総務省は、刻々と変わるインターネットのホームページ上の情報を保存し、いつでも閲覧でき
きる制度づくりに乗り出す。個人や法人がホームページを作る際、保存が可能かどうかの意思を
をあらかじめ登録しておく仕組みをつくり、 図書館など希望する団体が情報を集めやすくする。
3年後には実用化したい考えだ。
インターネット上の情報を複製して保存する試みは、国会図書館が02年度から実験的に行っ
ている。しかし、著作権の面から、ホームページごとに開設者に連絡をとって同意の意思を確認
するため手間がかかり、「サッカーのワールドカップや電子雑誌など、対象の情報はごく一部に
限られている」(国会図書館総務部)のが実情だ。
総務省は、第三者が保存して公開することを許可するかどうかの情報を、あらかじめ開設者が
ホームページの属性として記述しておき、それを読みとる技術の開発に乗り出す。
最近は、 紙媒体としては販売されない電子出版物や論文などが増えており、 デジタル情報の
「図書館化」 を求める声が高まっていた。総務省によると、米国ではNPO(非営利利組織)が
96年以降に作成された100億ページ以上のウェブページを公開しているほか、英、仏、独な
どの国立図書館でも同様の試みが始まっている。
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