)輸送指標の把握状況 燃料サーチャージの導入に際しては、いくつかの輸送データ、指標が必要になるが、その把握状況をきいたところ、「自社の調達している軽油価格(月平均)」については90.8 %が把握しているが、「車両の走行距離(車種別、荷主別)」、「車両の燃費(車種別、荷主別」は8 割に満たない。
(2)算出・設定する際の問題点 社内で燃料サーチャージ額を算出、設定する(した)際の問題点としては、「仕組みや計算式がわからない」は21.6 %、「軽油価格(算出する上での基準価格、現在の価格)がわからない」(13.7 %) 」、「車両の燃費がわからない(3.8 %)などとなっていた。
(3)今後の燃料サーチャージの設定について 全ての回答者(737 件)に対して、今後、どのような運賃契約の方式に対し、燃料サーチャージを設定しようと考えているかをきいたところ、「一般貨物運賃(貸切・距離制)」が最も多く462 件であった。先の設問で、現在すでに導入中の契約と比較してみると、特殊運賃(ダンプ)、特殊運賃(その他)、一般(貸切・時間制)、引越運賃などで、今後導入したいとする回答割合が高い。
(4)荷主との交渉の際の問題点 荷主へ燃料サーチャージを提案する場合や交渉する場合の問題点としては、「軽油価格変動が激しく、再値上げ、再々値上げが必要になる」が最も多く52.5 %となっている。「算出する上での軽油の基準価格を荷主に了解してもらえない」(29.7 %)、「荷主が燃料サーチャージの仕組みを知らない」(27.3 %)、「荷主との契約手続きが煩雑である」(25.0 %)、「復路に係る燃料サーチャージが設定しづらい」(21.6 %)などがこれに続く。
5.下請事業者との状況 (1)下請への業務委託状況 下請トラック運送事業者に輸送業務を委託しているかどうかについては、「委託している」は67.4 % 「全く委託していない」は、18.3 %であった。
(2)下請からの運賃値上の要請 下請トラック運送事業者への委託があると回答した事業所に、軽油価格の値上がりが顕著となった平成16 年以降、下請トラック運送事業者から「値上げしてほしい」という要請を受けたかどうかをきいたところ、「要請を受けた」は56.1 %であった。一方、「受けていない」とする回答も43.3 %みられる。
(3)下請運賃の値上対応 また、下請トラック運送事業者に対して平成16 年以降、運賃の値上げを実施したかどうかをきいたところ、「値上げした」は43.9 %、「値上げしていない」は51.9 %であった。
(4)下請運賃の値上方法 とくに、下請トラック運送事業者に対して値上げを行ったと回答した事業者に、運賃値上げの方法をきいたところ、「現行の運賃単価自体の値上げ」が最も多く85.8 あった。「現行の運賃とは別途に、燃料サーチャージを設定」は6.5 %、「現行の運賃の値上げに加え、燃料サーチャージを設定」は1.3 %であった。
(5)下請運賃を値上げしない理由 下請トラック運送事業者に対して値上げしていないと回答した事業所に、値上げできない理由をきいたところ、「自社の受託運賃が上がっていないので、下払い運賃だけ値上げすることはできない」が最も多く90.8 %であった。「元請の経営状況も厳しいため」(33.5%)がこれに続く。
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