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 ■税理士法人
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  渡辺 晃行
  村松 裕史



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 TKC全国会書面添付認定
 TKC全国会創業
 経営革新アドバイザー





















































税理士/浜松/会計事務所/税務/申告/相続 税理士へのご依頼は、税理士法人コンサルタンシーにお任せください。

 
 ■ 助成金とは??

 新たに若い人を採用しようと考えている、高齢者を雇入れるつもりがある、

 これから事業を始めようとしている方など、助成金制度をご存知ですか??

 国(厚生労働省)の施策に沿った人事管理・労務管理を行っていく企業が
 給付金を受けられる制度です。 融資とは異なり、もらいきりで、返済の必要がありません。
 しかし、助成金には様々な種類があり提出先や適用要件もそれぞれ違うことから
 受給要件を満たしていながらも「制度自体の存在を知らなかった」「要件に該当するかどうか良く分からない」など、
 
なかなか有効活用ができていないのが現状です。

 当事務所では、それぞれの事業所の実態にあわせて、また従業員の労働条件の改善等に
 有効な各種助成金・奨励金の提案を行ないます。

 ■ 助成金を利用するには??

 助成金は国(厚生労働省)の定める制度のため、労働基準法等の法律を守っている他、
 助成金ごとに異なりますが、主に下記のような様々な注意事項があります。
 まず、ほとんどの助成金は下記の条件を満たしている事が第一条件となります。


 ・  雇用保険の適用事業所であること。

 ・ 就業規則、労働者名簿、賃金台帳など法定の書類を整備していること。

 ・  事前に計画作成、提出等の手続きが必要なこと。

 
・ 雇い入れ前後6ヶ月間に解雇者(退職勧奨を含む)を出していないこと。

 
・ 労働保険料の滞納がないこと。

 
・  過去3年間に助成金を不正受給し、またはしようとしたことがないこと。

 


 そして、この他以外に各助成金ごとに受給要件が別途ある…という形です。
 注意しなければならないのは、受給をすることばかりにとらわれて、
 要件を満たすために本来の事業の趣旨を忘れてしまう事がないようにしなければなりません。
 助成金は受給期間が限られていたり、1回のものが多いです。
 受給にばかりとらわれると、例え受給できても長期的にはマイナスになる場合もあるでしょう。 
 助成金の受給申請は、事業を発展させ、労働環境を見直すチャンスでもあります。

 ■ 助成金の種類にはどんなものがあるの?

 厚生労働省の助成金は「人」に関するものです。
 主なものには、労働者の新たな雇い入れ、労働環境・労働条件等の改善、
 福利厚生の充実、教育訓練の強化など労働者が働きやすい環境を整備した事業所に
 対して支給されるものがあります。

 ☆ ここで、求人関係で特に使いやすい助成金をまとめてみました。

 (※要件の欄は下記の要件以外も要件があります。詳しくはお問い合わせ下さい!)

助成金の種類

要件

雇入対象者の要件

助成金の額

特定求職者
雇用開発助成金

ハローワークの
紹介で雇用

60歳〜64歳及び
就職困難者

基準賃金額の
3分の1を半年間

試行雇用奨励金
(トライアル助成金)
ハローワークの
紹介で雇用
35歳未満の者
45歳〜65歳未満の
中高齢者(3ヵ月以上離職が
続いている者)、他
対象者1人につき
月額5万円

(最大3ヵ月)
事業主
委託訓練制度
ハローワークへ
求人募集を行う
年齢不問
(訓練生として採用するため、
訓練中は賃金支払が要らない
対象者1人につき
月額25,305円

(最大3ヵ月)

 さらに色々な助成金があります。

 
各種助成金、奨励金の制度について(厚生労働省HP)

 ■ 助成金の財源は??

 雇用保険料の内訳はこのようになっています。(H17.7月現在)

雇用保険の保険料率

業種

雇用保険率

被保険者
負担分

事業主負担分
 
全体
失業給付分
失業給付分
三事業分
一般
19.5/1000
8/1000
8/1000
3.5/1000
建設
22.5/1000
9/1000
9/1000
4.5/1000
農林水産他
21.5/1000
9/1000
9/1000
3.5/1000

 ☆ 雇用保険の三事業分の保険料が助成金の原資となっています。(黄色の部分)
 
厚生労働省の助成金は、雇用保険の事業主負担分のうち、失業給付に
 当てられるもの以外が雇用保険三事業分としていろいろな助成金の財源になっています。

 ■ 助成金の申請は当事務所へ!

 助成金の多くは、事前に申請が必要です。事後に気付いても遅かったりします。
 
何か事を起こす前に、まず助成金を受給できるかどうか等、ご検討下さい。
 当事務所は随時無料相談を行っています。お気軽にご連絡下さい!


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