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| 申請取次行政書士、特定社会保険労務士、不当要求防止責任者 | ||
このサイトの中で紹介している法律情報の中で使用されている法律用語についてご紹介しています。
随時紹介用語を増やしていく予定です。どうぞご参考に
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申請取次行政書士とは? →出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に 代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。 申請取次行政書士に申請依頼すると、申請人本人は入国管理局 への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。 特定社会保険労務士とは? →社会保険労務士のうち「厚生労働大臣が定める研修を修了」し、 「紛争解決手続き代理業務試験」に合格して社会保険労務士名簿に 付記されたものです。 特定社会保険労務士は、労働者と経営者が争いになった時、各種 ADR機関における代理人として、裁判によらない円満解決を実現する ことができます。 これを「紛争解決手続き代理業務」と言います。 不当要求防止責任者とは? →暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第2項に 規定する講習を受講した者で当該不当要求等による被害を防止する ために必要な業務を行う者をいう クーリングオフとは? →一定期間、無条件で申し込みの撤回または契約を解除できる法制度 である。 法律の条文そのものには「クーリングオフ」という表現は無く、上記の ような内容を法文で表現している。 消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの 意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがある ため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された 制度。 通信販売では、法的なクーリングオフ制度はないが、販売業者が 独自に、返品可能なクーリングオフ制度を制定している場合がある。 内容証明とは? →内容証明は郵便物の差出日付、差出人、宛先、文書の内容を、特殊 会社である郵便事業株式会社(通称:日本郵便)が謄本により証明 する制度である。同時に配達証明も利用すると、郵便物が配達された 事実の証明および、配達日付の確認が可能である。内容証明を用いる ような郵便物は、法的紛争もしくは紛争予防のための証拠とすることを 意図されることが多いため、配達証明とすることが一般的である。 個別労働紛争とは? →労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と 事業主との紛争で以下のようなものです。 解雇、雇止め、配置転換、出向、昇進、昇格、労働条件の不利益変更 等労働条件に関する紛争 いじめ、嫌がらせ等職場環境に関する紛争 会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働 契約に関する紛争 その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に かかわる損害賠償をめぐる紛争等 |
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