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以下においては、II.における統計分析、事例調査等の結果を踏まえ、過労運転による事故の防止に向けた問題点を整理するとともに、それに対する具体的対応策を提示することにより、提言の取りまとめを行った。
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V‐1.トラック輸送の安全確保に向けて |
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(1)運行と過労のメカニズムの理解促進及び休憩・睡眠の改善 |
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《問題点》 |
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運行管理者や運転者において、睡眠(短時間)の分割化や座席での仮眠等により疲労の蓄積を招きやすいこと等の運行と過労のメカニズムが十分理解されていない事例がある。 |
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事業者において、運転者の十分な休息を確保することよりも、過労運転による事故の方が重大な結果を招き、多大な損失となることが十分認識されていない事例がある。 |
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過労状態にあるとは考えにくい休日明けにおいても事故が発生する傾向が見られる。 |
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以上を踏まえ、睡眠の重要性、睡眠不足状態での事故回避能力の低下、長時間運転における休憩・睡眠の取り方等について、事業者、運行管理者及び運転者の理解の促進を図る必要がある。 |
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《具体的対応》 |
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事業者団体及び国土交通省においては、運行と過労のメカニズム、休憩・睡眠の改善方策を含む関係者が取組むべき対策等についてまとめた本提言及び別添2「トラック輸送の過労運転防止対策マニュアル」(以下「マニュアル」という。)の周知・活用に向けて以下の措置を講ずる。 |
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@パンフレットやポスター等による周知徹底
A事故防止や過労運転防止に係るセミナーでの講演
B政府広報、業界誌等を活用した周知徹底
C運行管理者指導講習等におけるマニュアルの紹介、活用
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(2)運行管理(点呼、労働時間の管理等)の徹底 |
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《問題点》 |
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点呼が形式的、画一的に行われ、運転者の疲労の程度、健康状態等を的確に把握できていない事例がある。 |
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改善基準告示が遵守されていない、余裕時間を含まない無理な運行計画に基づく運行がなされている、長距離の運行にも拘わらず輸送コスト節減のために高速道路を使用していない事例がある。 |
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運行管理者においては運行中の休憩の取得等について運転者任せにし、また、運転者においても着時刻を守るため、運転中に疲労感や眠気を自覚したり渋滞等による遅れが発生しても運行管理者に申し出ることなく運転を続けたり無理な追い越しを行う等、運行管理者と運転者の間で十分なコミュニケーションがとれていない事例がある。 |
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以上を踏まえ、点呼、労働(乗務)時間管理等の徹底、運行中のコミュニケーションの強化等
を図る必要がある。 |
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《具体的対応》 |
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(事業者及び運行管理者) |
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運転者に係る健康状態の的確な把握: |
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事業者及び運行管理者においては、マニュアルを活用して点呼等を通じた運転者の健康状態の的確な把握を行う。 |
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余裕のある運行計画の策定及び実施: |
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事業者及び運行管理者においては、改善基準告示の遵守を通じて過労運転による交通事故を防止するため、労働時間、休憩時間、休息期間等に配慮した運転者の増員、交替要員の確保等に努めるとともに、道路事情による速度低下、交通規制による運転時間の延長、予定外の手待ち時間の発生等を見込んだ余裕のある運行計画を策定し、運転者に対して指示する。
なお、早朝時間帯に交通死亡事故が多発していることを踏まえ、早朝時間帯を含む運行計画の策定に当たっては、可能な限り早朝時間帯に休憩又は休息が取得できるよう配慮するとともに、点呼の機会において疲労度を確実にチェックすることが必要である。
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新技術の積極的な活用による運行支援等: |
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事業者及び運行管理者においては、労働時間の適正な管理、リアルタイムでの運行状況の把握を通じた運転者に対する運行支援等に資するGPSと連動したデジタルタコグラフ、ドライブレコーダー等の積極的な導入・活用に努める。特に4時間を超えるような長時間連続運転、休憩の間引き、過小な休息時間等が把握された場合にはその原因を精査の上、運行計画を見直したり、運転者へ適切な指導・教育にあたる。なお、運行状況の把握に際しては、運転者に対して過度の心理的プレッシャーをかけないよう配慮する。 |
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ヒヤリ・ハット事例の積極的な活用による指導・教育: |
