判決審決つまんでみると
Since 2002/09/11・2002/12/23更新
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だるぺんは、この12月で弁理士になってから3年を経過する。この間に、いくつかの研究会で発表した判審決レビューもたまってきた。このページはその原稿・及び後に作成した判審決レビューを掲載する。皆様のご批評・ご意見・ご指摘等を歓迎します。
なお、そもそも判断が難しい事案が判決に至ってしまうと考えられるので、判決を理解するには、工業所有権法の基礎的な知識が前提となる場合が多々存在する。
そのような前提については、だるぺんの友人である村山悦昭弁理士のHPに丁寧な解説があるので、それを参照していただくこととして、ここでは解説は最小限とすることとしたい。
また、注意すべきこととして、
1. 民事裁判では、原告・被告双方が問題としては取り上げない事項は「両者とも認めているので争いがない」として、判決文ではなんら判断らしきことが記されないので(弁論主義)、論じ方が足りない奇妙な判決が見られることがある(その例を、第4番の判決で取り上げるつもりである)。
2. 控訴審・審決取消訴訟では、被告側に問題が一点でもあって、結論の変化が避けられないときには原告側勝訴になる。逆に、第一審では、原告が重要な部分の論述を一点でも誤った場合には棄却判決になる。従って、これらの判決を得たことによって、勝った側の論述が「全て」正しいと考えられることにはならない。
3. なお、だるぺんは理系人種であり、その慣例から教科書・論文等のの著者に「先生」の尊称はつけないこととする。 これは、「論文中では教科書等の記載は要するに事実の問題であり、著者名はそのインデックスに過ぎない」ということと、理系ではこのような文献の著者を「呼び捨て」にすることが、かえって尊称になってると思うからである(昔、ノーベル賞級の物理学者の主催するセミナーで、その学者の目の前で大学院生が「定理名」・「論文」の呼称で学者を呼び捨てにしていて、さらにその周囲が何もとがめない、というのを目撃したことがある)。 このあたり、理系人種なら大抵は「何をくだくだと言っているのだ??」と考えるはずだが、文系人種の方々から大変なおしかりを受ける可能性があるため(要するに、文系の世界は、説・絶対敬語の世界で、理系の世界の事実・相対敬語の世界では無いのですなぁ……)、敢えてここに記載しておく。
それでは・・・・
- 用途発明の完成の基準は?
- 権利範囲に入っているように見えるが(2002/10/18)
- 専用原料の全量輸出は間接侵害を構成するか?(02/10/13)
- あれ、お客様は侵害者なのでは?(New:03/02/04)
- その額でよいのですか?(2002/12/23)
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