【資料2】『金融商品取引法レジュームの簡単な説明』
T 法の全体像
1.法を必要とした背景
ビッグバンで規制が取り払われた市場で、消費者被害が多発したこと
市場のあり方をめぐり様々な問題が浮上したこと
2.性格
証券取引法の改正。したがって業法。4法律(金融先物取引法、外国証券業者に関する法律、有価証券にかかる投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律)を廃止し、89法律を改正。証券取引法を金融商品取引法と改名し、金融商品取引業者、金融商品取引所などの名称に改める。なお、金融商品取引法の“金融商品”は“投資商品”を意味する。「金融商品」の定義はおかれているが、デリバティブ取引の原資産となりうるもの(例:有価証券、通貨等)をいい、金融商品取引法の“金融商品”とは別。
3.目的
・投資者の保護、公正な市場の構築その他
・“貯蓄から投資へ”を加速し、市場の活性化を図る
4.構成
・投資商品を横断的に規制対象にした投資サービス法
・投資サービス法以外の改正項目
四半期開示の法定化・財務報告にかかる内部統制の強化(ディスクロージャー)
公開買付制度の見直し
大量保有制度の見直し
自主規制機関、自主規制機関以外の民間団体:
金融商品取引所の自主規制機能の強化、金融商品取引業協会、認定投資者保護団体
罰則の強化・見せ玉への対応(不公正取引)
5.特徴
投資者保護のための規制を強化
市場の活性化を図るために規制を緩和
例:・プロとアマに分けて規制し、プロ向けの規制を緩和
・参入規制を登録制に大幅緩和━改正前は投資信託委託業、投資法人資産運用業、投資一任
業務、PTS業務、店頭デリバティブ取引、元引き受け業務は認可制だったが、PTS業務以外
は登録制に
・通貨の売買又はその媒介などにかかる業務(従来は届出業務)が付随業務に
6.施行日
改正法は数段階にわたって施行され、投資サービス法制については、公布の日から1年6ヶ月以内(19年12月13日まで)、平成19年9月30日施行。
U 投資サービス法部分の説明
1.適用対象:投資商品。普通の預金・保険、融資は適用対象外。
(1)投資商品とは:@金銭の出資、金銭等の償還の可能性をもち、A資産や指標等に関連して、Bより高いリターンを期待してリスク(市場リスクか信用リスクのいずれかがあれば可)を取るものと定義(審議会報告書)。投資性の高い保険、預金、商品先物、不動産特定共同事業契約等は要件を満たすが他の業法で規制されているので適用対象外。
(2)具体的に適用対象となるもの
@有価証券
・有価証券(第二条一項)証券・証書が発行されている権利━株式、投信を含め多数を列挙、なお、施行令一条で学校債を指定。
・みなし有価証券(第二条二項)
前段:有価証券に表示されるべき権利で有価証券が発行されていない場合有価証券とみなす。
後段:証券・証書に表示されるべき権利以外の権利を有価証券とみなす━(例)信託の受益権、集団
投資スキーム持分(今回改正の目玉の一つ)。
(注:集団投資スキームに関する規制
規制の手法:投資信託、投資法人など、厳しい規制が用意されているもの以外の、各種ファンドに 規制の網をかけている。規制の手法は、他者からお金を集め、事業・投資を行い、収益を出資者に 分配する仕組み(集団投資スキーム=ファンド)に関する権利(集団投資スキーム持分)を有価証 券とみなして、金商法の適用対象にしている。
販売・勧誘規制:第二種金融商品取引業にあたる。したがって、登録を受けることで、業務をおこ なうことができ、行為規制が適用される。
運用規制:投資型ファンド(有価証券等に投資するもの)は投資運用業として登録が求められ、運 用業の行為規制が及ぶ。しかし、それ以外の事業型ファンド等は、投資運用業にあたらず、運用業 の登録、行為規制は及ばず、保護が不十分。
運用に関する行為規制━全管注意義務、禁止行為(運用財産相互間の取引等)、運用権限の委託 、分別管理、金銭又は有価証 券の貸付けなどの禁止、運用報告書の交付等
開示規制:原則開示制度は適用されない。ただし有価証券に対する投資を行うファンドは開示制度 の対象となるが、ゆるい規制。事業型ファンドに関しては、有価証券届出書の提出、目論見書の交 付、有価証券報告書の提出もない。これは、平成電電事件等を考えると妥当ではない。
Aデリバティブ取引
金融商品・金融指標の先物取引、オプション取引、スワップ取引、クレジットデリバティブ
2.規制対象業務を登録制により横断的に規制
・販売・勧誘
・投資助言
・投資運用
・資産管理
3.参入規制
登録制に横断化。第一種金融取引業、投資運用業、第二種金融取引業、投資助言・代理業という区分を設け、区分ごとに異なる登録要件を定める。
・第一種金融商品取引業:流動性の高い有価証券の販売・勧誘、顧客資産の管理など
