交通労働災害ゼロへの道

自動車運送事業では、輸送の安全の確保が事業経営の根幹です。そのさい重要なキーワードは、経営トップの安全確保の意志と行動です。労働災害は「人」と「物」とのかかわりから発生します。「人」の不安全行動と「物」の不安全状態を無くすることが”交通労働災害ゼロへの道”です。
ここでは、安全対策に取り組む上で参考になる資料を紹介します。
トラックの過労運転による事故を防止するための安全対策の提言 国土交通省
交通労働災害防止のためのガイドライン 厚生労働省
人はどんなミスをして交通事故を起こすのか ITARDA
トラックドライバーのための安全運転の基礎知識 全日本トラック協会
SASを正しく理解し、早期治療で安全運転を 全日本トラック協会
事業用自動車総合安全プラン2009 国土交通省
事故事例集(トラックの事故) 国土交通省
社会的影響の大きい重大事故の要因分析 国土交通省
交通事故加害者の手記「贖いの日々」 東京安全協会発行誌より
事業用自動車の運転者の健康管理に係るマニュアル 国土交通省
陸上貨物運送事業労働災害防止規程 陸上貨物運送事業労働災害防止協会

陸上貨物運送事業労働災害防止規程(変更:平成23年10月2日)
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
目次
第1章 総則(第1条−第3条)
第2章 安全衛生管理体制(第4条−第10条)
  第1節 安全衛生管理体制
  第2節 自主的な安全衛生活動
第3章 安全衛生教育
  第1節 安全衛生教育(第11条−第19条)
  第2節 教育計画等(第20条・第21条)
第4章 快適な職場環境の形成(第22条)
第5章 安全基準
  第1節 通則(第23条−第38条)
  第2節 貨物自動車等の積卸し作業(第39条−第47条)
  第3節 フォークリフト、ショベルローダー等による作業(第48条−第52条)
  第4節 クレーン等による作業(第53条−第59条)
  第5節 コンベヤーによる作業(第60条・第61条)
  第6節 手車又は手押し車による作業(第62条)
  第7節 はい作業(第63条−第66条)
  第8節 貨物自動車の運行に付随する作業(第67条−第70条)
  第9節 交通労働災害の防止(第71条)
第6章 衛生基準
  第1節 通則(第72条)
  第2節 作業環境管理及び作業管理(第73条−第78条)
  第3節 健康の保持増進(第79条−第83条)
第7章 実施を確保するための措置(第84条・第85条)
附 則

第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、陸上貨物運送事業の労働災害の防止に関し、陸上貨物運送事業労働災害防止協会(以下「協会」という。)の会員「(以下「会員」という。)及び協会が守らなければならない事項を定めることにより、陸上貨物運送事業労働災害の防止に寄与することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、会員及び協会に適用する。
(遵守義務)
第3条 会員及び協会は、この規程を守らなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
第1節 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第4条 会員は、常時100人以上の従業員(労働基準法第9条に規定する労働者をいう。以下同じ。)を使用する事業場ごとに、法令の定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者及び衛生管理者の指揮をさせるとともに、次の各号に掲げる業務を統括管理させなければならない。
(1) 従業員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
(2) 従業員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること
(6) 労働安全衛生法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査(以下「リスクアセスメント」という。)及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
(安全管理者及び衛生管理者)
第5条 会員は、常時50人以上の従業員を使用する事業場ごとに、法令の定めるところにより、安全管理者及び衛生管理者を選任しなければならない。
2 会員は、安全管理者に前条各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理なければならない。
3 会員は安全管理者に作業場等を巡視させ、設備、作業方法等に危険があるおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じるようにさせなければならない。また、安全に関する措置をなし得る権限を安全管理者に与えなければならない。なお、具体的な安全に関する措置には次のものがあること。
(1) 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な危険防止の措置
(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備、器具の定期的点検及び整備
(3) 作業の安全に関する教育及び訓練
(4) 発生した災害原因の調査及び対策の検討
(5) 消防及び避難の訓練
(6) 作業主任者、現場監督者その他安全に関する補助者の監督
(7) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
(8) 作業手順等に関する貨物積卸し場所における荷主等との連絡調整
4 会員は、衛生管理者に前条各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理なければならない。
5 会員は、衛生管理者に、少なくとも毎週1回作業場等を巡視させ、設備、作業方法又は衛生状態が有害となる恐れあるときは、直ちに、従業員の健康障害を防止するため必要な措置を講じるようにさせなければならない。また、衛生に関する措置をなし得る権限を衛生管理者に与えなければならない。
なお、具体的な衛生に関する措置には次のものがあること。
(1) 健康に異常のある者の発見及び処置
(2) 作業環境の衛生上の改善
(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善
(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
(5) 衛生教育、健康診断その他従業員の健康保持に必要な事項
(6) 従業員の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成
(7) 作業主任者、現場監督者その他労働衛生に関する補助者の監督
(8) 作業手順等に関する貨物積卸し場所における荷主等との連絡調整
(9) 衛生日誌等職務上の記録の整備
(産業医等)
第6条 会員は、常時50人以上の従業員を使用する事業場ごとに、法令の定めるところにより、産業医を選任しなければならない。