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事業者及び運行管理者においては、「ヒヤリ・ハット活用マニュアル」(国土交通省自動車交通局及び自動車運送事業に係る交通事故要因分析検討会が外部機関の協力を得て平成14年度に作成)を活用しつつドライブレコーダーによる映像記録を含むヒヤリ・ハット事例の収集、当該事例を活用した運転者間のグループ討議等を通じて、過労等による居眠り運転等のリスク(危険性)の把握、並びに予防策の指導・教育を行う。 |
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数値目標の設定等の運輸安全マネジメントを通じた事故の削減: |
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事業者においては、経営トップから現場の運転者に至るまで輸送の安全が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努める運輸安全マネジメントの一環として、過労運転による事故を削減していくため、できるだけ数値による目標を設定し、PDCAサイクルに基づき事故削減に取組む。
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なお、交通労働災害の防止を図る観点から、厚生労働省において「交通労働災害防止ガイドライン」を定めているところであり、事故削減の取組みに際しては、本ガイドラインを参考とすること。 |
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(運転者及び運行管理者) |
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運転者と運行管理者とのコミュニケーション強化による安全運行: |
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運転者においては、瞬き時間の延長、眠気・だるさ等を感じるほか、車両の蛇行等自らの運転制御の不良により、安全な運転をすることができないおそれがあるときは、無理をせず運行を一旦中止し、運行管理者にその旨を申し出、運行管理者においては、安全を優先した運行指示を運転者に対して行う。 |
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(行政) |
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関係機関との連携強化による効果的な監査の実施: |
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国土交通省においては、警察や貨物自動車運送適正化事業実施機関等の関係機関と連携し、効果的・効率的な監査等を実施するとともに、引き続き必要な監査要員の確保に努める。さらに、厚生労働省との合同監査等の連携強化により、効果的な監査を実施する。 |
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ドライブレコーダーの普及に向けた取組み: |
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国土交通省においては、ドライブレコーダーの映像記録データの効率的な処理方法、運転者の教育資料としての活用方策及びその普及方策等の検討を進める。 |
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中小事業者の運輸安全マネジメントの推進: |
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国土交通省においては、中小事業者に対する運輸安全マネジメント評価の方法等について検討する。 |
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運行管理に係る準則の見直し: |
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国土交通省においては、運行管理に係る準則(平成19年度に国土交通省自動車交通局が作成した「貨物自動車運送事業の運行管理に関する基本的考え方(準則)」)の過労運転防止対策の項目について、本提言を踏まえ適切な見直しを検討する。
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グッドプラクティスの紹介: |
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国土交通省においては、過労運転防止に効果を上げた具体的な対策、現場レベルでの取り組みを中心に、事業者の運行管理に係る先進的事例について、グッドプラクティスとしてホームページを通じて紹介する。 |
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(3)日常的な健康状態の把握・指導 |
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《問題点》 |
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運行管理者及び運転者自身による日常的な健康管理が不十分であり、健康診断における要注意事項について十分なケアがなされていないこと等から事故につながっている事例がある。 |
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以上を踏まえ、運転者自らの適切な健康管理、家族のサポート、運行管理者によるきめの細か
い日常的な健康状態の把握・指導(乗務前後の点呼、健康診断結果、日常の相談等の機会を活用した把握)が必要である。なお、その際、個人情報の保護等に配慮する必要がある。 |
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《具体的対応》 |
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(事業者及び運行管理者) |
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マニュアルを活用した日常的な健康管理の推進: |
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事業者及び運行管理者においては、マニュアルを活用して日常的な健康管理に取り組む。運転者においては、特に勤務状況の改善、睡眠(休息)状況の改善、生活習慣の改善が重要である。 |
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運転者自らによる疲労度チェックの普及: |
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事業者及び運行管理者においては、全日本トラック協会が外部研究機関の協力を得て開発した運転者向けの「疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等の活用を図る。 |
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SASの早期発見・早期治療: |
