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■ 起業、新規設立に関して |
起業(法人・個人)の時、及び新規に従業員を雇用する時には、社会・労働保険
(厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険)等に加入する必要が生じます。
それらには、事業主に掛かってくる法的な責任と経費的なコストがあります。
人を雇う場合、制度の内容の把握と、それに掛かる必要な経費も計算に入れる必要があります。
そこで、人を雇入れる場合に生じる法的な責任の一つとしての社会・労働保険に関する主な事項をまとめてみました。
| ■ 社会保険制度とは? |
1.社会保険制度の概要
社会保険とは、広い意味で厚生年金保険、健康保険、労働者災害補償保険(労災)および
雇用保険のことをいいます。また、雇用保険と労働者災害補償保険を「労働保険」と総称するのに対して、
健康保険と厚生年金保険をまとめて「社会保険」と呼ぶこともあります。
世間で言われる「社会保険」は、大抵、狭義の社会保険で指す事が多いです。
ここからの説明での「社会保険」の呼称は、そのような解釈をして下さい。

■ 主な制度と概要について
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制度名
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概 要
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| 健康保険 | 会社員などとその扶養家族が病気やけがをしたとき、出産したとき、 亡くなったときに、必要な保険給付を行う制度です。 |
| 厚生年金保険 | 老齢、障害、死亡した場合に、国民年金の基礎年金に上乗せして、 加入者に給付を行う制度です。 |
| 雇用保険 | 労働者が失業した場合、次の仕事が見つかるまでの間、失業保険金等を支払います。 また、事業主に支給される助成金や、労働者に支給される雇用継続の給付制度もあります。 |
| 労働者
災害補償保険 |
労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に、必要な保険給付を行うものです。 また、事故にあった労働者の社会復帰の促進等、労働者の福祉の増進を図るための事業も 行っています。 |
| ■ 会社の加入義務は? |
事業として届出をし、従業員を雇った場合には、各保険への加入義務というのが生じてきます。
法人の場合、たとえ一人でも社員を雇ったときは、社会保険に加入しなければなりません。
個人事業主の場合は、業種や人数によって扱いが異なります。
■ 社会保険(健康保険および厚生年金保険)
社会保険の加入形態には、「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類があります。
「強制適用事業所」は、事業主や従業員の意思に関係なく加入が義務付けられています。
「任意適用事業所」は、社会保険事務所長の認可を受ければ加入することができます。
強制適用か任意適用かは、その事業所の
(1)組織(法人か個人)(2)常勤者の人数により、次の表のように区別されます。
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労働者5人以上
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労働者5人未満
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| 法人事業所(人数に関わりなく) | 強制適用 | 強制適用 |
| 以下を除く個人事業主 | 強制適用 | 任意適用 |
| 個人事業主(農業・漁業・一部のサービス業※) | 任意適用 | 任意適用 |
※一部のサービス業・・・旅館、飲食、理美容業、弁護士事務所、税理士事務所など
つまり、 有限会社や株式会社などの法人の事業所であれば、1人でも雇用した従業員がいれば社会保険が強制適用されます。
■ 労働保険(労災及び雇用保険)
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労働者5人以上
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労働者5人未満
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| 法人事業所 | 強制適用 | 強制適用 |
| 以下を除く個人事業主 | 強制適用 | 強制適用 |
| 個人事業主(農業・漁業) |
強制適用
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任意適用
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労働保険は一部を除くほとんどの事業で、1人でも人を雇入れた場合、加入義務が生じます。
| ■ 社会保険料のコストは? |
1.月々の保険料
健康保険(介護保険を含む)と厚生年金保険料は、毎月の給与と年3回以内の賞与にも
同率で保険料がかかり、事業主と被保険者がそれぞれ半額ずつ負担します。
なお、児童手当拠出金は、全額事業主負担となります。
また、40歳以上65歳未満の方は、介護保険に該当し、それ以外の方は、該当しません。
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被保険者負担分 |
会社負担分 |
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| 月 給 |
健康保険 |
厚生年金 | 健康保険 | 厚生年金 | 児童手当 | 合 計 | 月給+ 社会保険 負担分 |
| 150,000 | 6,150 | 10,716 | 6,150 | 10,716 | 135 | 17,001 | 167,001 |
| 200,000 | 8,200 | 14,288 | 8,200 | 14,288 | 180 | 22,668 | 222,668 |
| 300,000 | 12,300 | 21,432 | 12,300 | 21,432 | 270 | 34,002 | 334,002 |
| 400,000 | 16,810 | 29,290 | 16,810 | 29,290 | 369 | 46,469 | 446,469 |
| 500,000 | 20,500 | 35,720 | 20,500 | 35,720 | 450 | 56,670 | 556,670 |
※注意…40歳以上65歳未満の被保険者には、さらに0.555%の介護保険料が加算されます。(平成17年10月現在)
2.賞与に係る保険料
月額の保険料率と同額の保険料率が掛かります。料率など詳しくは社会保険料のページへ
| ■ 労働保険料のコストは? |
労働保険は業種や危険度の違いによって雇用保険、労災保険の料率が違ってきます。
一年間の賃金総額に料率を掛けるといった形になります。料率は労働保険料のページへ
☆ 例として、小売業の場合(月割りにした場合の概算)
1.月々の保険料 (平成17年12月現在)
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被保険者 |
会社負担分 |
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| 月 給 | 雇用保険 | 雇用保険 | 労災保険 | 合計(月額) |
| 150,000 | 1,200 | 1,725 | 750 | 2,475 |
| 200,000 | 1,600 | 2,300 | 1,000 | 3,300 |
| 300,000 | 2,400 | 3,450 | 1,500 | 4,950 |
| 400,000 | 3,200 | 4,600 | 2,000 | 6,600 |
| 500,000 | 4,000 | 5,750 | 2,500 | 8,250 |
2.賞与に係る保険料
月額の保険料率と同額の保険料率が掛かります。
| ■ 労災保険未手続事業主への費用徴収強化 |
労災保険に加入していない期間中に労災事故が発生し、保険給付が行われると費用徴収が行われます。
そのような場合、労働保険料も最大2年間遡って徴収されます。
労働保険へは1人でも入社したら、すぐ加入の手続きをすることをお勧めします!
| ■ 社会保険、労働保険の新規加入は弊社へお任せ下さい! |
起業、新規設立に関する社会保険・労働保険の新規加入手続きを承っております。
■ 新規適用に関する書類作成料金(参考)
| 規 模 | 社会保険 | 労働保険 |
| 4人以下 | 63,000円 | 42,000円 |
| 5〜9人 | 84,000円 | 52,500円 |
| 10〜19人 | 105,000円 | 73,500円 |
| 20人以上 |
1人増毎 1,050円加算する |
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