2 会員は、産業医に次の各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行わせなければならない。また、これらの事項をなし得る権限を産業医に与えなければならない。
(1) 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく従業員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理及び作業の管理に関すること。
(3) 健康教育、健康相談その他従業員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(4) 衛生教育に関すること。
(5) 従業員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
3 産業医が従業員の健康を確保するため必要があると認める健康管理等について必要な勧告をしたときは、会員は、これを尊重しなければならない。
4 会員は、産業医に少なくとも毎月1回作業場等を巡視させ、作業方法または衛生状態に健康障害のおそれがあるときに直ちに必要な措置を講ずるようにさせなければならない。
5 会員は、常時50人未満の従業員を使用する事業場においては、従業員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に従業員の健康管理等を行わせるように努めなければならない。
(安全衛生推進者)
第7条 会員は、常時10人以上50人未満の従業員を使用する事業場ごとに、法令の定めるところにより安全衛生推進者を選任しなければならない。
2 会員は、安全衛生推進者に第4条の各号に掲げる業務を担当させなければならない。なお、その具体的な業務には次のものがあること。
(1) 職場巡視による設備、作業方法等の危険及び衛生状態の把握並びに改善
(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備、器具の定期的点検及び整備
(3) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
(4) 作業の安全衛生に関する教育及び訓練
(5) 発生した災害の原因調査及び再発防止対策の検討
(6) 作業手順等に関する貨物の積下し場所における荷主等との連絡調整
(7) 作業主任者、作業指揮者その他現場監督者に対する指導
(8) 健康診断の実施並びに健康教育及び健康相談その他健康の保持増進のための措置に関する事項
(9) 健康に異常のある者の把握
(10) 安全に関する資料の作成、収集及び記録
(11) 疾病統計等衛生に関する資料の作成、収集及び記録
(12) 異常な事態における応急措置に関する事項
(13) 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関する事項
3 会員は、安全衛生推進者を選任したときは、当該安全衛生推進者の氏名を作業場の見やすい個所に掲示し、又は当該安全衛生推進者に特別の腕章若しくは帽子を着用させる等により、関係作業者に周知させなければならない。
(作業主任者)
第8条 会員は、はい作業その他労働災害を防止するため特別の管理を必要とする作業を行うときは、法令の定めるところにより、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する従業員の指揮その他必要な事項を行わせなければならい。
2 会員は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名については、作業場の見やすい箇所に掲示し、又は特別の腕章若しくは帽子を着用させる等により、当該作業主任者に行わせる事項については、作業場の見やすい箇所に提示する等により、関係従業員に周知させなければならない。
(作業指揮者)
第9条 会員は、次の各号に掲げる作業を行うときは、法令の定めるところにより、作業の指揮者を定め、その者に当該作業の指揮を行わせなければならない。
(1) 車両系荷役運搬機械等(フォークリフト、ショベルローダー、フォークローダー、ストラドルキャリヤー、構内運搬車又は貨物自動車をいう。以下同じ。)を用いて行う作業(貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下に同じ。)
(2) 一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車、構内運搬車又は貨車(以下「貨物自動車等」という。)に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート外しの作業を含む。)又は貨物自動車等から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)
(3) 危険物(爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物及び可燃性のガスをいう。以下同じ。)の取扱いの作業
2 前項各号の作業の指揮者は、それぞれ第1号を「車両系荷役運搬機械等作業指揮者」、第2号を「積卸し作業指揮者」、第3号を「危険物作業指揮者」と称するものとする。
(安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会)
第10条 会員は、常時50人以上の従業員を使用する事業場ごとに、法令の定めるところにより、安全委員会及び衛生委員会又は安全衛生委員会を設け、安全衛生に関する事項を調査審議させ、会員に対し意見を述べさせなければならない。
第2節 自主的な安全衛生活動
(自主的な安全衛生活動の促進)
第10条
の2
会員は、事業場における労働災害発生のおそれの低減を図ること等による安全衛生水準の向上を図るため、リスクアセスメント及び労働安全衛生マネジメントシステムの導入等に努めなければならない。
第3章 安全衛生教育
第1節 安全衛生教育
(安全衛生教育の種類)
第11条 会員が行う安全衛生教育は、次のとおりとし、各教育の対象者等は次条以降に定める。
(1) 従業員の就業に当たっての安全衛生教育
イ  雇入れ時教育
従業員を雇い入れたとき、当該従業員に対して行うもの
作業変更時教育
従業員の作業内容を変更したとき、当該従業員に対して行うもの
(2)

特別教育
危険又は有害な業務に就かせるとき、当該従業員に対して行うもの

(3)

危険有害業務従事者安全衛生教育
危険又は有害な業務に就いている従業員に対して必要な時期に行うもの

(4)

能力向上教育
安全管理者、衛生管理者、作業主任者等安全衛生業務従事者に対して必要な時期に行うもの

(5)

作業指揮者教育
第9条第1項各号の作業指揮者に対して行うもの

(6) その他の安全衛生教育
交通労働災害防止担当管理者教育等
交通労働災害防止のためのガイドライン(平成20年4月3日基発第0403001号)により選任することとされている、交通労働災害防止に関係する管理者に対して行うもの及び自動車運転の業務に従事する従業員に対して行うもの
腰痛予防管理者教育等
長時間の車両運転の作業等腰部に著しい負担のかかる作業に従事する者を直接管理監督する者に対して行うもの及び対象作業従事者に対して行うもの
(雇い入れ時教育及び作業変更時教育)
第12条 会員は、従業員を雇い入れ、又は従業員の作業内容を変更したときは、当該従業員に対し、遅滞なく、当該従業員が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について教育を行わなければならない。
