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4年以内に地球温暖化対策税‥‥(2009.09.017)
軽油引取税の暫定税率、10年延長か?(2008.01.24)
過重な税負担にあえぐトラック(2008.01.11)
トラック運送事業者の税体系(2008.04.20)
燃料の税金の推移( 昭和30年以降 )
営業用トラックの購入に伴う税負担額

4年以内に地球温暖化対策税‥‥(2009.09.17)
小沢鋭仁環境相は17日未明の就任会見で、二酸化炭素(CO2)の排出量などに応じて課税する「地球温暖化対策税」を4年以内に導入する方針を明らかにした。税率については明確にしなかったが、導入の手順としては、ガソリン税などの暫定税率廃止後に、新たに温暖化対策税を創設する方法と、暫定税率を温暖化対策税に「衣替え」する考え方が民主党内にあり、今後検討されるとした。
暫定税率について、藤井裕久財務相は平成10年度に廃止する方針を明言しており、衣替えをする考え方をとれば、早ければ平成10年度にも温暖化対策税を導入する可能性がある。
※参考:本来の税率と暫定税率の推移
  本則税率 暫定税率
1974年改定 1976年改定 1979年改定 1993年改定
ガソリン税 揮発油税 24.3円/L 29.2円/L 36.5円/L 45.6円/L 48.6円/L
地方道路税 4.4円/L 5.3円/L 6.6円/L 8.2円/L 5.2円/L
軽油引取税 15.0円/L   19.5円/L 24.3円/L 32.1円/L
自動車取得税(車両取得価格に対し) 3%     5% (営業用、軽を除く)
自動車重量税(車両総重量に対し) 2,500円/0.5t 5,300円/0.5t  6,300円/0.5t (自家用のみ) 

軽油引取税の暫定税率、10年延長か? (2008.01.24)
政府は18日に開会した通常国会に、今3月期限切れする軽油引取税の暫定税率を、10年延長する法案を提出しました。
同時に、「運輸事業振興助成交付金制度」も延長する旨の法案であり、ここであらためて「軽油引取税の暫定税率」と「運輸事業振興助成交付金制度」について考えてみたい。
、「運輸事業振興助成交付金制度」の概要及び経緯
昭和51年度の税制改正において、揮発油価格との整合性を図るため軽油引取税の本則税率(15円/1リットル)に暫定税率(4円50銭/1リットル)が上乗せされたのが暫定税率の始まり。
同時に政府は、営業車の運賃や物価に影響を及ぼすことを懸念し、緩和策としてトラック・バス事業者に対して新たな助成制度を創設したものです。
前述の暫定税率は、その後二度上乗せされ現在1リットルあたり17円10銭になり、軽油引取税は32円10銭となっています。
・軽油引取税の推移   ☆印は創設年度、( )内は暫定税率、単位は円/1リットル当り
油 種 税  S31 S32 S34 S36 S39 S49 S51 S54 H 5 H6-H19 H20
4月
H20
5月
軽 油 軽油引取税 ☆6.0 8.0 10.4 12.5 15.0 ( 19.5) ( 24.3) ( 32.1) 15.0 ( 32.1)

「運輸事業振興助成交付金」は、総務省から各都道府県に対し、営業車に係る軽油引取税増収額のおおむね1/2をトラック・バス事業者が構成する公的団体に交付され今日に至っています。
なお、この制度は国の通達に基づき、全国の都道府県に対して同じ算定式のもと交付され、トラック・バス業界の公的団体への交付であるため、使途について行政の指導及び監督が行なわれています。
輸送コストの抑制の観点から発足した制度ですが、現在は環境対策や災害時の救援物資の輸送等、社会に対し貢献度の高い事業に活用され、公共性の高いトラック・バス業界にとってきわめて価値のある制度といえます。
さらに、公的団体へ交付することにより、業界全体の課題及び問題に取り組むことができ、個々の事業者には難しい事業への取組が可能となっています。
、交付対象事業

(1) 震災等災害発生時における緊急物資輸送体制の整備、安全運行の確保等交通安全対策及び自動車交通公害対策に関する事業
(2) トラックターミナル、バスターミナル、共同輸送サービスセンター、配送センター、バス停留所の上屋等各種共同施設の整備・運営に関する事業
(3)

