交通労働災害ゼロへの道

自動車運送事業では、輸送の安全の確保が事業経営の根幹です。そのさい重要なキーワードは、経営トップの安全確保の意志と行動です。労働災害は「人」と「物」とのかかわりから発生します。「人」の不安全行動と「物」の不安全状態を無くすることが”交通労働災害ゼロへの道”です。
ここでは、安全対策に取り組む上で参考になる資料を紹介します。
事業用自動車の運転者の健康管理に係るマニュアル 国土交通省
トラックの過労運転による事故を防止するための安全対策の提言 国土交通省
交通労働災害防止のためのガイドライン 厚生労働省
人はどんなミスをして交通事故を起こすのか ITARDA
トラックドライバーのための安全運転の基礎知識 全日本トラック協会
SASを正しく理解し、早期治療で安全運転を 全日本トラック協会
事業用自動車総合安全プラン2009 国土交通省
事故事例集(トラックの事故) 国土交通省
社会的影響の大きい重大事故の要因分析 国土交通省
交通事故加害者の手記「贖いの日々」 東京安全協会発行誌より
陸上貨物運送事業労働災害防止規程 陸上貨物運送事業労働災害防止協会

事業用自動車の運転者の健康管理に係るマニュアル
平成 22年7月 1日  国土交通省自動車交通局
 自動車運送事業に係る交通事故要因分析検討会
○はじめに
自動車運送事業は、利用者の生命、財産を預かるとともに、多くの場合大型車を利用するため一旦事故が起こると大惨事になるおそれがあり、その安全確保は極めて需要である。
しかし、一方、その運転者は、運行計画、荷主の要請等に合わせて、泊まり勤務、早朝勤務、長時間勤務等により、不規則な生活、勤務形態となりやすい傾向にある。
このため、運転者が自分自身の健康管理に十分に注意するのみならず、自動車運送事業者が運転者の健康状態を十分に把握した上で、その健康管理を適切に行う必要がある。
これを踏まえ、今般、事業者、運行管理者及び運転者が、運転者の健康状態を良好に保持し、事業用自動車の安全を確保するために実施すべき具体的な内容を、以下の三点に留意しつつ、「事業用自動車の運転者の健康管理に係るマニュアル」としてまとめたものである。
 ・健康診断等に基づき、どのように運転者の健康管理を実施すべきか。
 ・乗務前の点呼において、どのように運転者の健康状態を確認し、乗務の可否を判断するか。
 ・乗務中に運転者の健康状態に問題が生じた場合に、どのように対処するか。
本マニュアルが多くの自動車運送事業者において有効に活用され、適正な運行管理と相まって、運転者の健康管理が十分に行われ、健康起因事故の減少に少しでも寄与することを願うものである。

事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル
<健康管理の手順>
事業用自動車の運転者の健康管理は、以下の4つの手順により実施する。
1.運転者の健康状態の把握
【手順 1 健康診断及び医師からの意見聴取等】
健康診断の結果等に基づき、医師から運転者の乗務に係る意見聴取等を行う。
【手順 2 医師からの意見を踏まえた対応】
手順 1の医師からの意見を踏まえ、就業上の措置を決定するとともに、運転者の健康管理を実施する。
また、運転者の健康状態を継続的に把握し、その結果に応じて就業上の措置を 見直す。
2.点呼時の判断・対処
【手順 3】
点呼時に運転者の健康状態を確認し、乗務に係る判断を行う。
3.乗務中に問題が発生した場合の注意・対処
【手順 4】
運転中に健康状態が悪化し、安全な運行に支障を及ぼすおそれがある状況になった場合の対処方法をあらかじめ周知する。

1.運転者の健康状態の把握
【手順 1 健康診断及び医師からの意見聴取等】
(1)一次健康診断及び医師からの意見聴取(義務)
@ 一次健康診断の実施
事業者は、労働安全衛生法に基づき運転者に対して雇入れ時及び定期の健康診断(一次健康診断)を実施することが義務づけられている。(注1)
(注1)一次健康診断の実施義務及び受診義務(労働安全衛生法第 66条) 事業者が労働者に対して健康診断を行うのみならず、労働者についても、事業者が行う健康診断を受けなければならないこととされている。
ただし、事業者の指定した医師が行う健康診断を受けることを、運転者が希望しない場合、他の医師の行う労働安全衛生法で定められた項目による健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出した時は、事業者が行う健康診断を受けなくてよい。
なお、深夜業に従事する者に対しては、6ヶ月以内毎に 1回以上定められた健康診断を行わなければならないことに注意が必要である。