(特別教育)
第13条 会員は、従業員を次の各号に掲げる業務に就かせるときは、当該従業員に対して特別教育を行わなければならない。
(1) 最大荷重が1トン未満のフォークリフト又はショベルローダー若しくはフォークローダー(以下「ショベルローダー等」という。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
(2) つり上げ荷重が5トン未満のクレーン又はデリックの運転の業務
(3) つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
(4) つり上げ荷重が5トン以上の跨線テルハの運転の業務
(5) つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務
(6) 酸素欠乏危険作業に係る業務
第14条 前条第1号から第5号までの業務に係る特別教育にあっては、学科教育及び実技教育により、同条第6号の業務に係る特別教育にあっては、学科教育により、それぞれ法令等の定めに従って行わなければならない。
(危険有害業務従事者安全衛生教育)
第15条 会員は、従業員が次の各号に掲げる業務に従事することとなった後、概ね5年を経過するごとに危険有害業務従事者安全衛生教育(定期)を行うものとする。
(1) クレーン又は移動式クレーンの運転の業務
(2) フォークリフト又はショベルローダー等の運転の業務
(3) 玉掛けの業務
2 会員は、前項に掲げる業務に係る機械設備等が新たなものに変わる場合は、当該業務に従事している者に対し、危険有害業務従事者安全衛生教育(随時)を行うものとする。
(能力向上教育)
第16条 会員は、次の各号に掲げる者を選任したときは、各号の括弧内の時期に能力向上教育を行うものとする。なお、「初任時」は当該業務に従事する際に行う初任時教育、「定期」は概ね5年を経過するごとに定期的に行う定期教育、「随時」は当該業務に係る機械設備等に大幅な変更があった場合に行う随時教育をいうものとする。
(1) 安全管理者(定期、随時)
(2) 衛生管理者(初任時、定期、随時)
(3) 安全衛生推進者(初任時、安全衛生推進者養成講習を修了した者を除く。)
(4) はい作業主任者(定期、随時)
(5) 酸素欠乏危険作業主任者(定期、随時)
第17条 削除
第18条 削除
(作業指揮者教育)
第19条 会員は、第9条第1項第1号及び第2号の作業の指揮を作業指揮者に行わせるときは、次の教育を行うものとする。
(1) 車両系荷役運搬機械等作業指揮者教育
(2) 積卸し作業指揮者教育
第2節 教育計画等
(安全衛生教育計画)
第20条 会員は、第11条各号の安全衛生教育について次の各号に掲げる事項を定めた計画を作成するものとする。
(1) 教育対象
(2) 教育実施の時期
(3) 教育内容
(4) 教育方法
(教育の実施)
第21条 この章に定める安全衛生教育は、会員自ら実施するほか、協会その他の労働災害防止団体等が、行う教育又は講習をもって充足させるものとする。
第4章 快適な職場環境の形成
(快適な職場環境の形成)
第22条 会員は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより快適な職場環境を形成するよう努めなければならない。
(1) 作業環境を快適な状態に維持管理すること
(2) 従業員の従事する作業について、その方法を改善すること
(3) 作業に従事することによる従業員の疲労を回復するための施設又は設備を設置又は整備すること
(4) 前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置を講ずること。
第5章 安全基準
第1節 通則
(作業計画)
第23条 会員は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、あらかじめ、作業場所の広さ及び地形、使用する車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の重量、種類及び形状等に適応する作業計画を定め、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路並びに当該車両系荷役運搬機械等により作業方法及び作業時間が示されているものでなければならない。
3 会員は、第1項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係従業員に周知させなければならない。
(車両系荷役運搬機械等作業指揮者)
第24条 会員は、第9条第1項第1号に掲げる作業を行うときは、車両系荷役運搬機械等作業指揮者に、前条第1項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
(積卸し作業指揮者)
第25条 会員は、第9条第1項第2号に掲げる作業を行うときは、積卸し作業指揮者に次の各号に掲げる業務を行わせなければならない。
(1) 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、当該作業を直接指揮すること
(2) 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと
(3) 当該作業を行う箇所には、関係従業員以外の従業員を立ち入らせないこと
(4) ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること
(5) 第39条の昇降設備及び保護帽の使用状況を監視すること
(制限速度)
第26条 会員は、車両系荷役運搬機械等(最高速度が毎時10キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状況等に応じた車両系荷役運搬機械等の適正な制限速度を定め、それにより従業員に作業を行わせなければならない。
(合図者)
第27条 会員は、従業員に共同作業を行わせるときは、合図者を定めて作業を行わせなければならない。
(作業服装)
第28条 会員は、従業員に安全作業に適した服装で作業させるものとする。
(安全な履物の使用)
第29条 会員は、従業員に作業を行わせるときは、滑りやすい履物又は脱げやすい履物を使用させないものとする。
第30条 会員は、従業員にスクラップ、鋼材、石材、原木、ドラム缶の取扱いその他足を負傷するおそれのある作業を行わせるときは、安全靴その他安全なはき物を使用させなければならない。
(保護帽の着用)
第31条 会員は、従業員に次の各号に掲げる作業を行わせるときは、当該作業に適した保護帽を正しく着用させなければならない。
(1) 貨物自動車の荷台上又は積荷上の作業
(2) はい作業
(3) 玉掛け作業
(4) 全各号のほか墜落又は物体の飛来若しくは落下の危険のある場所での作業
(通路及び作業場の床面)
第32条 会員は、作業場内通路及び作業場の床面については、次の各号に掲げるところにより、安全な状態とし、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。
(1) 通路及び床面は、つまずき、滑り、踏抜き等の危険のない状態とし、かつ、通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないこと
(2) 通路には、正常の通行又は作業を妨げない程度に採光又は照明の方法を講ずること
(3) コンベヤー等の機械間又はこれらと他の設備との間に設ける通路は、幅80センチメートル以上とすること
(定期自主検査)
第33条 会員は、次の各号に掲げる機械については、1年を超えない期間ごと及び1月を超えない期間ごとに1回、それぞれ定期に自主検査を行わなければならない。
(1) フォークリフト
(2) ショベルローダー等
(3) クレーン、移動式クレーン及びデリックで、つり上げ荷重が0.5トン以上のもの(以下「クレーン等」という。)
2 前項第1号に係る1年を超えない期間ごとに行う自主検査は、特定自主検査とし、当該資格を有する者に行わせなければならない。
3 会員は、自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
(作業開始前点検)
第34条 会員は、従業員に次の各号に掲げる機械器具を用いて作業を行わせるときは、作業を開始する前に、当該機械器具の異常の有無を点検させなければならない。
(1) 車両系荷役運搬機械等
(2) クレーン等
(3) コンベヤー
(4) 玉掛け用具
(5) 手車、手押車及びコロ等
(6) 繊維ロープ、ワイヤロープ等荷掛け用具及びロープ掛け金具
(7) フレキシブルコンテナのつりロープ又はつりベルト(以下「つりロープ等」という。)
(8) 手かぎ、とび等の補助具
2 会員は、前項各号の機械器具についてそれぞれの点検基準を定め、当該基準に基づいて点検するものとする。
3 会員は、クレーン等を点検し、又は整備するときは、点検中又は整備中である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
第35条 会員は、第33条の定期自主検査及び前条の点検においてこれらの規定に規定する機械器具に異常を認めたときは、補修し、又は適切なものと取り換えた後でなければ従業員に使用させてはならない。
(危険物の荷役運搬作業)
第36条 会員は、危険物の荷役運搬作業を行うときは、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 荷の種類、性状等を確認し、これに適合した作業方法を従業員に指示すること。また、当該物質の危険性を周知させること
(2) 作業開始前に荷の状態を点検し、危険物の漏えい又は発散のおそれのないことを確認すること
(3) 危険物の取扱いに習熟した従業員の配置に努めること
(4) 荷は、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと
(5) 荷の容器又は包装が破損しないよう作業を慎重に行うこと
(6) 作業中荷の容器又は包装が破損し、危険物が漏えいし、又は発散した場合の措置を定め、従業員に周知させること
(7) 危険物をタンク自動車、タンク車、ドラム缶等に注入する設備又は危険物を収納するタンク自動車、タンク車、ドラム缶等の設備使用する場合において静電気による爆発又は火災が生ずるおそれのあるときは、接地、除電剤の使用、湿気の付与、点火源となるおそれのない除電装置の使用等により静電気を除去する措置を講ずること
2 会員は、荷役運搬作業を行っている場所に近接して危険物の荷が置かれているときは、当該荷に火気その他点火源となるものを接近させ、又は当該荷に従業員が接触しないよう慎重に作業を行わなければならない。
(安全作業マニュアル)
第37条 会員は、危険性の大きい作業又は頻度の高い作業について、安全作業マニュアルを作成し、安全な作業方法の徹底を図るものとする。
2 前項の安全作業マニュアルの作成に当たっては、第10条の2の規定に基づき「リスクアセスメント」を行うように努めるものとする。
(異常時の措置)
第38条 会員は、はい崩れ、危険有害物の漏えい、酸素欠乏等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、従業員を安全な場所に退避させる等必要な措置を講じなければならない。
第2節 貨物自動車等の積卸し作業
(昇降設備)
第39条 会員は、最大積載量が5トン以上の貨物自動車について、荷の積卸し作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業並びにロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。以下同じ。)を行うときは、墜落による危険の生ずるおそれがない場合を除き、従業員が床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するため、固定はしご又は移動はしごを備え、従業員に使用させなければならない。
(飛乗り及び飛降りの禁止)
第40条 会員は、従業員に貨物自動車等への飛乗り又はこれからの飛降りをさせてはならない。
第41条 会員は、従業員に荷を貨物自動車に積む作業を行わせるときは、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
(1) 荷姿及び荷の重量並びに作業箇所の状況について、作業開始前に下見すること
(2) 箱物は、その相互間にすき間がないように積むこと
(3) びん物は、プラスチックコンテナ、木わく等に入れ、又は当て物を用いること
(4) ケーブルドラム、鋼板コイル、大径鋼管、巻取紙等は、これらの口径に適応した歯止め等を用いて、確実に歯止めをすること
(5) ドラム缶等は、原則として立積みとすること。ただし、やむを得ず立積み以外とする場合は確実な歯止めをする等荷の移動を確実に防止すること
(6) 鋼管、丸太等は2段以上に積むときは、目落し積みとし、かつ、歯止めすること。ただし、丈夫で建て木を用いて外背積みとし、かつ、中締めをするときは、重ね積みをすることができる
(7) 機械等の金属製の重量物は、台木、まくら、歯止め、当て木等を用いてその移動を防止する措置を講ずること
(8) フレキシブルコンテナ入りの荷は、2段積み以下とし、目落し積みとすること
(9) 荷崩れし、又は移動するおそれがある荷は、繊維ロープ、ワイヤロープ等の用具により、荷台等に確実に固定すること
第42条 会員は、従業員に荷を貨物自動車等から卸す作業を行わせるときは、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
(1) 荷姿及び荷の重量並びに荷を卸す箇所の状況について、作業開始前に下見すること
(2) 荷の下抜き又は中抜きをしないこと
(3) 荷を投げ落さないこと
(補助具の使用)
第43条 会員は、従業員に手かぎ、とび等を用いて積卸し作業を行わせるときは、次の各号に掲げる事項を行わせるものとする。
(1) 手かぎ、とび等が荷に完全に掛かっていることを確認すること
(2) 切れやすい荷縄に手かぎを掛けないこと
(繊維ロープの廃棄基準)
第44条 会員は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを荷掛けに使用してはならない。
(1) ストランドが切断したもの
(2) よりの戻りがなくなったもの
(3) 著しく変色し、かつ、継ぎ目のあるもの
(4) 著しい損傷又は腐食があるもの
(ワイヤロープの廃棄基準)
第45条 会員は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープを荷掛けに使用してはならない。