トラックの輸送情報システムの整備、バスの乗継機能の強化等輸送サービスの改善、その他公共の利便の増進に資するための事業

(4) 運転者、乗務員のための共同休憩施設及び共同福利厚生施設の整備・運営に関する事業
(5) 車両等の買替、物流施設の整備、バス事業の経営基盤の安定確保等に要する費用に係る融資を円滑にするための基金の造成
、私見
軽油を燃料とするトラック・バスは、軽油引取税の税率アップの影響を直接受けて輸送コストが上昇しており、交付金を還元される対象であり、個々の事業者ではなく、公的団体を交付対象とすることは有効かつ適当であると考えます。
トラック事業者が、社会的規範を守りつつ、効率的な物流活動を行うことのできる環境を整えるためには、交付金は既に欠くことのできない制度であり、今後も環境対策、緊急物資の輸送及び交通安全対策等、社会に対し貢献度の高い一層の事業活動を展開するため、更なる交付金の増額を求めていく必要があると思われます。

過重な税負担にあえぐトラック(2008.01.11)
自動車には現在消費税を含めて9種類もの税金が課せられています。トラックを含めた自動車全体の税負担は、年間9兆円が見込まれ、租税総収入の約10%を占めています。
平成19年度自動車関係諸税の税収額を見ると、約5兆6,332億円は道路特定財源に、約3兆3,588億円が一般財源に充てられています。その内、営業用トラックが負担する税額は7,353億円(全ト協推計)で、全国の貨物自動車運送事業者一社当り、年間1,200万円納税することになります。


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燃料の税金の推移 ( 昭和30年以降 ) ☆印は創設年度
( )内は暫定税率
税率は 円/1リットル当たり
油 種 税  S 30 S31 S32 S34 S36 S39 S49 S51 S54 H 5 H6-19 H20
4月
H20
5月
ガソリン 揮発油税 11.0 14.8 19.2 22.1 24.3 ( 29.2) ( 36.5) ( 45.6) ( 48.6) 24.3 ( 48.6)
地方道路税 ☆2.0 3.5 4.0 4.4 ( 5.3) ( 6.6) ( 8.2) ( 5.2) 4.4 ( 5.2)
合 計 13.0 18.3 21.7 26.1 28.7 ( 34.5) ( 43.1) ( 53.8) ( 53.8) 28.7 ( 53.8)
軽 油 軽油引取税 ☆6.0 8.0 10.4 12.5 15.0 ( 19.5) ( 24.3) ( 32.1) 15.0 ( 32.1)

営業用トラックの購入に伴う税負担額
営業用トラックを保有すると、車種に応じて下記の諸税が賦課されます。2トン積、4トン積、11トン積の標準的な車種の例を紹介します。

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トラック運送事業者の税体系(2008.04.20)
 トラック運送事業所