【パート労働者等の健康診断の対象範囲】
1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上等の条件にあてはまるパート労働者等については、事業者は健康診断を実施する必要がある。
また、1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の 2分の1以上等の条件にあてはまるパート労働者等に対しては、事業者は健康診断を実施することが望ましいとされている。
A 「異常の所見」がある場合の医師からの意見聴取
事業者は、運転者が健康診断を受けた結果を把握するとともに、その結果に異常の所見(注2)が見られた場合は、医師(注3)から運転者の乗務に係る意見(乗務の可否、乗務させる場合の配慮事項等)を聴取し、また、聴取した健康診断の個人票(注4)の「医師の意見」欄に記入を求める必要がある。(注5)この場合、異常の所見の内容を明確化するために必要とされる精密検査等を運転者に受けさせることが望ましい。
(注2)健康管理における「異常の所見」 健康診断結果は、主に以下の診断区分によって示される。
診断の区分
区分 診 断
1区分 異常なし
2区分 異常あり
(有所見)
医療上の措置不要
3区分 要観察
4区分 要医療
(注3)医師 この場合の医師は、産業医又は提携医療機関の医師等、事業者と連携関係にあることが望ましい。
このため、健康診断を行う医師が産業医、提携医療機関の医師でないときは、事業者は、運転者の健康管理の重要性をあらかじめ医師に伝え、健康診断において意見聴取等ができるような関係を構築しておくことが必要である。この場合、事業者が医師との面会の機会を設けること等も、両者の良好な関係を構築するうえで重要である。
適当な医師が見つからない場合は、地域産業保健センター事業を活用することが推奨される。
【地域産業保健センター事業】
地域産業保健センター事業とは、産業医の選任義務のない事業場(労働者数50人未満の事業場)の事業者や労働者を対象として、健康相談等の保健サービスを無料で提供している事業である。
地域産業保健センター事業は全国に347箇所あり(平成22年3月現在)、地域ごとに、下記の業務を無料で提供している。
 ・ 健康相談窓口の開設
 ・ 個別訪問による産業保健指導の実施
 ・ 産業保健情報の提供
地域産業保健センター事業については、厚生労働省の都道府県労働局に問合せるか、営業所が所在する地域の地域産業保健センターのホームページが開設されている場合はそれを参照されたい。

参照:厚生労働省のホームページにおける説明
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/080123-2.html
(注4)健康診断の個人票(労働安全衛生規則第 51条) 事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(労働安全衛生規則様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならないとされている。
(注5)健康診断において、「異常の所見」があった場合の医師からの意見聴取義務(労働安全衛生法第66条の4、労働安全衛生規則第51条の2) 事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された運転者に関して、健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令
で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならないとされている。
また、医師からの意見聴取は、健康診断が行われた日から三月以内に行うこと、及び聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載することが必要とされている。
B 医師からの意見聴取の際の配慮事項
事業者が医師から運転者の乗務に係る医師の意見を聴取するに当たっては、以下の二点に配慮する必要がある。
ア 運転者の業務の特殊性の説明
医師が、事業用自動車の安全のために運転者に求められる健康状態や、業務の特徴を理解してない場合には、運転者の乗務に関して適切に意見できない可能性がある。
そのため、以下に示す事項を、意見を聴取する前にあらかじめ医師に説明する事が望ましい。 また、事業者は、その他の必要と思われる情報(運転者の作業環境等)を医師に提供することが重要である。
【事業用自動車の安全のために運転者に求められる健康状態とは】
