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【手順2 医師からの意見等を踏まえた対応】 |
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(1)就業上の措置の決定 |
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事業者は、手順1の医師からの意見等を踏まえ、運転者について、業務転換、乗務時間の短縮、夜間乗務の回数の削減等の就業上の措置を決定する必要がある。 |
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(2)運転者の健康管理 |
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@ 運転者の健康情報の整理 |
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手順1の医師からの意見等に基づき、以下の事項を乗務員台帳(旅客)・運転者台帳(貨物)に記録して整理する必要がある。
| ア |
運転者の健康状態(疾病等、治療、服薬等) |
| イ |
点呼時に確認すべき事項(手順3(1)Aの確認事項) |
| ウ |
乗務中に注意すべき事項及び乗務中に健康状態が悪化した場合の対処方法 |
なお、健康情報は個人のプライバシーを含むため、その取り扱いに注意する必要がある。 |
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A 点呼記録簿 |
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点呼記録簿において、健康診断の結果等により異常の所見がある運転者又は就業上の措置を講じた運転者が一目で見てわかるように運転者氏名の横に、疾病に応じて決めたマーク(*等)を付与しておくと、点呼を行う運行管理者が管理しやすい。 |
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B 運転者の健康管理環境の整備 |
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運転者の服薬の時間、体調のリズム、通院する時間等に配慮して乗務割を作成するなどにより、運転者が適切に健康管理できる環境を整えるべきである。
また、事業者は、運転者が疾病、体調不良等により医師にかかる際には、運転者に以下のことを指示することが望ましい。
【事業者が医師にかかる運転者に指示する事項】
| ○ |
運転者自身が職業ドライバーであることを医師に伝える。 |
| ○ |
処方薬に、運転に支障を及ぼす副作用(眠気などの症状)が出現する
可能性がないか、医師に確認する。 |
| ○ |
運転者の勤務時間が不規則であることを伝え、服薬のタイミング等について、医師から指導を受ける。 |
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(3)運転者の健康状態の継続的な把握 |
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事業者は、定期の健康診断等により、運転者の健康状態を継続的に把握するとともに、その結果に応じて就業上の措置を見直す必要がある。 |
| 2.乗務前の判断・対処 |
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【手順 3】 |
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(1)乗務前点呼における乗務判断 |
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乗務前の点呼(注)において、事業者(運行管理者)は、運転者に対して@及びAのとおり確認を行って、運転者が安全に乗務できる健康状態かどうかを判断し、乗務の可否を決定する必要がある。
なお、この際に運転者が体調不良を隠さず、正直に体調が悪いことを報告できるような雰囲気を常日頃から醸成しておくことが重要である。
(注)点呼(旅客自動車運送事業運輸規則第24号、貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
事業者は、点呼時に運転者の健康状態について次のとおり確認することが義務付けられている。
自動車運送事業者は、運行上やむを得ない場合を除き、運転者が乗務する前に対面による点呼を行うことが義務付けられている。なお、対面による点呼が実施できない場合には、電話又は業務無線等により、運転者と直接対話できる方法で点呼を行うことができる。
また、点呼においては、以下のことを自動車運送事業者が行うことが義務付けられている。
| ア |
酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無等について確認する。 |
| イ |
運行の安全を確保するために必要な指示を運転者に対して行う。
(運転者の体調が優れない場合は、乗務させない
等) |
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@ 乗務前点呼における確認事項 |
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乗務前の点呼において運転者の健康状態を把握するため、運転者に対して次のとおり基本的事項の確認を行うべきである。
ア 健康状態の確認手順
| ○ |
運転者を指定した至近距離(立ち位置を足型等で明示)において、イに該当するものがないかを確認する。 |
| ○ |
その際、運転者の顔色、声色等運転者自身の様子を併せて確認することにより、運転者の健康状態を確認する。 |
※ 健康状態が悪いと声に兆候が現れやすいため、必ず運転者に声を出させる。
イ 確認すべき事項の例
| ○ |
熱はないか |
| ○ |
疲れを感じないか |
| ○ |
気分が悪くないか |
| ○ |
おなかをこわしていないか |
| ○ |
眠気を感じないか |
| ○ |
怪我などで痛みを我慢していないか |
| ○ |
