第87条 1 教会を分けて第一種教会および第二種教会とする。
2 第一種教会とは、現住陪餐会員おおむね50名以上を有し、教区の定めた教師謝儀
の基準額、その他教会の経費および教区への負担金の全額を支弁し、教会的機能
を遂行する教会をいう。
3 第二種教会とは、第一種教会の条件を具備しない教会で、現住陪餐会員おおむね
20名以上を有し、献金総額が教区所定の基準額に達した教会をいう。
第88条 1 教会を設立しようとするときは、設立者において教会規則を定め、設立者連署のうえ、
教区総会議長に申請しその承認を受けなければならない。
2 申請書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 名称
(2) 教会種別
(3) 所在地
(4) 教会設立に至る経過概要
(5) 主任者たるべき教師の氏名
(6) 会員となるべき信徒の住所氏名
(7) 将来1年間の予算
3 第1項の承認を受けたときは、教会は、教区と合議のうえ教会設立式を行なうもの
とする。
第89条 第二種教会が経費の補助を受けようとするときは、教会の議決を経て、教区総会議長に
申請することができる。
第90条 1 第二種教会で第一種教会の条件を備えるようになったときは、教会総会の議決を経、
次の事項を記した書類を具し、第一種教会の取扱いを教区総会議長に申請し、
その承認を受けなければならない。
(1)名称
(2)最近1年間における歳入歳出予算および決算
(3)現住陪餐会員名簿
(4)伝道の状況
2 前項の承認を受けたときは、教会は、教区と合議のうえ教会建設式を行なうものと
する。
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