・第二種金融商品取引業:流動性の低い有価証券の販売・勧誘など(例:委託者指図型投資信託・集団投資スキーム持分等の募集等)
★登録制に規制が緩められたため、事業者は市場に参加しやすくなり、参加事業者の質が懸念される。
4.行為規制
(1)顧客に対する誠実義務(第三十六条)
金融商品取引業者に共通に適用される義務。国際的な基準(IOSCO━証券監督者国際機構)を明文化したもの。顧客の最大の利益等を図るために、誠実かつ公正に行動しなければならないという義務。適合性の原則、説明義務などはこの義務から導かれている。
(2)標識の掲示義務(第三十六条の二)
営業所・事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、定められた様式で、標識を掲示させ。表示責任を負う者は、顧客の信頼を裏切らず、法令を順守しなければならないなどの自覚を高めることがねらい。
(3)広告の規制(第三十七条)
1)広告とは:郵便、信書便、ファクシミリ、電子メール、ビラ・パンフレットなど多数の者に同様の内容の情報が提供される媒体が含まれる。(金商業等府令七十二条)
2)表示事項
@商号、名称、または氏名
A金融商品取引業者である旨及び登録番号
★登録業者かどうかがここから分かる。未登録業者と契約しないよう注意喚起が必要。
B顧客の判断に影響を与える重要なものとして政令で定めるもの(施行令十六条)
・手数料、報酬、その他の対価
・委託証拠金その他の保証金
・相場などの変動による損失が生じる恐れがある場合は、その指標、恐れがある旨、理由
・元本超過損が生じる恐れがある場合は、同上
・顧客に不利になる事実(金商業等府令七十六条)
・協会に加入している場合はその旨、その名称(同)
★協会加入は任意なので、事業者の質を知る上で重要
3)表示方法:リスクの表示は最大の文字と著しく異ならない大きさで表示(金商等府令七十三条)
4)著しく事実に相違する表示、誤認させる表示の禁止(第三十七条二項、金商業等府令七十八条):契約の解除、損失の負担・利益の保証、違約金等、事業者の信用、手数料の額や計算方法等
5)顧客が支払うべき対価の合計額、計算方法の表示(金商業等府令七十五条)
(4)契約締結前の書面交付義務(第三十七条の三)
1)記載事項(金商業等内閣府令八十二条):
・商号、名称又は氏名及び住所
・登録番号
・契約の概
・対価
・相場変動等により損失を被る恐れ
・元本超過損が生じる恐れ
・契約解除
・譲渡の制限
・終了事由
・事業者の財産状況により損害を被る恐れがある場合はその旨
・協会などへの加入の有無、その名称
2)記載方法(金商業等府令七十九条):文字のポイント、枠で囲むなど詳細な定めがある
3)交付を要しない場合(金商業等府令八十条):目論見書を交付している場合など
4)禁止行為(金商業等府令百十七条):書面交付に際し、リスク情報等に関し、顧客の適合性に照らし、顧客に理解されるために必要な方法・程度による説明をしないこと
(5)契約締結時の書面交付義務(第三十七条の四)
すべての取引に共通する記載事項(商号、契約の概要、契約年月日、顧客の氏名など)の外、それぞれの取引に固有の特則を定める
(6)断定的判断の提供の禁止
断定的判断の提供は禁止され、違反の場合は行政処分の対象となる。(ちなみに、金商法制定に伴い、金販法が改正され、断定的判断の提供の禁止と違反の場合の損害賠償が法定された。周知のように、契約法では、断定的判断の提供は契約の取り消し事由となる。取り消し、損害賠償、行政上の処分など断定的判断の提供の法的効果は多様になった。しかも、判例を見ると、非常に広く、断定的判断の提供を認定している。今後、断定的判断の提供を根拠に、消費生活センター等で消費者の救済がよりやりやすくなると思われる。)
(7)不招請勧誘の禁止
不招請勧誘禁止が明定された意義は大きいと思われる。ちなみに、当面は、政令指定され禁止されるのは、店頭金融先物取引のみである。しかし、行政は、「利用者被害の発生やその拡大を未然に防ぐために不招請勧誘の禁止の対象とすべき追加すべき金融商品・サービスの類型が把握された場合には、不招請勧誘の禁止規定の対象として迅速かつ機動的に政令指定を行い、適切に対応してまいります」と言明している。ちなみに、個人顧客に迷惑を覚えさせる時間の不招請勧誘は禁止されたことも留意すべき点である。
(8)クーリング・オフ
同様にクーリング・オフ規定も設けられた。当面政令指定されるのは、投資顧問契約のみであるが、被害実態を見て、迅速に政令指定する旨行政は言明している。(なお、保険については、保険業法施行令が改正され、目的を告げずに店頭に呼び出されて契約した場合、振込み等がなされた場合でも一定の場合はクーリング・オフが認められるようになった。また、特別商取引法の施行令が改正され、海外先物オプション取引、ロコ・ロンドン取引などの仲介等が特商法の規制対象となり、クーリング・オフの対象となった。)
