中国、台湾、香港、マカオにおける知的財産権の問題は是非ご相談ください
特許は属地主義。つまり、日本で取得した権利は日本の法律で保護され、
 その他の国で保護を受けようと思えば、その国に特許出願などをしなければなりません。
 時々「世界特許・・・一つの特許で世界中どこの国でも保護される・・・?」なる言葉を耳に
 しますが、そのようなものは、実際には存在しません。
 中国、香港、マカオ、台湾。チャイナゾーンと呼ばれるこれらお隣の地域とのビジネスは、
 ますます広がっています。特許制度を理解することはとても重要です。
 そこで、当ファームがお手伝いします。
出願の手続き、注意事項、関連法規などについて、詳しくご説明します。
 十年を越す実務経験に基づいて、出願前後のアドバイスを提供します。
 現地の信用できる特許、法律事務所を紹介します。
 現地の関連法の訳文を提供します。
拒絶理由通知などの中間手続きの対応から権利侵害事件まで、
 幅広く対応策に関するアドバイスを提供します。
人任せだった中国、台湾出願を法令、実務の面から把握することができ、
 的確な判断と、綿密な計画が可能になります。
着手金、その他事前の費用などは一切請求いたしません。
ご依頼を受けた項目についてのみ見積もりいたします。


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