 本社・営業所・荷扱所
 法
 人
 法人税  毎年  国税
 法人住民税  毎年  都道府県税
 法人事業税  毎年   都道府県税
 消費税  毎年  国税
 地方消費税  毎年  都道府県税
 施
 設
  ・
 不
 動
 産
 地価税  毎年  国税
 登録免許税  その都度  国税
 不動産取得税  取得時  都道府県税
 固定資産税  毎年  都道府県税
 都市計画税  毎年  市町村税
 特別土地保有税  取得:取得時
 保有:毎年
 市町村税
 事業所税  毎年  市町村税
営業用トラック  自動車重量税  車検時  国税
 自動車税  毎年  都道府県税
 自動車取得税  取得時  都道府県税
燃   料  揮発油税  倉出時  国税
 地方道路税  倉出時  国税
 軽油引取税  取引時  都道府県税
国税
(毎年)
法人税 納税義務者(法人)の各事業年度の所得に対して課税されます。
資本金が1億円以下の法人の税率は
・年800万円以下の所得金額……22%
・年800万円超の所得金額………30%
※中小企業等協同組合の税率…22%
道府県税
市町村税
(毎年)
法人住民税 法人の納税額は「均等割」(従業員数による一定額)と「税割」(法人税額に一定の税率をかけた額)の合計額となります。
法人税割の税率は
・道府県民税  5.0%(制限税率6.0%)
・市町村民税 12.3%(制限税率14.7%)
※制限税率とは、地方団体が課税する場合にこれを超えてはならないとされる税率。
道府県税
(毎年)
法人事業税 納税義務者(法人)の各事業年度の所得、付加価値、資本に対して課税されます。
・所得割…所得金額の7.2%(400万円以下3.8%、400万円超800万円以下5.5%)、(中小企業等協同組合は、400万円以下5%、400万円超及び清算所得6.6%)
・付加価値割…付加価値額の0.48%
・資本割…資本金等の金額の0.2%
※資本金1億円以下の法人は、所得課税のみ(400万円以下5.0%、400万円超800万円以下7.3%、800万円超9.6%)
国税
道府県税
(毎年)
消費税及び
地方消費税
事業者(法人)が対価を得て行う資産の譲渡、役務の提供に対して課税されます。(輸出入取引を含む) 税率は
・消費税…4%
・地方消費税…25%(消費税換算1%)
国税
(その都度)
登録免許税 不動産その他財産権の登記・登録に対して課税されます。
・不動産の所有権の保存登記…価格の0.4%
・不動産の所有権の移転登記…相続は価格の0.4%、売買は価格の2.0%
・根抵当権の設定登記…債権金額の0.4%
・一般貨物自動車運送事業の許可…1件につき12万円
・特定貨物自動車運送事業の許可…1件につき6万円
道府県税
(取得時)
不動産取得税 取得した土地・家屋に対して課税されます。(暫定税率適用期限:平成21年3月31日)
・税率…3%(本則4%)
※中小企業基盤整備機構から資金の貸付または譲渡を受けて取得し、5年以内に組合員に譲渡する不動産は免税。
道府県税
市町村税
(毎年)
固定資産税 所有する土地・家屋・償却資産に対して課税されます。
・標準税率…1.4%
※中小企業等協同組合が所有し、使用する事務所及び倉庫(敷地を除く)は非課税。
※中小企業基盤整備機構により資金の貸付を受けて取得した1台・1基330万円以上・合計額が500万円以上の機械等の課税標準は3年間2分の1。
市町村税
(毎年)
都市計画税 都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地・家屋に対して課税されます。
・制限税率…0.3%
(標準税率の定めはなく、制限税率内で課税、納税義務者、課税標準等は原則として固定資産税と同じ)
※制限税率とは、地方団体が課税する場合にこれを超えてはならないとされる税率。
市町村税
(毎年)
特別土地保有税 基準面積以上の土地の保有に対して課税されます。
・土地取得税(取得時)…3%(取得価格×税率3%-不動産取得税相当額)
・土地保有税(所有年度ごと)…1.4%(取得価格×税率1.4%-固定資産税相当額)
(平成15年以降新たな課税は行わない)
市町村税
(毎年)
事業所税 指定都市等に所在する既設の事務所・事業所に対して課税されます。
・既設の事業所 資産割(事業所床面積u)×600円
           従業員割(給与総額)×0.25%
※トラック事業用の施設(事務所などの管理部門は除く)等は非課税。
※中小企業等協同組合等の課税標準は、2分の1に軽減。
※課税対象地域は、東京都の特別区、政令指定都市、上記以外の人口30万人以上の指定市など。
※既設事業所で資産割床面積1,000u以下、従業員割100人以下、及び新増設事業所床面積2,000u以下の場合は免税。
国税
(毎年)
地価税 土地・借地権等に対して課税されます。
(トラック事業用の土地、協同組合等の有する土地は非課税。現在は課税を凍結中)
国税
(車検時)
自動車重量税 自動車の使用に対して課税されます。
営業用トラックは総重量1トンまたはその端数ごとに年間2,800円(適用期限:平成30年4月30日)
総重量 営業用トラック 自家用トラック
2.5トン以下 総重量1tごとに2,800円
(本則税率2,500円)
総重量1tごとに4,400円
(本則税率2,500円)
2.5トン超 総重量1tごとに2,800円
(本則税率2,500円)
総重量1tごとに6,300円
(本則税率2,500円)
※車両総重量8トン以下の車両については車検期間延長により初回のみ2年分を支払う。
道府県税
(取得時)
自動車取得税 自動車(中古車も含む)の取得に対して課税されます。(適用期限:平成30年3月31日)
・営業用トラック…3%
・自家用トラック…5% (本則税率3%)
道府県税
(毎年)
自動車税 自動車の保有(4月1日現在)に対して課税されます。
小型四輪及び普通トラック
区 分 税 率(年)
営業用(円) 自家用(円)
最大積載量1トン以下 6,500 8,000
1トン超〜2トン 9,000 11,500
2トン超〜3トン 12,000 16,000
3トン超〜4トン 15,000 20,500
4トン超〜5トン 18,500 25,500
5トン超〜6トン 22,000 30,000
6トン超〜7トン 25,500 35,000
7トン超〜8トン 29,500 40,500
8トン超 1トンごとに4,700円加算 1トンごとに6,300円加算
国税
(蔵出時)
揮発油税
地方道路税
揮発油に対して課税されます。(適用期限:平成30年3月31日)
・揮発油税 48円60銭/g
・地方道路税5円20銭/g   合計53円80銭/g
※本則税率は、揮発油税24円30銭、地方道路税4円40銭で合計28円70銭です。
道府県税
(取引時)
軽油引取税 軽油に対して課税されます。(適用期限:平成30年3月31日)
・32円10銭/g  本則税率は15円/gです。
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