常に周囲の状況を判断しながら、自動車を安全に運転する能力を有すること。
また、旅客自動車運送事業者の運転者については、運転のみならず、車いす利用者の乗降時対応、緊急時の避難誘導等を行う必要があるため、これらの業務を実施するために必要な身体的能力を有すること。
【自動車運送事業の業務の特徴】
・ 単独作業であること。
作業中は原則として、全ての発生する事象に対し一人で判断し処理しなければならない。
・ 勤務が不規則であること。
一般的な日勤勤務は少なく、泊まり勤務、早朝勤務又は長時間勤務により、不規則な生活となりやすい傾向にある。
イ 健康起因事故を引き起こす可能性のある疾病等の注意喚起
脳血管疾患、心血管疾患、糖尿病等については、健康起因事故を引き起こす可能性があるので、事業者は医師に対しこれらの疾病等に特に注意するように依頼する必要がある。
さらに、道路交通法令において運転免許の拒否又は保留の事由と定められている疾病等についても、医師が注意するよう依頼することが必要である。
(2)二次健康診断及び医師からの意見聴取(推奨)
一次健康診断において、脳血管疾患、心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見がある、と診断された運転者に対しては、二次健康診断を受診させ、その結果に基づき、医師から、運転者の乗務に係る意見(乗務の可否、乗務の際の配慮事項等)を聴取することが望ましい。
【参考】
脳血管疾患、心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があると診断された運転者に対する二次健康診断については、その受診費用等に対する給付が認められる。給付の要件及び給付の内容等については、以下 URLを参照されたい。
[二次健康診断等に係る給付の請求手続]
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-1.html
(3)SAS(健康診断では分からない重要な症状の例)の検査等(推奨)
運転者が睡眠時無呼吸症候群(以下「SAS」という。)を有する場合、居眠り運転等により重大事故を引き起こす可能性が大きくなる。
このため、運転者に医師による問診を受けさせ、疑いのある運転者に SASのスクリーニング検査を行うことが望ましい。一般的な手順は、簡易の機器を用いたスクリーニング検査で、精密検査が必要な対象者を振り分け、次に同対象者を医療機関で PSG検査(終夜睡眠ポリグラフ検査)により診断が確定される。
治療すべき SASであることが判明した運転者には、症状に応じた治療を行うことが不可欠である。
SASを治療することは、事業者にとって居眠りなどによる重大事故のリスクを低減できるのみならず、運転者にとっても脳卒中、心筋梗塞などの発病のリスクを減らし、健全な生活を送ることにつながるという利点がある。

参照:「睡眠時無呼吸症候群(SAS)について」社団法人全日本トラック協会
http://www.jta.or.jp/rodotaisaku/Sas/sas_taisaku_kentokai201001.pdf
【睡眠時無呼吸症候群とは】
SAS(Sleep Apnea Syndrome)とは、睡眠時無呼吸症候群のことであり、睡眠中に舌が喉の奥に沈下することにより気道(空気の通り道)が塞がれ、大きないびきをかき、睡眠中に呼吸が止まったり、止まりかけたりする状態が断続的に繰り返される病気である。
SAS患者は、睡眠が浅くなると同時に、脳への酸素の供給も悪くなるため、質の良い睡眠がとれず、日中強い眠気を感じたり居眠りがちになったりして、集中力に欠けるなどの状況が生じる。
SASの重症度は、睡眠時の無呼吸及び低呼吸の発生状況により、軽度、中等度、重度に分類される。
重度の SAS患者は、健常者より交通事故率が高いとの調査結果が多数ある。
参照:http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/health001.html
【検査方法】
パルスオキシメータ、フローセンサによるスクリーニング検査
パルスオキシメータ :睡眠中に指先につけて動脈血の酸素量をチェ クするセンサ
フローセンサ :睡眠中に鼻と口の先につけて気流状態をチェックするセンサ
【治療方法】
中等度から重度 :CPAP(シーパップ/経鼻持続陽圧呼吸療法)、耳鼻科的手術 など
軽度 :空気の通り道を広げるマウスピースの活用
(SASは肥満で喉の奥が狭くなって生じることが多いため、生活習慣を改善し、減量に取り組むことも重要である。)
(4)疾病等の場合の医師からの意見聴取(推奨)
