収容犬を救う会
会からのお知らせです
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皆様に知っていただきたい、理解していただきたい事

   この8年間、不幸な犬猫たちとめぐり合い、行政と関わってきた中で知り
     得た情報は私たちの常識では考えられないことばかりではなく、知らなか
     ったために「救える命」を救えなくしてしまうことも数多くありました。それら
     を含めて伝えていくことも私たちの役目と思っております。

   様々な理由(そのほとんどが人間の勝手な理由)で不要となった犬や猫
     の処分が全国の動物管理センター、指導センターと呼ばれる施設内で毎
     日行われています。
   その数は1日約2000頭。茨城県では、「茨城県動物指導センター」の敷
     地内で同センターの管理下のもとに、県から委託を受けた業者がこの業
     務を扱っています。
   茨城県では「定時定点回収」(詳細は後述)というサービス?で犬猫の引
     き取りも実施しており、これらの費用は全て税金で賄われています。

  1.定時定点回収

    飼主などが不要となった犬猫を「決められた日時」「決められた場所」
       に持って行くと、「回収車」が出向き引き取ってくれるサービスで、茨城
       県では県内約80箇所に2週間に1回巡回しています。ここに持ち込ん
       でくる理由は以下のようでした。

     ・飼い犬が子犬を生んだ(生まれた子犬のオス1頭を残し、残りの
           親子を連れてくる飼主もいた)
     ・歳をとって病気がちになった犬は病院代がかかるから、もういらな
      い
     ・メスで繋いで飼っているから大丈夫と思っていたら出産してしまった
     ・最近、咳き込んで苦しがることが多い(フィラリア症の末期症状)
     ・無駄吠えで近所から苦情が来た
     ・生活が苦しいので犬はもう飼えない
     ・家の周りで野良猫が子供を産んだが家では飼えない

    この「定時定点回収」で引き取られた犬猫が処分されることを知らない
    で持ち込む人が多く、里親探しをしてくれると思って来ている。

    ある5年間で、定時定点回収に「2回以上」持ち込んだ飼主(=リピータ
    ー)は約3000戸。茨城県が100万戸とすると、全戸数の0.3%。極
    僅かの心無い飼主のために血税が使われている。県内ボランティアと
    協力し、この業務はH16年度に「引取り有料化」され「全面廃止」の方
    向に動いている。

  2.犬の捕獲業務 

    住民の苦情などの通報があった場合、指導センターは犬に限り「捕獲
    のため」の出動をする。捕獲された犬は収容棟に入れ3日間の公示を
    し、飼主が名乗り出ない場合は処分される。捕獲された犬が無事に飼
    主のもとに戻るケースは極希で返還率は3%に満たない。(全国最下
    位)以下が主な要因と考えられます。

     ・公示情報が周知徹底されていない
       ご参考:
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/dobutsu/
     ・飼主が本気で探さない
     ・飼主が、いなくなった犬の探し方を良く知らない
     ・指導センターの情報と市町村役場の「逸走情報、保護情報」が共有
      されていない(指導センターに文書で改善依頼済み)

    雷、花火などでパニックになり逃げ出してしまう犬は多く、警察、行政
    の問い合わせ窓口に迅速に届け出および問い合わせをする必要が
    あります。

  3.保護犬を警察に届けたら

    犬を保護して警察(交番)に届ける方がいますが、その後その犬がど
    うなるか知っていますか。

     ・犬は「拾得物扱い」となる
     ・警察(交番)に保管されるのは長くても1週間
     ・落とし主(飼主)が現れない場合は、動物管理(指導)センターなど
      に連絡されて引き取られる

    管理(指導)センターのルール内で拘留、引き取り申し出なければ
    殺処分されます。
警察に届けたから安心ということはありません。
    飼主が現れないと殺処分されるということを知った上で行動してくだ
    さい。

  4.迷子札は必須アイテム

    保護された犬に「連絡先」があるかないかで、犬の運命が変わります。
    犬を飼っている方は迷子札を必ず付けてあげてください。逃げ出した
    先の環境を考えると丈夫で雨などで消えない物が良いでしょう。
    保護した犬の飼主探しで1週間以上もかかって見つかるケースも多々
    あります。
    迷子札は飼い犬の必須アイテムです。

  5.犬がいなくなったら

    飼主の行動に犬の運命がかかっています。冷静に迅速に対応してくだ
    さい。

     ・犬がいなくなったことを届け出する
       警察(交番)、市役所/区役所/役場、動物管理/指導センター、
       保健所など
     ・毎日、確認の連絡を入れる(連絡待ちにしない)
     ・管理/指導センター、保健所など多数の犬を保護している場所には
      自分の目で確認した方が良い
     ・いなくなった周辺の聞き込みをする
     ・人の集まる場所にポスターを貼る






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