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十分に睡眠・休憩を取っていても眠気がとれない場合、SAS(睡眠時無呼吸症候群)になっていることが考えられる。このため、事業者及び運行管理者においては、国土交通省においてとりまとめているSAS対応マニュアル(「「睡眠時無呼吸症候群」に注意しましょう」)等を活用して、SASの早期発見・早期治療に向けた取り組みをさらに進める。 |
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(4)運転者が相談しやすい職場環境の整備 |
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《問題点》 |
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運転者が精神的ストレス、悩み等を相談しやすい職場環境が構築されていない事例がある。 |
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運行管理者においては運行中の休憩の取得等について運転者任せにし、また、運転者においても着時刻を守るため、運転中に疲労感や眠気を自覚したり渋滞等による遅れが発生しても運行管理者に申し出ることなく運転を続けたり無理な追い越しを行う等、運行管理者と運転者の間で十分なコミュニケーションがとれていない事例がある(再掲)。 |
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以上を踏まえ、日常的な健康管理等を行う上で、運転者が相談しやすい職場環境作り、運転者が臨時の休暇を取得しやすい体制作り等に努める必要がある。また、運行中の運転者に対しては、トラックによる一運行が数日に及ぶ長距離輸送になる場合には特に運行管理者が運転者の走行状況等の把握に努め、適切な指導等を行う必要がある。 |
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《具体的対応》 |
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相談しやすい職場環境作り: |
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事業者、運行管理者及び運転者においては、マニュアルを活用して相談しやすい職場環境作りに努める。 |
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相談窓口の活用: |
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事業者及び運行管理者においては、産業医や保健師、衛生管理者などの専門スタッフによるサポート、さらには外部機関との連携による精神的ストレス、悩み等についての相談窓口を活用する。 |
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新技術の積極的な活用による運行支援: |
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事業者及び運行管理者においては、労働時間の適正な管理、リアルタイムでの運行状況の把握を通じた運転者に対する運行支援等に資するGPSと連動したデジタルタコグラフ、ドライブレコーダー等の積極的な導入・活用に努める。特に4時間を超えるような長時間連続運転、休憩の間引き、過小な休息時間等が把握された場合にはその原因を精査の上、運行計画を見直したり、運転者へ適切な指導・教育にあたる。なお、運行状況の把握に際しては、運転者に対して過度の心理的プレッシャーをかけないよう配慮する。(再掲)
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運転者と運行管理者とのコミュニケーション強化による安全運行
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運転者においては、瞬き時間の延長、眠気・だるさ等を感じるほか、車両の蛇行等自らの運転制御の不良により、安全な運転をすることができないおそれがあるときは、無理をせず運行を一旦中止し、運行管理者にその旨を申し出、運行管理者においては、安全を優先た運行指示を運転者に対して行う(再掲)。 |
V‐2.荷主・元請事業者との連携・協力 |
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《問題点》 |
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適正な勤務時間管理等が困難である背景に、荷主からの急な発注を引き受けざるを得ない、荷主の事情により適正な運行時間が確保できない、道路混雑等による延着に対して荷主からペナルティを課される、荷主サイドでトラック事業者の運行計画を把握していない等の事情がある。
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荷主・元請事業者にとって過労防止に取組む安全性の高いトラック事業者であるか判断できない等の事情がある。
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以上を踏まえ、平成19年に策定された「安全運行パートナーシップ・ガイドライン」を踏まえた荷主・元請事業者との連携・協力を図る必要がある。
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《具体的な対応》 |
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「安全運行パートナーシップ・ガイドライン」の着実な実施: |
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事業者及び荷主においては、「安全運行パートナーシップ・ガイドライン」の着実な実施等を図る。
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| (参考:「安全運行パートナーシップ・ガイドライン」の主な内容) |
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荷主側で、運送する貨物の量を増やすよう急な依頼があった場合、適正な運行計画が確保され、過積載運行にならないよう、関係者が協力して取組む。
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到着時間の遅延が見込まれる場合、荷主・元請事業者は安全運行が確保されるよう到着時間の再設定、ルート変更等を行う。また、到着時間の遅延に対するペナルティ付与にあたっては、一律にペナルティを付与せず、遅延理由等を分析し、柔軟に対応する。
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| ・ |
荷主・元請事業者は、実運送事業者に対して安全運行が確保できない可能性が高い運行依頼は行わない。なお、
無理な運行が予見される場合、到着時間の見直し等を行うなど協力して安全運行を確保する。 |