運転上悪影響を及ぼす薬を服用していないか |
| ○ |
その他健康状態に関して何か気になることはないか
等 |
| ※ 疾病のみならず、痛みの伴う怪我が原因で運転者が運転中に注意散漫になる場合についても、十分に留意する必要がある。 |
ウ 運転者の特記事項の引継ぎ
運行管理者が各運転者について気付いた特記事項について運行管理者間で引継ぎを行い、運転者の健康状態の異常を察知しやすくするように努める。 |
※ なお、「確認すべき事項の例」については、乗務前点呼にかかわらず、運転者自身が常に確認しておくことが望ましい |
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A 疾病等を治療中の運転者に対する確認事項 |
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疾病等の治療中の運転者については、乗務前点呼において、@の基本的な確認事項に加え、乗務員台帳又は運転者台帳(手順2(2)@参照)を参照しつつ、下記事項を確認するべきである。
【運転者に確認すべき事項の例】
ア 運転者の健康管理状況に関して、確認すべき事項の例
| ○ |
疾病を治療するために定期的に通院しているか |
| ○ |
医師に処方された薬をしっかり飲んでいるか |
| ○ |
医師に指示された事項を守っているか 等 |
イ 運転者の疾病等に応じて、確認すべき事項の例
<高血圧症>
| ○ |
めまいはないか |
| ○ |
頭が重い、あるいは痛くないか |
| ○ |
動悸がしないか |
| ○ |
脈が乱れることがないか |
<心血管系疾患>
| ○ |
動悸がしないか |
| ○ |
脈が乱れたり、極端におそくなることがないか |
| ○ |
息切れはしないか |
| ○ |
めまいはないか |
| ○ |
気分はどうか |
| ○ |
胸痛はないか |
<糖尿病>
| ○ |
のどが異常にかわくことがないか |
| ○ |
だるさ、疲れがひどくなっていないか |
| ○ |
目だって痩せてきていないか |
| ○ |
頻尿・多尿ではないか |
| ○ |
冷や汗が出る感じがないか(低血糖のおそれあり) |
| ○ |
めまいがしたり、著しい倦怠感があることはないか |
| ○ |
気分はどうか |
| ○ |
動悸がしないか |
| ○ |
*脈が乱れたり、極端におそくなることがないか |
| ○ |
*息切れはしないか |
| ○ |
*頭が重い、あるいは痛くないか |
| ○ |
*胸痛はないか |
* 糖尿病である場合、高血圧症や心血管系疾患を併発するおそれがあるため、
高血圧症や心血管系疾患で見られる症状である*の項目についても併せて確
認する必要がある。 |
※ これらは、乗務前点呼にかかわらず、運転者自身が常に確認しておくことが望ましい。 |
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(2)点呼の結果、運転者が乗務できない場合の対処 |
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@ 代わりの運転者の手配方法等の明確化 |
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乗務前点呼の結果、運転者が乗務できなくなる場合に備えて代替措置(代わりの運転者の手配、下請けの活用等)をあらかじめ定めておくことが安全上極めて重要である。
これらの代替措置がないと、運転者が業務上安全に乗務できる健康状態でないにもかかわらず、業務上の配慮から無理な乗務を強いられる可能性が考えられる。
【代替措置の例】
疾病等により運転できない運転者の後に運行する予定の運転者を運行管理者の指示で順次前倒しして配置を行い、その間に代わりとなる運転者を探すことにする。 |
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A 乗務できなかった運転者への対処 |
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運転者の健康状態が回復した場合でも、通常どおりの業務を行うには危険が伴う可能性があることから、事業者は、運転者に医師の診断を受けさせ、運転者の健康状態についての医師からの意見により、今後の乗務を検討する必要がある。 |
| 3.乗務中の注意・対処 |
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【手順 4】 |
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運転者が乗務を開始した後に体調が悪化して運行に悪影響を及ぼす場合も考えられる。このような場合には、運転者は運行管理者へ速やかに連絡をとってその指示を仰ぐべきであることを、事業者は、常日頃から運転者に徹底しておく必要がある。
具体的には、「運転中に体調が悪くなる兆候を感じた場合や、実際に体調が悪くなった場合には、無理に運転せず、車両を停車させ、すぐに運行管理者に無線などで報告する。」ことを運転者に徹底しておくべきである。
また、緊急時に対応すべきこと及びその際の連絡体制を簡潔にまとめたマニュアルを作成しておくことが望ましい。 |
| 4.健康管理ノート作成のすすめ |
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運転者が良好な健康状態を維持するためには、事業者の健康管理体制のみならず、運転者自身による健康管理が必要不可欠である。
そのため、運転者の健康管理の支援ツールとして、いわゆる「健康管理ノート」を活用することが有効である。
健康管理ノートには、例えば次のような内容を盛り込むことが望ましい。
| @ |
生活習慣の改善の重要性 |
| A |
運転に支障を及ぼすおそれのある疾病に係る基礎知識 |
| B |
定期健康診断の活用方法 |
| C |
運転者が事業者に対して報告すべき事項 |
| D |
運転中に身体の異常を感じた場合の処置 |
| E |
運転者自身の健康状態の記入欄
・健康診断結果
・就業上配慮すべき事項
・医師のコメント等 |
参考 :社団法人東京バス協会 「健康管理ハンドブック」(平成
17年 7月作成) |