| 現地の企業が日本のブランドの人気に便乗して、"勝手に"商標登録してしまい、後から問題になるといったことが、中国、台湾でも起きています。そんな時、どうしたらよいでしょうか。 |
対策の一つとして、日本の場合は登録された商標を三年間継続して使用しなかった場合、取消しを特許庁に申し出ることができます(商標の不使用取消審判)。
中国の場合はどうなるのか。そこで、弊所は次のレポートを提供しました。 |
| PDFファイルのサンプルです。⇒report1.pdf |
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以下は、台湾において自社のブランドが"著名な商標"として認められるための要件を知りたいという質問に対して提供したレポートの一部です。 |
| PDFファイルのサンプルです。⇒report2.pdf |
次は、弊所で提供している法令訳文のサンプルです。
台湾の公平公益法(不正競争防止法)訳の抜粋です。 |
第1条 立法の主旨
取引の秩序と消費者の利益を護り、維持し、公平な競争を確保して、経済の安定と繁栄を促進するために、特に本法律を制定する。本法律に規定されないものは、その他関連する法律の規定を適用する。 |
第2条 事業の定義
本法律でいう事業は次に掲げるとおりである。
一、 会社。
二、 独資、又は合資の商工業事業(註)。
三、 同業組合。
四、 その他、商品又はサービスを提供して取引に携わる人、もしくは団体。 |
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(註)原文は「工商行號」。資本額が台湾通貨三千元以上、五十萬元を超えない店舗などの小規模事業を指す。 |
第3条 取引相対人の定義
本法律でいう取引相対人とは、事業の進行、又は取引の成立における供給者、もしくは需要者を指す。 |
第4条 競争の定義
本法律でいう競争とは、二以上の事業が市場において、有利な価格、数量、品質、サービス、もしくはその他条件を以って、取引の機会を獲得するために競う行為を指す。 |
第5条 独占、独占と見なすこと、特定市場の定義
本法律でいう独占とは、事業が特定に市場において競争のない状態にあるか、もしくは圧倒的な地位を占め、競争を排除できる能力を具えることを指す。 |
| 二以上の事業が実際には価格の競争を行わず、その全体の対外関係において前項に規定する状況にある場合は、独占と見なす。 |
第1項でいう特定の市場とは、事業が所定の商品、もしくはサービスについて競争する区域、または範囲を指す。
(以下略) |