uma_ani06
ICO_007.GIF福島県臨床工学技士会定款施行細則
uma_ani06
第1章総則

1-1 目的
この施行細則は、福島県臨床工学技士会定款を受け、本会事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

1-2 構成
この施行細則は、次の各章により構成する。
第1章 施行細則総則
第2章 会員規定
第3章 事務局規定
第4章 専門委員会規定
第5章 施行細則改廃規定
第6条 補足

第2章 会員規定

2-1 入会
定款に決める入会申込書は、理事会の決定した書式とする。

2-2 入会金及び会費
定款第7条に定める入会金及び会費は次の通りとする。
1.正会員 入会金 1,000円 年額会費 5,000円
2.賛助会員 入会金 0円 年額会費 20,000円
3.学生会員 入会金 0円 年額会費 1,000円

2-3 納入
会費は原則として当該年度の7月末までに、本会の指定した金融期間の口座または本会事務局へ納入するものとする。

2-4 名簿
理事会は、当該年度の7月までに会員名簿を作成する。

2-5 名簿の変更
会員名簿の氏名、勤務先、住所等に変更があるときは、遅滞なく本会事務局に届けなければならない。

2-6 種別の変更
賛助会員(個人)が臨床工学技士の免許を有したとき、申請によって正会員へと種別の変更を行うことができる。

2-7 納入の免除
2-6により正会員となったものであって、賛助会員の入会金及び当該年度の会費を納入したものは、
正会員の入会金及び当該年度の会費を納入したものとする。

2-8 退会届
定款第8条に定める退会届は、理事会の決定した書式とする。

第3章 事務局規定

3-1 事務処理
定款第35条に定める事務局の事務処理は、総務、財務、その他の事務処理とする。

3-2 事務局長
事務局長は、本会の事務処理を統括する。また、事務局長は理事会に出席して意見を述べることができる。

3-3 事務局員
事務局には、本会の事務処理を行うため事務局員を置くことができる。

第4章 専門委員会規定

4-1 委員会の設置
会長が、定款第27条に定める委員会を設置する場合、設置目的、委員長、委員などについて理事会の承認を受ける。

4-2 任免
委員長及び委員の任免は、理事会の承認を得て会長が行う。

4-3 委員長
委員長は委員会を統括し、該当する会務の協議及び執行を行う。また、委員会は理事会に出席して意見を述べることができる。

4-4 委員
委員は該当する会務の協議及び執行を行う。また、会長の求めがある場合、委員は理事会に出席して意見を述べることができる。

第5章 施行規則改廃規定

5-1 施行細則の変更
本施行細則の変更は、理事会の議決を経て、総会の承認を受けなければならない。

第6章 補則

6-1 疑義
本施行規則に疑義が生じたときは、理事会において決定し、総会の承認を受ける。

6-2 施行日
本細則は、1991年4月7日をもって施行日とする。

施行細則変更
平成15年7月13日 2-2の2、賛助会員の年額会費の変更
平成16年7月10日 2-2の3、学生会員会費の追加

uma_ani06