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 ■ 起業、新規設立に関して

 起業(法人・個人)の時、及び新規に従業員を雇用する時には、社会・労働保険
 (厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険)等に加入する必要が生じます。

 それらには、事業主に掛かってくる法的な責任と経費的なコストがあります。
 人を雇う場合、制度の内容の把握と、それに掛かる必要な経費も計算に入れる必要があります。
 そこで、人を雇入れる場合に生じる法的な責任の一つとしての社会・労働保険に関する主な事項をまとめてみました。

 

 ■ 社会保険制度とは?

 1.社会保険制度の概要  

 社会保険とは、広い意味で厚生年金保険、健康保険、労働者災害補償保険(労災)および
 雇用保険のことをいいます。また、雇用保険と労働者災害補償保険を「労働保険」と総称するのに対して、
 健康保険と厚生年金保険をまとめて「社会保険」と呼ぶこともあります。

 世間で言われる「社会保険」は、大抵、狭義の社会保険で指す事が多いです。

 ここからの説明での「社会保険」の呼称は、そのような解釈をして下さい。

 


 ■ 主な制度と概要について

制度名
概  要
健康保険  
 会社員などとその扶養家族が病気やけがをしたとき、出産したとき、

 亡くなったときに、必要な保険給付を行う制度です。
 
厚生年金保険
 老齢、障害、死亡した場合に、国民年金の基礎年金に上乗せして、

 加入者に給付を行う制度です。
 
雇用保険
 労働者が失業した場合、次の仕事が見つかるまでの間、
失業保険金等を支払います。
 また、事業主に支給される助成金や、労働者に支給される雇用継続の給付制度もあります。
 
労働者

災害補償保険


 労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に、
必要な保険給付を行うものです。
 また、事故にあった労働者の社会復帰の促進等、労働者の福祉の増進を図るための事業も
 行っています。
 

 ■ 会社の加入義務は?

 事業として届出をし、従業員を雇った場合には、各保険への加入義務というのが生じてきます。
 法人の場合、たとえ一人でも社員を雇ったときは、社会保険に加入しなければなりません。
 個人事業主の場合は、業種や人数によって扱いが異なります。


 ■ 社会保険(健康保険および厚生年金保険)

 社会保険の加入形態には、「強制適用事業所」「任意適用事業所」の2種類があります。
 「強制適用事業所」は、事業主や従業員の意思に関係なく加入が義務付けられています。
 「任意適用事業所」は、社会保険事務所長の認可を受ければ加入することができます。

 強制適用か任意適用かは、その事業所の
 (1)組織(法人か個人)(2)常勤者の人数により、次の表のように区別されます。

 
労働者5人以上
労働者5人未満
 法人事業所(人数に関わりなく) 強制適用 強制適用
 以下を除く個人事業主 強制適用 任意適用
 個人事業主(農業・漁業・一部のサービス業※) 任意適用 任意適用

   ※一部のサービス業・・・旅館、飲食、理美容業、弁護士事務所、税理士事務所など

 つまり、 有限会社や株式会社などの法人の事業所であれば、1人でも雇用した従業員がいれば社会保険が強制適用されます


 ■ 労働保険(労災及び雇用保険)

 
労働者5人以上
労働者5人未満
 法人事業所 強制適用 強制適用
 以下を除く個人事業主 強制適用 強制適用
 個人事業主(農業・漁業)
強制適用
任意適用

 労働保険は一部を除くほとんどの事業で、1人でも人を雇入れた場合、加入義務が生じます。
 

 ■ 社会保険料のコストは?

 1.月々の保険料

 健康保険(介護保険を含む)と厚生年金保険料は、毎月の給与と年3回以内の賞与にも
 同率で保険料がかかり、事業主と被保険者がそれぞれ半額ずつ負担します。
 なお、児童手当拠出金は、全額事業主負担となります。
 また、40歳以上65歳未満の方は、介護保険に該当し、それ以外の方は、該当しません。

 

被保険者負担分

会社負担分

 
月 給

健康保険

厚生年金 健康保険 厚生年金 児童手当 合 計 月給+
社会保険
負担分
150,000 6,150 10,716 6,150 10,716 135 17,001 167,001
200,000 8,200 14,288 8,200 14,288 180 22,668 222,668
300,000 12,300 21,432 12,300 21,432 270 34,002 334,002
400,000 16,810 29,290 16,810 29,290 369 46,469 446,469
500,000 20,500 35,720 20,500 35,720 450 56,670 556,670

  ※注意…40歳以上65歳未満の被保険者には、さらに0.555%の介護保険料が加算されます。(平成17年10月現在)


 2.賞与に係る保険料

 月額の保険料率と同額の保険料率が掛かります。料率など詳しくは社会保険料のページへ

 ■ 労働保険料のコストは?

 労働保険は業種や危険度の違いによって雇用保険、労災保険の料率が違ってきます。
 一年間の賃金総額に料率を掛けるといった形になります。料率は労働保険料のページへ


 ☆ 例として、小売業の場合(月割りにした場合の概算)

  1.月々の保険料                            (平成17年12月現在)

被保険者
負担分

会社負担分

月 給 雇用保険 雇用保険 労災保険 合計(月額)
150,000 1,200 1,725 750 2,475
200,000 1,600 2,300 1,000 3,300
300,000 2,400 3,450 1,500 4,950
400,000 3,200 4,600 2,000 6,600
500,000 4,000 5,750 2,500 8,250

  2.賞与に係る保険料

 月額の保険料率と同額の保険料率が掛かります。

 ■ 労災保険未手続事業主への費用徴収強化

 労災保険に加入していない期間中に労災事故が発生し、保険給付が行われると費用徴収が行われます。 
そのような場合、
労働保険料も最大2年間遡って徴収されます。
労働保険へは1人でも入社したら、すぐ加入の手続きをすることをお勧めします!
 

 ■ 社会保険、労働保険の新規加入は弊社へお任せ下さい!

 起業、新規設立に関する社会保険・労働保険の新規加入手続きを承っております。

 ■ 新規適用に関する書類作成料金(参考)

規 模 社会保険 労働保険
4人以下 63,000円 42,000円
5〜9人 84,000円 52,500円
10〜19人 105,000円 73,500円
20人以上

1人増毎 1,050円加算する


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