http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030722-00000203-yom-soci
http://www.sankei.co.jp/news/030722/0722sha163.htm
http://www.nikkansports.com/osaka/wak/wak-22-sk01.html
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=GIF&PG=STORY&NGID=home&NWID=2003072201000434
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200307/22/20030722k0000m040109000c.html
おまけ
http://news.www.infoseek.co.jp/NSearch?sv=SN&pg=article.html&arn=gend_society1_0511143&qt=%C6%C3%B5%F6%A1%A1%C3%CE%C5%AA%BA%E2%BB%BA%A1%A1%BE%A6%C9%B8%A1%A1%C3%F8%BA%EE%B8%A2%A1%A1%A5%C9%A5%E1%A5%A4%A5%F3&qp=1&pic=0&svx=300504&gi=
この報道が最初に出てきたときには、「またこの話か、誰かが間違いだと言うだろうなぁ」と思っていたのだが、そのうち報道がエスカレートして、弁護士まで出てきて云々の話を「間違った状態のまま」している。 これは、実は商標法の典型問であり、専門家に聞けば一発で正解がわかるのに。
要するに、この商標権者がもっている権利の内容は「「阪神優勝」の文字等を独占排他的に使うことができる権利」ではない。 「「阪神優勝」の文字等で構成される商標を独占排他的に使うことができる権利」なのである。 ここで、商標はラフに「ブランド」と考えてもらえばよい。
商標法上、商標の定義は以下のものとなっている。
第2条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
(1) 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
(2) 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
つまり、上記の「「阪神優勝」の文字等」は単なる「標章」であって、これに独占権が与えられているわけではない。 これらを「ブランド」として使用することについて独占権が与えられているのである。
従って、「「阪神優勝」の文字等」を、ブランド以外のものとして商品に使えば、商標権の効力は及ばない。
そして、これは当たり前なのである。 そもそも商標は短い文字等なのであるから、これにむやみに独占権を与えるというのはかえって世間を混乱させることとなる。 また、商標が付けられているという意味を考えると(要するに「機能を考察する」)、その機能は、商標に信用が付くことを介して「生産者等の関係者・品質等を、商標を見た需要者等に一発でイメージさせる」というものであり、商標法で守っているのは実はこの信用なのである。 従って、模造品に似ている商標を付けるような事に対しては、当然にその権利の及ぶところとなるが、「信用の表示」では無いような使用に対しては、権利が及ばないのである。
それでは、なぜ上で「商標法の典型問」と言ってるか。
それは、このような事件が実は後を絶たないからである。 例えば、指定商品を紙類として「巨峰」の商標を登録した権利者が、ぶどうの段ボール製造業者を訴えた例、指定商品を被服として「ポパイ」の商標を登録した権利者が、でっかいポパイの絵の描いてあるトレーナ製造業者を訴えた例、指定商品を印刷物として「POS」の商標を登録した権利者が、「POS」の解説書を出した出版社を訴えた事件、指定商品を旗として「次郎長」の商標を登録した権利者が、清水港のおみやげ屋を訴えた事件(土産品の「のぼり」を侵害品とした)、・・・・・・・・、これらはすべて「ブランドではない」という理由で(詳述すれば要するに「デザイン」・「内容物の説明」になるか。 専門的には四種類になるそうだが)、非侵害となっている。
そして、そのような典型問が又出てきた、というあたりが(専門家の端くれである筈の)僕の正直な感想なのだが、「文字の使用はできない」などと記事が軽々しく言ってしまうあたり、厳しく言ってしまえば、この報道関係者達は、なにも勉強をしていない・わかっていないのにも拘わらず報道をしているのであろう。
言った者勝ちの世相が現れているようで、非常にいやな思いがしている。
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