一定の条件さえ満たせば、一切の不利益を受けずに
クーリングオフ(契約の解除)ができます。

このサイトはクーリングオフをしたい方を応援します。

クーリングオフ 応援団

衝動買いや、販売員の話術にはまり余分なものを買ってしまった!など
よく考えないで契約してしまった場合に、
頭を冷やして(Cooling)もう一度よく考え契約の解除(Off)をしましょう。

クーリングオフの申し入れは書面で行う必要があります。
葉書等で行うこともできますが「内容証明郵便」を使用することが確実です。

1.クーリングオフの制度
どのような取引にクーリングオフの適用があるのでしょうか。

2.クーリングオフの期間

クーリングオフができる期間は、取引の種類に応じて定められています。

3.特定継続的役務提供における中途解約
エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚情報サービス
については、クーリングオフの期間経過後であっても中途解約ができます。

4.クーリングオフの対象
クーリングオフの対象となる商品等は法律で定められています。

5.クーリングオフの方法
クーリングオフはどうやってするの。

6.内容証明郵便について
クーリングオフに最適な内容証明郵便とは。

7.内容証明郵便の様々な用途
内容証明郵便クーリングオフ以外の用途

8.クーリングオフはご自分でもできます
クーリングオフの通知の書き方内容証明郵便を書いてみましょう!」

9.抗弁の接続
クレジットカード会社に対しても支払の停止を通知しましょう。

10.クーリングオフの期間を過ぎてしまったときは
クーリングオフの期間経過後でも契約解除できる場合があります。

11.相談やクーリングオフの依頼をしたいときは
 「無料メール相談・クーリングオフ代行の依頼」
日本全国どこからでも、ご相談、ご依頼をお受け致します。

12.事務所の概要

13.特定商取引に関する法律に基づく表示・免責事項

14.リンク集

このサイトは綿貫行政書士事務所が運営・管理しております。
リンクフリーですが、著作権は放棄しません。
データの無断掲載、無断転載はお断り致します。