http://www.zdnet.co.jp/news/0302/12/nebt_16.html
シュリンクラップ契約とは、ソフトウェアを買ったことがある人ならご存じの、製品のラッピングを開封したら、それだけで合意したと見なされるような形式のもの。 これには、承諾の意思表示・相手への到達という論点が存在する(村林・小松編「特許・実用新案の法律相談」p82,青林書院)。 また、この論じ方に倣えば、ソフトウェアのインストールをするときの「契約に同意する」というクリックにも、同じ論点が存在するはずであり、またそれ以前に、「購入しなければ契約内容を確認をすることが出来ない」という基本的な問題がある。 しかし、これについて誰も争わないなぁ、と思っていたら、さすがなんでも争う人間が出てくるアメリカでやってくれました。
まあ、これは日本ならば「慣習優先」の民法第92条が効いてくるのでしょうが、アメリカはどの様になるか、ちょっと見もの。 それに最近は、先日のセキュリティホール騒ぎで、韓国ではマイクロソフト相手にPL訴訟を起こすなんて事を言ったりしていて、ソフトウェアの商習慣がかなり揺さぶられてきたような気がしています。 どの様な進展になるか、少し広く考えると、これも見ものかなぁ・・・・
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