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「知能判」は、商標の称呼における類否判断や類似称呼作成のための「情報提供」を行います。
「知能判」はあくまで情報提供を行うだけであって、類否判断そのものを行うものではありません。実際の類否判断には微妙な判断を迫られる場合も少なくないので、専門家(←こちらのサイトでは分野や地域などで専門家の検索が可能です)にご相談ください。
ここで、商標やその類否について若干ご説明致します。
「商標」とはネーミングのことで、例えばキャラメルに「グリコ」、ビールに「キリン」、銀行業に「あさひ」などがございます。そして、ある商標の使用を独占したい場合、特許庁へ商標登録出願を行う必要があります。出願がありますと、先出願・既登録の他人の商標と類似しないことなどを条件として商標登録されます。それ故、出願前に類似商標の有無を予め調査・確認しておくことが通常行われます。そして、商標登録されますと、その登録商標を独占排他的に使用でき、登録商標と同一・類似範囲での他人の使用を禁止できます。
このように、商標を扱う場合、事前調査、審査、権利化後と、「商標同士が類似するか否か(類否)」が問題とされる場面が多くあります。
この商標の類否判断は、
(1)外観類似(見た目が紛らわしいか否か)、
「ライオン」と「テイオン」、
(2)称呼類似(発音したときに紛らわしいか否か)、
「NHK(エヌエッチケー)」と「MHK(エムエッチケー)」、
(3)観念類似(意味内容が紛らわしく、頭の中で同じものを連想するか否か)、
「王様」と「キング」、
などにより行われます。知能判システムでは、この内の(2)の称呼類似について取り上げています。
知能判には、以下の知能判A〜知能判Dまでの四タイプがございます。
( ↓ 型式番号をクリックすると、詳細な説明を参照できます。 )
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型式番号 |
機 能 |
開発状況 |
| 知能判A |
ニューラルネットワークを用いて一応の類否を推定し、類否判断のための情報提供を行います |
CGI作成中 |
| 知能判B |
特許庁商標審査基準を単に機械的に適用して、類否判断のための情報提供を行います |
サービス提供中 |
| 知能判C |
ニューラルネットワークを用いて類似称呼と思われる称呼を作成します |
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| 知能判D |
特許庁商標審査基準を単に機械的に適用して、類似称呼と思われる称呼を作成します |
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※「知能判」(ちのうはん)は、弁理士小山方宜の登録商標です。
※ご利用上の注意!
本システムは、商標の称呼における類否判断のために一定の目安を与えるに過ぎません。実際の類否判断は、商標の有する外観・称呼・観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察して判断すべきです。
本システムのご利用は各自の責任においてお願い致します。本システムの利用により損害等を被られても、当方への責はご容赦下さいますようお願い申し上げます。
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