運転者が疾病等のため医師の診断・治療を受けた場合には、事業者は運転者の了解を得た上で、当該医師から、運転者の乗務に係る意見(乗務の可否、乗務の際の配慮事項等)を聴取することが望ましい。
その方法としては、
運転者が医師から聴いて書きとめた内容を入手する
運転者が医師から入手した診断書(有料)を入手する
事業者と契約している産業医等の医師が、運転者の診断・治療をした医師から入手した意見書や診療情報提供書(有料)を入手する
運転者が診断を受ける際に運行管理者が同行して聴き取る
などがある。また、その際、病名や検査結果等の健康情報を取得した場合には、健康管理の目的以外に利用したり第三者に提供したりせず、取扱いや保管には十分に配慮すべきである。また、医学用語等の難しい言葉は、勝手に解釈せずに、医師、保健師、看護師等に、運転者の乗務において配慮すべき事項をたずねることが重要である。
【手順2 医師からの意見等を踏まえた対応】
(1)就業上の措置の決定
事業者は、手順1の医師からの意見等を踏まえ、運転者について、業務転換、乗務時間の短縮、夜間乗務の回数の削減等の就業上の措置を決定する必要がある。
(2)運転者の健康管理
@ 運転者の健康情報の整理
手順1の医師からの意見等に基づき、以下の事項を乗務員台帳(旅客)・運転者台帳(貨物)に記録して整理する必要がある。
運転者の健康状態(疾病等、治療、服薬等)
点呼時に確認すべき事項(手順3(1)Aの確認事項)
乗務中に注意すべき事項及び乗務中に健康状態が悪化した場合の対処方法
なお、健康情報は個人のプライバシーを含むため、その取り扱いに注意する必要がある。
A 点呼記録簿
点呼記録簿において、健康診断の結果等により異常の所見がある運転者又は就業上の措置を講じた運転者が一目で見てわかるように運転者氏名の横に、疾病に応じて決めたマーク(*等)を付与しておくと、点呼を行う運行管理者が管理しやすい。
B 運転者の健康管理環境の整備
運転者の服薬の時間、体調のリズム、通院する時間等に配慮して乗務割を作成するなどにより、運転者が適切に健康管理できる環境を整えるべきである。
また、事業者は、運転者が疾病、体調不良等により医師にかかる際には、運転者に以下のことを指示することが望ましい。
【事業者が医師にかかる運転者に指示する事項】
運転者自身が職業ドライバーであることを医師に伝える。
処方薬に、運転に支障を及ぼす副作用(眠気などの症状)が出現する 可能性がないか、医師に確認する。
運転者の勤務時間が不規則であることを伝え、服薬のタイミング等について、医師から指導を受ける。
(3)運転者の健康状態の継続的な把握
事業者は、定期の健康診断等により、運転者の健康状態を継続的に把握するとともに、その結果に応じて就業上の措置を見直す必要がある。
2.乗務前の判断・対処
【手順 3】
(1)乗務前点呼における乗務判断
乗務前の点呼(注)において、事業者(運行管理者)は、運転者に対して@及びAのとおり確認を行って、運転者が安全に乗務できる健康状態かどうかを判断し、乗務の可否を決定する必要がある。
なお、この際に運転者が体調不良を隠さず、正直に体調が悪いことを報告できるような雰囲気を常日頃から醸成しておくことが重要である。
(注)点呼(旅客自動車運送事業運輸規則第24号、貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
事業者は、点呼時に運転者の健康状態について次のとおり確認することが義務付けられている。
自動車運送事業者は、運行上やむを得ない場合を除き、運転者が乗務する前に対面による点呼を行うことが義務付けられている。なお、対面による点呼が実施できない場合には、電話又は業務無線等により、運転者と直接対話できる方法で点呼を行うことができる。
また、点呼においては、以下のことを自動車運送事業者が行うことが義務付けられている。
酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無等について確認する。
運行の安全を確保するために必要な指示を運転者に対して行う。
(運転者の体調が優れない場合は、乗務させない 等)
@ 乗務前点呼における確認事項
乗務前の点呼において運転者の健康状態を把握するため、運転者に対して次のとおり基本的事項の確認を行うべきである。
ア 健康状態の確認手順
運転者を指定した至近距離(立ち位置を足型等で明示)において、イに該当するものがないかを確認する。
その際、運転者の顔色、声色等運転者自身の様子を併せて確認することにより、運転者の健康状態を確認する。
※ 健康状態が悪いと声に兆候が現れやすいため、必ず運転者に声を出させる。
イ 確認すべき事項の例
