顧客各位 殿
平素から、エポコラム工法をご愛顧お引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
エポコラム工法の攪拌翼はCDM研究会が専用実施権を持つ「混合攪拌翼及びその使用方法」
特許第2503045号による特許に抵触するとの催告を受けました件で、当方は提訴いたしました。
−特許訴訟のご報告−(平成15年6月)
エポコラム協会は、CDM研究会の催告に対して本特許の無効審判請求と差止請求権不存在確
認請求の提訴を行いました。
提訴内容の論旨として、「全てのスラリー工法」が抵触すると主張する本特許の主幹をなす関
係式は、特許出願以前から「全てのスラリー工法」が日常的に実施している技術を数式化したも
ので、特許として成立し得ないと論証しました。
その結果、平成15年2月13日、特許庁において“特許は無効である”と審決が下され、また、
平成15年5月28日、東京地裁において差止請求権不存在確認請求の判決があり、“特許は無効で
あり、本特許による権利行使は許されない”との判断が下され、エポコラム協会の主張が全面的
に認められました。
なお、特許権者は、審決・判決を不服として東京高裁に控訴しました。
−控訴審判決のご報告−(平成16年1月)
東京高裁において、無効審判請求と差止請求権不存在確認請求の一審判決に対して特許権者が
控訴していた無効に対する審決取消請求と特許権侵害差止請求権不存在確認請求の控訴審判決が、
平成16年1月22日開かれ、いずれも“原告(特許権者)の請求を棄却する”との判決が下されま
した。
ここに、エポコラム協会の主張が全面的に認められる事となり、特許庁、東京地裁につづき、
東京高裁においても「混合攪拌翼及びその使用方法」特許第2503045号による特許は無効であり、
本特許による権利行使は許されないとの判断が下されました。
特許権者は判決を不服として最高裁判所に上告しました。
−最高裁判所の決定下る!−(平成16年6月)
最高裁判所は、審決取消請求と特許権侵害差止請求権不存在確認請求事件の上告の申立て
に対して、平成16年6月11日 『本件の上告を棄却する』との決定を下されました。
これにて、エポコラム協会の主張が全て認められ、 “「混合攪拌翼及びその使用方法」
特許第2503045号による特許は無効であり、本特許による権利行使は許されない”との判断
が決定されました。
ここに、審決取消請求事件と特許権侵害差止請求権不存在確認請求事件は、終結を
迎えることと成りました。
顧客各位殿には、長い間 大変ご迷惑をおかけ致しましたこと、心よりお詫び申し上
げますとともに、ご報告させていただきます。