(1) 素線の切断が著しいもの
(2) 直径の減少が著しいもの
(3) キンクしたもの
(4) 著しい形くずれ又は腐食があるもの
(ロープ掛け作業)
第46条 会員は、従業員にロープ掛け作業を行わせるときは、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
(1) 作業を開始する前に荷が安定していることを確認し、不安定な荷があるときは、積み直しを行い、又は荷受台等を用いて安定させること
(2) 大径鋼管、電柱等を荷受台を用いて2段以上に積むときは、下締め及び中締めをすること
(3) 金属製の角物、箱物等ロープが損傷しやすい荷には、当て物を用いること
(4) 荷の上でロープ掛けの補助作業をする者は、その背を運転台又は荷の中心に向けること
(ロープ解き作業)
第47条 会員は、従業員にロープ解き作業を行わせるときは、作業を開始する前に落下するおそれのある荷の有無を確認させ、落下のおそれがあるときは、繊維ロープによる仮締め等の措置を講じさせなければならない。
第3節 フォークリフト、ショベルローダー等による作業
(フォークリフト等の就業制限)
第48条 会員は、フォークリフト運転技能講習又はショベルローダー等運転技能講習を修了したものでなければ、フォークリフト又はショベルローダー等の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就かせてはならない。ただし、最大荷重が1トン未満のフォークリフト又はショベルローダー等の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、第13条第1号に規定する特別教育を受けた者を就かせるときは、この限りでない。
(フォークリフトの使用)
第49条 会員は、従業員にフォークリフトを用いて作業を行わせるときは、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
(1) フォーク等(フォーク、ラム等荷を積載する装置をいう。以下同じ。)又はフォーク等により支持されている荷の下に従業員を立ち入らせないこと
(2) フォーク等により支持されている荷、パレット又はスキッド等、その他乗車席以外の箇所に従業員を乗せないこと
(3) 許容荷重を超えて使用しないこと
(4) 進行方向を見通せないかさ高な荷を運搬するとき(第51条第1項第6号に規定する場合を除く。)は、後進運転をするか、又は誘導者に誘導を行わせて前進運転をすること
(5) フォークリフトを離れるときは、安全な場所に停止し、フォーク等を地面又は床面まで下げるとともに、原動機を止め、確実にブレーキをかけ、歯止めを施す等フォークリフトが停止の状態を保つため必要な措置をすること
(6) 燃料を補給するときは、原動機を止めて行うこと
(7) フォークリフトを従業員の昇降に使用しないこと
(ショベルローダー等の使用)
第50条 前条の規定(第4号を除く。)は、ショベルローダー等を用いて作業を行わせることきに準用する。この場合において、「フォーク等」とあるのは「ショベル又はフォーク」と読み替えるものとする。
2 会員は、ショベルローダー等を用いて作業を行わせるときは、運転者の視野を妨げないように荷を積載させなければならない。
(フォークリフトの運転の業務)
第51条 会員は、従業員にフォークリフトの運転を行わせるときは、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
(1) フォークは、パレット、スキッド等に十分差し込むこと
(2) 発進するときは、フォークリフトの直前及び直後に従業員等がいないことを確認すること
(3) 走行するときは、フォークの下面又は荷の下端を、走行する地面又は床面から15センチメートルから20センチメートルまでの高さに保つこと
(4) マストを後傾して走行すること
(5) 急停止又は急旋回をしないこと
(6) 荷を積載してこう配の急な場所を走行するときは、マストを後傾し、かつ、登るときは前進し、降りるときは後進すること
2 会員は、従業員にフレキシブルコンテナのつりロープ等をつってフォークリフトの運転を行わせるときは、前項各号に定める事項(第1号及び第6号を除く。)のほか、次に掲げる事項を行わせなければならない。
(1) クレーンアーム等専用のアタッチメントを用いること
(2) 専用のアタッチメントを用いることができないときは、2本のフォークを中央に寄せて専用つり具又は当て物を装着し、これにつりロープ等をつること
(3) 運転中にフレキシブルコンテナがフォークリフトのマスト等に接触するおそれのない位置につりロープ等をつること
(4) こう配の急な場所、凹凸のある場所では運転をしないこと
(ショベルローダー等の運転の業務)
第52条 前条第1項の規定(第1号、第3号、第4号及び第6号を除く。)は、ショベルローダー等の運転を行わせるときに準用する。
第4節 クレーン等による作業
(クレーン等の就業制限)
第53条 会員は、クレーン等の運転の業務については、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
区分 資格
(1) つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(第9号掲げるものを除く。)の運転の業務 クレーン・デリック運転士免許を有する者又はクレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)を有する者
(2) つり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行むさせる運転を除く。)の業務 移動式クレーン運転士免許を有する者
(3) つり上げ荷重が5トン以上のデリックの運転の業務 クレーン・デリック運転士免許を有する者
(4) つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 移動式クレーン運転士免許を有する者又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者
(5) 床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーン(以下「床上運転式クレーン」という。)で、つり上げ荷重が5トン以上のものの運転の業務 クレーン・デリック運転士免許を有する者、クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)を有する者又はクレーン・デリック運転士免許(床上運転式クレーン限定)を有する者
(6) 床上で運転し、かつ、当該運転する者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン(以下床上操作式クレーンという。)で、つり上げ荷重が5トン以上のものの運転の業務 クレーン・デリック運転士免許を有する者、クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)を有する者又は床上運転式クレーン運転技能講習を修了した者
(7) つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転の業務 当該業務に係る特別教育を受けた者