熱はないか
疲れを感じないか
気分が悪くないか
おなかをこわしていないか
眠気を感じないか
怪我などで痛みを我慢していないか
運転上悪影響を及ぼす薬を服用していないか
その他健康状態に関して何か気になることはないか 等
※ 疾病のみならず、痛みの伴う怪我が原因で運転者が運転中に注意散漫になる場合についても、十分に留意する必要がある。
ウ 運転者の特記事項の引継ぎ
運行管理者が各運転者について気付いた特記事項について運行管理者間で引継ぎを行い、運転者の健康状態の異常を察知しやすくするように努める。
※ なお、「確認すべき事項の例」については、乗務前点呼にかかわらず、運転者自身が常に確認しておくことが望ましい
A 疾病等を治療中の運転者に対する確認事項
疾病等の治療中の運転者については、乗務前点呼において、@の基本的な確認事項に加え、乗務員台帳又は運転者台帳(手順2(2)@参照)を参照しつつ、下記事項を確認するべきである。
【運転者に確認すべき事項の例】
ア 運転者の健康管理状況に関して、確認すべき事項の例
疾病を治療するために定期的に通院しているか
医師に処方された薬をしっかり飲んでいるか
医師に指示された事項を守っているか 等
イ 運転者の疾病等に応じて、確認すべき事項の例
<高血圧症>
めまいはないか
頭が重い、あるいは痛くないか
動悸がしないか
脈が乱れることがないか
<心血管系疾患>
動悸がしないか
脈が乱れたり、極端におそくなることがないか
息切れはしないか
めまいはないか
気分はどうか
胸痛はないか
<糖尿病>
のどが異常にかわくことがないか
だるさ、疲れがひどくなっていないか
目だって痩せてきていないか
頻尿・多尿ではないか
冷や汗が出る感じがないか(低血糖のおそれあり)
めまいがしたり、著しい倦怠感があることはないか
気分はどうか
動悸がしないか
*脈が乱れたり、極端におそくなることがないか
*息切れはしないか
*頭が重い、あるいは痛くないか
*胸痛はないか
* 糖尿病である場合、高血圧症や心血管系疾患を併発するおそれがあるため、 高血圧症や心血管系疾患で見られる症状である*の項目についても併せて確 認する必要がある。
※ これらは、乗務前点呼にかかわらず、運転者自身が常に確認しておくことが望ましい。
(2)点呼の結果、運転者が乗務できない場合の対処
@ 代わりの運転者の手配方法等の明確化
乗務前点呼の結果、運転者が乗務できなくなる場合に備えて代替措置(代わりの運転者の手配、下請けの活用等)をあらかじめ定めておくことが安全上極めて重要である。
これらの代替措置がないと、運転者が業務上安全に乗務できる健康状態でないにもかかわらず、業務上の配慮から無理な乗務を強いられる可能性が考えられる。
【代替措置の例】
疾病等により運転できない運転者の後に運行する予定の運転者を運行管理者の指示で順次前倒しして配置を行い、その間に代わりとなる運転者を探すことにする。
A 乗務できなかった運転者への対処
運転者の健康状態が回復した場合でも、通常どおりの業務を行うには危険が伴う可能性があることから、事業者は、運転者に医師の診断を受けさせ、運転者の健康状態についての医師からの意見により、今後の乗務を検討する必要がある。
3.乗務中の注意・対処
【手順 4】
運転者が乗務を開始した後に体調が悪化して運行に悪影響を及ぼす場合も考えられる。このような場合には、運転者は運行管理者へ速やかに連絡をとってその指示を仰ぐべきであることを、事業者は、常日頃から運転者に徹底しておく必要がある。
具体的には、「運転中に体調が悪くなる兆候を感じた場合や、実際に体調が悪くなった場合には、無理に運転せず、車両を停車させ、すぐに運行管理者に無線などで報告する。」ことを運転者に徹底しておくべきである。
また、緊急時に対応すべきこと及びその際の連絡体制を簡潔にまとめたマニュアルを作成しておくことが望ましい。
4.健康管理ノート作成のすすめ
運転者が良好な健康状態を維持するためには、事業者の健康管理体制のみならず、運転者自身による健康管理が必要不可欠である。
そのため、運転者の健康管理の支援ツールとして、いわゆる「健康管理ノート」を活用することが有効である。 健康管理ノートには、例えば次のような内容を盛り込むことが望ましい。
@ 生活習慣の改善の重要性
A 運転に支障を及ぼすおそれのある疾病に係る基礎知識
B 定期健康診断の活用方法
C 運転者が事業者に対して報告すべき事項
D 運転中に身体の異常を感じた場合の処置
E 運転者自身の健康状態の記入欄
・健康診断結果
・就業上配慮すべき事項
・医師のコメント等
参考 :社団法人東京バス協会 「健康管理ハンドブック」(平成 17年 7月作成)