| ・ |
荷主・元請事業者は、積込・荷卸し作業の遅延により予定時間に出発できない場合、到着時間の再設定を行い、
適正な運行計画を確保するための措置を講ずるとともに、貨物車両が敷地内待機できる措置を講ずる。
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安全運行の確保に向け、協力して安全推進活動に取組むとともに、安全運行パートナーシップ・ルールとして各種課題について具体的な改善方策を取入れてルール化する。 |
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安全運行パートナーシップを確立するため、基本方針・目標の共有化、人材の確保と実施体制の整備等を行う。
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荷主勧告制度の運用の改善: |
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国土交通省においては、「安全運行パートナーシップ・ガイドライン」で指摘された安全運行を阻害する行為を防止するため、現在、過積載に対し適用されている荷主勧告制度の運用を過労運転及び速度超過にも適用を拡大する。
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Gマークの積極的な取得及び認知度の向上: |
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荷主がより安全性の高いトラック運送事業者を選択できるよう、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関においては、現在、各事業所毎の安全性の評価を行い、「安全性優良事業所」(シンボルマークはGマーク)の認定を行い、その結果を公表している。各事業者においては、安心・信頼の事業活動を行っていくため、Gマークの積極的な取得と荷主に対するアピールに努めるとともに、全国貨物自動車運送事業適正化事業実施機関においては、Gマークの認知度を高めるための広報の充実について検討する。なお、他のモードに係る評価制度との統一化については、各制度の趣旨等を踏まえ、その必要性等について将来的に検討されることが望まれる。 |
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利用者ニーズを踏まえた情報提供の検討: |
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国土交通省では、これまでも事業者の安全に係る取組みを「安全対策グッドプラクティス」として、また、行政処分を受けた事業者に係る情報を「ネガティブ情報」として、ホームページ上で公表している。今後、利用者の利便性向上、情報の集約等を図り、更なる情報提供の充実に向けた検討を行う。
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V‐3.車両面の安全対策 |
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国土交通省においては、産学官連携のもと、ASV(先進安全自動車)技術の開発・普及の促進を推進しているところであるが、このうち、過労運転による事故の防止・被害軽減対策への活用が期待できるものについて以下の取り組みを進める。
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《具体的対応》 |
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衝突被害軽減ブレーキ(*1)の普及促進 |
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国土交通省においては、大型自動車に対する衝突被害軽減ブレーキの普及促進策として補助制度を導入しており、引き続き衝突被害軽減ブレーキのさらなる普及に努める。
(*1) システムが衝突の危険性を判断し、まず警報を出しドライバーが回避するよう促し、それでも衝突が避けられない状
況になった場合には、自動的にブレーキを制御して衝突時の被害が少なくなるようする装置。 |
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その他のASV技術(*2)の普及促進 |
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国土交通省は、その他の実用化された各種ASV技術に関し、メディア等を活用した広報や一般ドライバーがASVを体験できる運転シミュレーター等のシステムの製作を行い、認知度向上や理解促進等に努め、普及促進を図る。
(*2)
@ACC(Adaptive Cruise Control):ドライバーが設定した車速で一定走行する機能に加え、設定車速よりも遅い先行車がいた場合には、車間距離を適正に維持して追従走行する機能をもつ装置。
Aレーンキープアシスト:高速道路などで走行車線の中央付近を維持しようとする場合、細かいハンドル操作をしなくてもすむように補助してくれる機能をもつ装置。
Bふらつき警報:車両のふらつき状態を検知してドライバーに注意喚起を行う装置。
BESC(Electronic Stability Control):トラックの横滑りや横転を抑制するために駆動力・制動力を制御する装置。 |
V‐4.走行・荷役環境面の対応 |
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《問題点》 |
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運転者は、できる限り着荷主に近い場所まで運行して休憩、仮眠する傾向があるが(特に大都市圏中心部に近い場所において)、大型トラックを駐車して休憩できる場所が少ない等の事情がある。 |
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荷役施設が混雑した場合等の待機場所が十分確保されていない、貨物の搬入口に段差がある、照明が暗い等の荷役作業が困難な事情がある。 |
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以上を踏まえつつ、休憩、待機場所の確保については即効性のある解決は難しいことから、関係者が中長期的課題として以下の取組みを進める。
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《具体的対応》 |
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幹線道路における大型トラック駐車スペース、休憩・仮眠施設の拡充 |
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トラックステーションの積極的な活用 |
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着荷主を含む関係者における車両待機場所の確保、荷役環境面の施設改善
等 |