(8) つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 当該業務に係る特別教育を受けた者
(9) つり上げ荷重が5トン以上の跨線テルハの運転の業務 当該業務に係る特別教育を受けた者
(立入禁止)
第54条 会員は、従業員にクレーン等を用いて荷のつり上げを行わせるときは、つり上げた荷の下に従業員を立ち入らせてはならない。
2 会員は、従業員にジブ又はブーム付きのクレーン等を用いて作業を行わせるときは、当該クレーン等の上部旋回体の作業範囲又は巻上用ワイヤロープ若しくは起伏用ワイヤロープ内角側に当該作業を行う従業員以外の者を立ち入らせてはならない。
(クレーン等の運転の業務)
第55条 会員は、従業員にクレーン等の運転を行わせるときは、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
(1) 安全装置、警報装置等が確実に作動することを確認すること
(2) 定格荷重を超える荷重をかけて使用しないこと
(3) 第59条の規定により指名した合図者の合図によってクレーン等の運転を行うこと。ただし、クレーン等の運転者に単独で作業を行わせるときは、この限りではない
(4) つり荷の上に従業員を乗せて運転しないこと
(5) つり荷に衝撃を与えるような急激な運転をしないこと
(6) 荷をつったままで運転する位置を離れないこと
(7) 運転する位置を離れるときは、確実に運転停止の処置をすること
(8) 運転を交替するときは、クレーン等の各部分の異常の有無を交替者に申し送ること
(9) 移動式クレーンの運転に当たっては、あらかじめ、架空電線その他の障害物の有無、地盤及び地形の状況等について確認すること
(10) アウトリガを備えている移動式クレーンの運転に当たっては、アウトリガを確実に固定し、かつ、歯止めを施すこと
(11) アウトリガを備えていない移動式クレーンの運転に当たっては、敷板等を用いて当該移動式クレーンを確実に安定する処置をし、かつ、歯止めを施すこと
(玉掛け作業の就業制限)
第56条 会員は、玉掛技能講習を修了した者又は法令によりこれと同等の資格を有する者でなければ、クレーン等の玉掛け業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重が1トン未満のクレーン等の玉掛けの業務について、当該業務に係る特別教育を受けた者を就かせるときは、この限りでない。
(玉掛け作業)
第57条 会員は、2人以上の従業員で玉掛け作業を行わせるときは、当該作業の指揮を行う者を指名するものとする。
(スリング通し)
第58条 会員は、従業員に荷を仮づりしてスリング通しを行わせるときは、従業員に台木、まくら等の用具を使用して作業させ、仮づりした荷の下に手、足等を入れさせてはならない。
(運転の合図)
第59条 会員は、従業員にクレーン等を用いて作業を行わせるときは、合図者を指名し、その者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。ただし、玉掛けを要しない場合であって、クレーン等の運転者に単独で作業を行わせるときは、この限りでない。
(1) 常にクレーン等の運転者から合図が見やすく、かつ、自らがつり荷の状態を見ることができる安全な位置において明確に合図を行うこと
(2) つり荷の下方又はつり荷を移動させる方向に人がいないことを確認した後、荷の移動の合図を行うこと
(3) 荷をつり上げるときは、フックが荷の重心の真上にきたことを確認した後、微動でつり上げの合図をし、玉掛け用ロープが緊張して地切れしたときに一時停止の合図をし、つり荷の荷くずれ、脱落等のおそれがないことを確認した後、つり上げの合図を行うこと
(4) つり荷を一時停止しておく必要が生じたときは、作業場の床面その他安定した場所に仮置きの合図を行うこと
(5) つり荷を下ろすときは、適当な高さでつり荷を一時停止した後、微動で下ろす合図を行うこと
第5節 コンベヤーによる作業
(コンベヤーの使用)
第60条 会員は、コンベヤーについては、停電、電圧降下等による荷又は搬器の逸走及び逆走を防止するための装置を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、専ら水平の状態で使用するとき、その他従業員に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
2 会員は、コンベヤーについては、従業員の身体の一部が巻き込まれる等従業員に危険が生ずるおそれのあるときは、非常の場合に直ちにコンベヤーの運転を停止することのできる非常停止装置を備えなければならない。
3 会員は、コンベヤーから荷が落下する二とにより従業員に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該コンベヤーに覆い又は囲いを設ける等荷の落下を防止するための措置を講じなければならない。
4 会員は、従業員にコンベヤーを使用して作業を行わせるときは、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
(1) 通行のためコンベヤーをまたぐ必要があるときは、踏切橋等を設けること
(2) ベルトコンベヤーの駆動ローラとフレーム又はベルトとの間に指等を巻き込まれないよう覆いを設けること
(3) 掃除、給油等の作業を行うときは、運転を停止すること
(4) 運転中のベルト等に乗らないこと
(5) 移動又はこう配の変更をするときは、電路の接続を断ち、又は原動機を止めること
5 会員は、従業員にコンベヤーを使用して作業を行わせるときは、その日の作業を開始する前に、次の各号に掲げる事項について点検を行わせなければならない。
(1) 原動機及びプーリーの機能
(2) 逸走等防止措置の機能
(3) 非常停止装置の機能
(4) 原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い、囲い等の異常の有無
(感電の防止)
第61条 会員は、従業員に電動型の移動式コンベヤーを用いて作業を行わせるときは、接続する電路に、次の各号に掲げる性能を満たす感電防止用漏電しゃ断装置を接続させなければならない。
(1) 当該電路の定格に適合すること
(2) 感度が良好であること
(3) 確実に作動すること
2 会員は、従業員に前項に規定する措置を講じさせることが困難なときは、当該コンベヤーの金属製外わく、電動機の金属製外被等の金属部分を有効に接地させなければならない。
第6節 手車又は手押車による作業
(手車又は手押車の使用)
第62条 会員は、従業員に手車又は手押車を用いて作業を行わせるときは、次の各号に掲げる事項を行わせるものとする。
(1) 進行方向を見通せるように荷を積載すること
(2) 運搬中は、走らないこと
(3) 手車をてこの代りに使用しないこと
(4) 手押車は突き放さないこと
第7節 はい作業
第63条 会員は、床面からの高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。)を行うときは、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから、はい作業主任者を選任しなければならない。
(はい作業主任者)
