「ポツダム宣言」ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件
公布:昭和20年9月20日 勅542
廃止:昭和27年4月11日 法81(昭和27年4月28日から廃止)
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項ニ依
リ「ポツダム宣言」ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシ
ム
政府ハ「ポツダム宣言」ノ受諾ニ伴ヒ連合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項
ヲ実施スル為特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ為シ及必要ナル
罰則ヲ設クルコトヲ得
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
公布:昭和27年4月11日法81
施行:昭和27年4月28日(附則1)
1 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百
四十二号。以下「勅令第五百四十二号」という。)は、廃止する。
2 勅令第五百四十二号に基づく命令は、別に法律で廃止又は存続に関する措
置がなされない場合においては、この法律施行の日から起算して百八十日間に
限り、法律としての効力を有するものとする。
3 この法律は、勅令第五百四十二号に基づく命令により法律若しくは命令を
廃止し、又はこれらの一部を改正した効果に影響を及ぼすものではない。
附則
1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
2 この法律施行のための経過的規定その他この法律の施行に関し必要な事項
は、政令で定める。