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| 申請取次行政書士、特定社会保険労務士、不当要求防止責任者 | ||
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中小企業緊急雇用安定助成金の計画書提出手続きに 行ってきました |
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| 1.保有資格 申請取次行政書士 特定社会保険労務士 不当要求防止責任者 2.モットー 迅速、丁寧、誠実 3.得意分野 相手と将来争訟になら ないための予防法務 労働問題(個別労働紛争) 入管手続き(外国人関連) 遺産相続、遺言書作成 クーリングオフ (消費者トラブル解決) その他民事法務関連 |
1.予防法務は弁護士不要 費用が安い。 2.相談者にキチンと面談し、 親身に相談に乗ってくれる。 3.受任業務を誠実に実行。 4.業務範囲が愛知県限定で 小回りが利きます。 5.問題解決の時間が早い。 6.自分で問題解決をする場合、 時間がかかって、最後まで 自信が持てない。 7.自分の抱えている問題の 法的意味がわからない。 8.もちろん個人情報は守秘 義務により守られる。 9.一度業務依頼すると、成瀬 事務所の良さが分かり、 次回は安心して相談できる。 10.得意分野の範囲が広く 当面の問題のほかの件 についても相談しやすい。 |
1.個別労働紛争には法律違反と その他の民事紛争の2種類が ある。 そして労働基準監督署は民事上 の紛争(解雇権濫用や労働条件 の不利益変更など)に介入する 権限を持たない 2.個別労働紛争の解決機関には 司法機関(民事裁判、労働審判) などと,あっせん機関(県労働局、 県労働委員会、民間ADR)がある。 司法機関は費用と時間が多く かかる。 3.当事者が直接あっせん機関に 申し立てをするには法律的知識も 必要.でたいへん。 4.あっせんは当事者間の和解を 目指すもの、両当事者の合意が 必要。判断は法律的裁断のみに よらない。 5.紛争に関する結論が早い。 6.相手にとっても、裁判等になれば 時間、費用が多くかかるので できれば裁判等は避けたいと 考えている。 7.特定社会保険労務士はこの個別 労働紛争の専門家です。 |
1.基本的に手続きで本人が 出頭することがない 2.手続き書類の煩わしい チェックを代理人がして くれる 3.本人の事情説明書等を 代理人が本人から事情 聴取して作文してくれる。 4.結局、本人申請に比べて 費用も時間も少なくて済む。 5.申請内容も本人の状況に 最も合致した内容で検討 してもらえる。 6.申請取次行政書士はこの 入管手続き申請の専門家 です。 |
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不法就労をめぐる問題点
1.言葉の意味
@不法入国とは:有効なパスポート(旅券)などを持たずに入国した場合をいう
A不法上陸とは:上陸許可を取得せずに上陸した場合をいう
B不法残留とは:適法な在留資格で許可されている在留期間を経過後も、違法に日本に滞在
することをいう
*入国とは日本の領域に入ることで、日本に上陸することとは区別されている
2.不法残留と不法在留の違い
@不法残留(オーバーステイ)とは:正規の上陸手続きを経て、また正規の在留資格を有していた
外国人が、その在留期間が経過していながら、在留期間の
更新や在留資格の変更の許可を受けることなく、そのまま
日本に残留し続ける行為や、出生などにより上陸手続きの許可
を得ることなく日本に在留する外国人で、在留資格の手続きを
経ることなく、60日以上経過しても日本に残留し続ける行為をいう
A不法在留とは:有効なパスポートを所持せず船舶などを用いて、日本へ密入国する者や、有効な
パスポートを所持していても、集団密航者の一員として密航船で入国した者等の
「不法入国者」と呼ばれる者や、有効なパスポートを所持して定期航空便により
入国しながらも、不正な方法で上陸審査のブースをくぐり抜けたり、職員専用の
通路から上陸した者等の「不法上陸者」と呼ばれる者が、その後引き続いて
日本に在留し続ける行為をいう
3.単純労働について
入管法では、「単純労働」という在留資格は設けられていない
単純労働とは:特別な技術、技能または知識を必要とせず、また技術、技能または知識が同一の
作業の反復のみによって習得できるもの、未熟練労働ともいう
*活動制限のない「日系2世(日本人の配偶者等)や3世(定住者)については、単純労働に
従事できる
*また、入管法の資格外活動の許可を受ければ、単純労働も可能となる
4.不法就労と処罰
不法就労とは:@在留資格を持って在留する者が許可を得ないで行う資格外活動
A不法入国者が行う報酬その他の収入を伴うもの
B不法上陸者が行う報酬その他の収入を伴うもの
処罰
@短期滞在期間内の資格外活動違反
→1年以下の懲役若しくは禁錮または200万円以下の罰金 入管法73条
A資格外活動をもっぱら行っている
→3年以下の懲役若しくは禁錮または300万円以下の罰金 入管法70条1項4号
B在留期間の経過後は不法残留
→3年以下の懲役若しくは禁錮または300万円以下の罰金 入管法70条1項5号
C事業活動に際し、外国人に不法就労活動をさせたもの
→3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金 入管法73条の2
5.就労目的での入国、在留する場合の許可の判断要素
@在留資格該当性(就労可能な在留資格のいずれかに該当していること)
A基準省令適合性(基準省令への適合性を要する資格にあっては、その在留資格ごとに必要とされる
要件を満たしていること)
B真実性の疎明、実態活動に関する懸念の打ち消し(自らの専門的技術、技能、知識を生かした
活動を真に行う意図と実態があること)
C経済的安定性、違法性(信頼を得られる日本国の公私の機関との契約を結んだ活動であること)
6.不法滞在者の半減に向けた法務省当局の取り組み
@水際対策の推進ー不法滞在を目的とする外国人を日本に来させない、入らせないための
出入国審査方法の実施に向けた法整備(バイオメトリクス、
事前旅客情報システムなど)
A厳格な在留審査、在留資格取り消し制度の積極的活用
B綿密な情報分析と関係機関と連携した強力な摘発
C収容施設の活用と早期送還の実施
D効率的な退去強制手続及び違反抑止のための制度の見直し
E法違反者の状況に配慮した取扱ー 日本社会とのつながりが深く、退去強制することが人道的な
観点から問題が大きいと認められる不法滞在者に対しては、
引き続き適切に対応してゆく
*在留特別許可に係る透明性を高めるための方策の検討をする
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