2 会員は、はい作業主任者に、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
(1) 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること
(2) 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと
(3) 当該作業を行う箇所を通行する従業員を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること
(4) はい崩しの作業を行うときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること
(5) 床面から1.5メートルを超える高さのはいを昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること
(はい付け作業)
第64条 会員は、従業員にはい付けの作業を行わせるときは、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
(1) はい付け場所は、平らな地面又は床面を選び、作業開始前に小石、木片等不要な物を除去し、水、油等による汚染部分を清掃すること
(2) 荷の種類、はい付けに使用する機械器具の種類及び作業方法に応じて、通路を確保すること
(3) 袋物の集団はいは、上段に積み上げるにしたがって、はいの中心に向って引けをとっていくこと
(4) 床荷重負担力を超えてはいを積まないこと
(5) 段ボール箱又は紙袋のはいは、保管期間の長短を考慮して、はいの高さをきめること
2 会員は、従業員にフレキシブルコンテナのはい付けの作業を行わせるときは、前項各号に定める事項(第3号及び第5号を除く。)のほか、次に掲げる事項を行わせなければならない。
(1) はい付けは、2段以下とし目落し積みとすること
(2) 2段を超えてはい付けする必要のある場合は、ポータブルラックを用いる等はい崩れを防止する措置を行うこと
(はいの崩壊等の危険の防止)
第65条 会員は、はいが次の各号に掲げる状態にあるときは、従業員に当該はいをロープで縛り、網を張り、くい止めを施し、はい替えを行う等危険を防止するための措置を講じさせなければならない。
(1) はいが著しく傾いているとき
(2) はいの中間部が著しく膨出しているとき
(3) ビニール包装等の袋物のはいにあっては、はいの高さが3メートルを超えるとき
(4) 丸太、鋼管等の荷を目落し積みで積んだとき
(5) はい割れがあるとき
(はい崩し作業)
第66条 会員は、従業員に床面からの高さが2メートル以上のはいのはい崩し作業を行わせるときは、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
(1) 下抜き又は中抜きをしないこと
(2) 袋物又は箱物である荷により構成されるはいは、ひな段状に崩し、ひな段の各段(最下段を除く。)の高さは1.5メートル以下とすること
第8節 貨物自動車の運行に付随する作業
(誘導)
第67条 会員は、貨物自動車の誘導について一定の合図を定めなければならない。
2 会員は、誘導により貨物自動車を前進させ、又は後退させるときは、当該貨物自動車の誘導者及び運転者に次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
(1) 誘導者は、前項の合図を確実に行うこと
(2) 誘導者は、安全な場所で誘導すること
(3) 運転者は、誘導者の合図に従うこと
(逸走防止)
第67条
の2
会員は停車中の貨物自動車が逸走することを防止するため、当該貨物自動車の運転者に、運転位置から離れるときは、エンジンを停止し、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の措置を講じなければならない。
(荷台への乗車制限等)
第68条 会員は、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷台に従業員を乗車させてはならない。
第69条 会員は、荷台にあおりのある貨物自動車の荷台に従業員を乗車させて走行するときは、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
(1) あおりを確実に閉じること
(2) あおりその他貨物自動車の動揺によって従業員が墜落するおそれのある箇所に乗らないこと
(3) 積荷が移動するおそれのある箇所に乗らないこと
(4) 従業員の身体の最高部が運転台の屋根又は荷の最高部のいずれかの高い方の高さを超えないこと
(積荷の確認)
第70条 会員は、貨物自動車を運行する途中において、従業員に積荷の状態を確認させる必要があるときは、安全な場所に貨物自動車を停止させた後にこれを行わせるものとする。
第9節 交通労働災害の防止
(会員が講ずる措置)
第71条 従業員に自動車等の運転を行わせる会員は、交通労働災害防止対策の積極的な推進を図るため、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働者告示第7号)とあいまって、「交通労働災害防止のためのガイドライン」に定められた、交通労働災害防止のための管理体制の確立、適正な労働時間等の管理及び走行管理、教育の実施、健康管理、交通労働災害防止に対する意識の高揚などの事項を徹底するよう努めるものとする。
第6章 衛生基準
第1節 通 則
(洗浄設備等)
第72条 会員は、身体又は被服を汚染するおそれのある作業に従業員を従事させるときは、それぞれ必要な用具を備えた洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。
第2節 作業環境管理及び作業管理
(有害物の荷役運搬作業)
第73条 会員は、有害物(有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則及び石綿障害予防規則に規定する物質その他重大な健康障害を生ずるおそれのある物をいう。以下同じ。)の荷役運搬作業を行うときは、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 荷の種類、性状、荷に表示されている注意事項等を確認し、これに適合した作業方法を従業員に指示すること。また、当該物質の有害性を周知させること
(2) 作業開始前に、荷の容器又は包装の状態を点検し、漏えい又は発散のおそれのないことを確認すること
(3) 荷役運搬作業に習熟した従業員の配置に努めること
(4) 荷の容器又は包装が破損しないよう作業を慎重に行うこと
(5) 作業中荷の容器又は包装が破損し、有害物が漏えいし、又は発散した場合の措置を定め、従業員に周知させること
(6) 有害物による健康障害のおそれのあるときは、必要な保護具等を備え付け、従業員に使用させること
(重量物の取扱い作業)
第74条 会員は、人力により重量物を取り扱う作業を行うときは、次の各号に掲げる事項を行うよう努めなければならない。
(1) 荷役運搬機械、器具等を使用し、人力作業の軽減を図ること
(2) 荷姿を改善し、確実に把握できるようにし、取り扱いを容易にすること。また、荷の重量を明示するとともに、重心が著しく偏っている場合はその旨をの明示すること
(3) 満18歳以上の従業員が人力のみで取り扱う重量は、次の表のとおりとすること
  最  大 常時取り扱う場合