(9)適合性の原則
適合性の原則は金融商品勧誘・販売に当たって、最も基本となる原則である。金商法レジュームでは、この原則が著しく拡張されている。@「適合性の原則」という一項目が創設され、適合性の原則が勧誘・販売ルールの中核に位置づけられた、A知識、経験、財産の状況に加えて、新たに契約を締結する‘目的’が付け加えられ、内容が充実した、B金商法には違反の場合の効力が定められておらず、実効性に疑問が出されていたが、この問題点は、金販法を経由して損害賠償を可能にするという手法により、一部手当てされた、C書面交付に際し、交付すればいいというのではなく、適合性に照らして説明すべきことが明定された、D監督指針には、より具体的な‘リスク管理判断能力’という内容が加えられた等である。証券取引法レジュームと比べると、数段もの飛躍である。
W 認定投資者保護団体
当局が認定した民間団体が、苦情の解決やあっせんを行う仕組みを創設
★基本はあくまで、事業者が費用を公平に負担し、義務として紛争解決の任に当たることであるが、自主規制機関がそうしたシステムを整備した上で、二次的に補完するシステムを多数準備することには問題は無いと思われる。団体の認定に際しては、情報の格差を認識して活動している団体であるか、消費者保護活動の履歴があるか、資金の出所などの審査を厳格に行う必要がある。
X その他の制度整備
1.金融商品販売法・施行令の改正
(1)金融商品販売法の改正
金販法施行(平成13年4月)以降、事業者の不法行為責任を認めた裁判例には、取引の仕組みを説明していないという説明義務違反を認めたもの、説明義務違反の認定に当たって顧客の適合性を考慮するもの、断定的判断の提供を理由に責任を認めたものが多い。こうした動向を踏まえ、金販法を使いやすくするため、@説明義務の拡充、A断定的判断の提供の禁止の新設などの改正が行われた。
1)説明義務の拡充:
第一は、従来の元本割れの恐れの説明に加えて、当初の元本を上回る損失が生じる恐れがある場合はそれも説明しなければならないということである。すなわち、被害を多発させた外国為替証拠金取引のように、出資した元本を失うだけではなく、追加出資を求められることがある場合にはその説明もしなければならないということである。(第三条一項)
第二は、取引の仕組みのうちの重要事項を説明しなければならないということである。これは、元本欠損や当初元本を上回る損失が仕組み上なぜ生じるのかを説明しなければならないといことを意味し、金融商品ごとに書き分けられている。(第三条一項)
第三は、これが一番重要なことであるが、説明の方法と程度に関わる条文が新設されたことである。
【第三条二項 説明の程度】
前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
したがって、これまでは、一般大衆が理解できる程度の説明でことたりたが、施行後は、一人一人の顧客が理解できるところまでの説明が求められ、しかも、個々の顧客に見合った方法で説明がなされなければならなくなった。
説明義務違反は、金販法では、民事の損害賠償のみである。しかし、金商法の違反(書面交付)は、罰則と行政処分を伴う。したがって、説明義務/書面交付義務違反があれば━例えば、投資信託など多くの金融商品に関しては、金販法と金商法の両法が適用されるので、損害賠償に加えて、行政処分、罰則までが科されることがある。
2)断定的判断の提供の新設⇒金商法行為規制で説明
(2)金販法施行令の改正
金販法の対象取引に、海外商品市場の開設者の定める基準・方法に従って行う商品関係の先物取引、オプション取引、指数などのオプション取引及びスワップ取引を追加。
施行令五条三
海外商品市場(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律第二条第二項に規定する海外商品市場をいう)において、海外商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引又は当該取引の取次ぎ
2.特定商取引法施行令の改正
規制対象に、海外商品取引や海外商品オプション取引の仲介サービスを追加、海先法や商品取引所法の規制対象になっていないロコ・ロンドンまがい取引など隙間取引を取り込み、消費者保護を図った。
効果:
・訪問販売や電話勧誘販売をする事業者が不適切な勧誘を行った場合には、国及び都道府県による行政処の対象となった。
・クーリング・オフができるようになった(ただし、7月15日以降に契約したものに限る)
3.保険業法施行令・施行規則の改正
保険契約のクーリング・オフの適用範囲の拡大
・事前の通知なく営業所等で申し込みをした場合
・振込みをした場合(一定の場合)