55キログラム以下 当該従業員の体重の40パーセント以下
30キログラム未満 20キログラム未満で、かつ、当該従業員の体重の40パーセン卜以下
(4) 荷を持ち上げるときは、身体をできるだけ荷に近づけ、重心を低くする等適正な姿勢で作業させること
(5) 荷の重量、数量、運搬距離、運搬速度等作業の実態に応じ、作業時間、休憩、休息等を適正に設けること
(倉庫内等の作業)
第75条 会員は、臭化メチル等を用いて燻蒸を行う倉庫、地下室、コンテナ等(以下「倉庫等」という。)の内部において荷の取扱い作業を行うときは、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 燻蒸中は、倉庫等の内部及び立入禁止区域内に従業員を立ち入らせないこと
(2) 燻蒸作業が終了し、立入禁止措置が解除されたことを確認し、かつ、倉庫等の内部の残留ガスが許容濃度以下であることを確認した後でなければ従業員を倉庫等の内部及び立入禁止区域内に立ち入らせないこと
2 会員は、倉庫、地下室の内部等の屋内作業場において内燃機関を有するフォークリフト等を使用するときは、内部の換気を十分行わなければならない。
(冷凍庫内等の作業)
第76条 会員は、冷凍庫、冷凍コンテナ等の内部において荷の取扱い作業を行うときは、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 従業員に低温に耐えることができる保護衣、保護手袋等を着装させること
(2) 作業場の出入に当たっては、気温の変化に順応させるよう適切な措置を講ずること
(酸素欠乏危険場所の作業)
第77条 会員は、酸素欠乏危険場所において荷の取扱い作業を行うときは、酸素欠乏危険作業主任者を選任し、その者に次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。
(1) 従業員が酸素欠乏等の空気を吸入しないように作業の方法を決定し、従業員を指揮すること
(2) 次の場合、作業場所の空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定すること
作業開始(休憩又は作業中断後の作業開始を含む。)のとき
従業員が身体の異常を訴えたとき
換気装置又は送気設備に異常があったとき
(3) 測定器具、換気装置又は送気設備、空気呼吸器の器具又は設備を点検すること
(4) 空気呼吸器等の使用状況を監視すること
2 会員は、当該作業を行う場所の空気中の酸素濃度が18パーセント以上、かつ、硫化水素の濃度が10ピーピーエム(ppm)以下を保つように換気しなければならない。ただし、作業の性質上換気が困難な場合において、空気呼吸器等を使用させて作業を行わせるときは、この限りでない。
3 会員は、当該作業を行うときは、常時作業の状況を監視し、異常があったときに直ちにその旨を酸素欠乏危険作業主任者及びその他の関係者に通報する者を置く等異常を早期に把握するために必要な措置を講じなければならない。
4 会員は、非常用の空気呼吸器、はしご及び繊維ロープ等を備え、必要な場合直ちに使用し得る状態にしておかなければならない。
(粉じんの発散する場所の作業)
第78条 会員は、粉じんの発散する場所において作業を行うときは、従業員に保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等を使用させなければならない。
第3節 健康の保持増進
(健康診断)
第79条 会員は、常時使用する従業員に対し、法令の定めるところにより、次の各号に掲げる健康診断を行わなければならない。
(1) 雇入れ時の健康診断
(2) 1年以内ごとに1回の定期の健康診断
(3) 深夜業を含む業務等に常時従事する者に対し、当該業務への配置の際及び6月以内ごとに1回の定期の健康診断
2 会員は、前項の健康診断を受けた従業員に対し、法令の定めるところにより、当該健康診断の結果を遅滞なく通知しなければならない。
(医師による緊急診断)
第80条 会員は、次の各号に掲げる従業員に対し、速やかに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。
(1) 有機溶剤により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入した者
(2) 特定化学物質により汚染され、又はこれを吸入した者
(3) 酸素欠乏症にかかった者又はその疑いのある者
(4) その他重大な健康障害を生ずるおそれのある物質等により汚染された者
(健康診断実施後の措置等)
第81条 会員は、前2条の規定による健康診断等の結果に基づき、当該従業員の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。
2 会員は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該従業員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備その他の適切な措置を講じなければならない。
3 会員は、第79条第1項の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる従業員に対し、医師、保健婦又は保健士による保健指導を行うように努めなければならない。
(自発的健康診断への対応)
第82条 会員は、法令の定めるところにより、深夜業に従事する従業員から、自発的健康診断の結果を証明する書面が提出されたときは、その結果を記録し、前条各号に掲げる措置を講じなければならない。
第82条
の2
会員は、法令の定めるところにより、長時間労働者等に対して、医師による面接指導を行わなければならない。
(健康の保持増進)
第83条 会員は、従業員の健康の保持増進を図るため、従業員に対する健康教育・健康相談として、健康測定、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、保健指導等の継続的、計画的実施に努めるものとする。
2 会員は、従業員に職場体操を行わせるよう努めなければならない。
3 会員は、従業員の体育活動、レクリエーション活動の活用等に努めるものとする。
4 会員は、前3項の規定による従業員の健康の保持増進の措置の適切かつ有効な実施を図るために、必要な体制の整備及び施設又は設備の設置又は整備に努めるものとする。
5 会員は、中高年齢者の年齢、体力等に応じた作業方法等の適正化に努めるものとする。
6 会員は、常時50人未満の従業員を使用する場合においては、地域産業保健センターを利用することにより、従業員に対する健康指導、健康相談等の充実に努めるものとする。
第7章 実施を確保するための措置
(実施を確保するための措置)
第84条 会員は、この規程の内容について関係従業員に教育しなければならない。
第85条 協会は、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) この規程の内容について、会員に対し講習を行う等その周知に努めること
(2) この規程の遵守について、会員に対し適切な指導を行うこと
(3) 前号による指導にかかわらず、会員がこの規程を守らないときは、警告を発すること
附則
この変更は、この変更について労働大臣の認可のあった日から起算して90日を経過した日から適用する。
最終変更:平成23年10月2日